舟渡国際法律事務所

定住者が薬物事件で有罪になったら 入管法24条4号チが罰金でも該当する理由

お問い合わせはこちら

定住者が薬物事件で有罪になったら 入管法24条4号チが罰金でも該当する理由

定住者が薬物事件で有罪になったら 入管法24条4号チが罰金でも該当する理由

2026/09/02

定住者の方から、薬物事件で罰金になったが在留にどう影響するのか、という相談を受けることがあります。定住者は日本での生活基盤が長く、家族も日本にいることが多い在留資格です。だからこそ、答えは正確でなければなりません。

入管法の中で、薬物犯罪は他の犯罪とは異なる扱いを受けています。刑が軽ければ大丈夫という一般的な感覚が通用しない領域です。それを知らないまま刑事手続を終えると、後から取り返しのつかない状況に置かれることがあります。

本記事では、入管法24条4号チがなぜ重いのか、定住者にとって何を意味するのか、そしてそれでも残されている道筋は何かを、条文に即して説明します。

4号チは罰金でも刑の免除でも該当する

結論として、入管法24条4号チは、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令に違反して有罪判決を受けた者を退去強制事由とし、刑の重さを問いません。

罰金でも、刑の全部の執行猶予が付いていても、刑が免除された場合でも該当します。要件は有罪の判決を受けたことであり、実際に刑務所に行くかどうかではありません。ここが他の犯罪との決定的な違いです。

比較のために入管法24条4号リを見ます。4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書があり、刑の全部の執行猶予が付された場合は除外されます。一部猶予でも実刑部分が1年以下なら除外されます。多くの罪については、執行猶予を得れば退去強制事由から外れるのです。

ところが4号リの柱書は「ニからチまでに掲げる者のほか」と定めています。薬物犯罪は4号リの守備範囲の外に置かれ、4号チという別の規定で、刑の重さと無関係に処理される構造です。

定住者であることは4号チの適用を左右しない

結論として、4号チは別表を問わず適用されるため、定住者であることは保護になりません。

入管法24条4号の2は、強盗、不同意性交等、危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条・6条1項)等の重大犯罪について、別表第一の在留資格をもって在留する者に限って適用されます。定住者は別表第二ですから、4号の2の対象になりません。

しかし4号チにその限定はありません。定住者でも永住者の配偶者等でも、薬物犯罪で有罪判決を受ければ該当します。長く生活の基盤があることは、適用の有無に影響しないのです。

在留特別許可の余地は残されている

結論として、4号チに該当しても在留特別許可の道が閉ざされるわけではありません。

入管法50条1項の但書は在留特別許可について一定の場合に加重要件を課していますが、その列挙に4号チは含まれていません。加重要件が課されるのは無期又は1年を超える実刑の場面であり、罰金や執行猶予で終わった薬物事件はそこに入りません。これを誤解して薬物事件なら在留特別許可は不可能だと諦める例がありますが、条文はそうなっていません。

同法50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に在留することとなった経緯、在留期間その他の事情を考慮すると定めています。2024年6月改定の在留特別許可に係るガイドラインが現行の基準です。定住者として築いてきた生活の実態は、この考慮の対象になります。申請権については同条2項が収容令書により収容されている者と監理措置決定を受けた者に認め、3項が退去強制令書の発付後は申請できないと定めており、時期の管理が重要です。

出国命令は使えず、上陸拒否にも期間の定めがない

結論として、薬物事件は出国の場面でも再入国の場面でも制約が強くなります。

入管法24条の3の出国命令は、要件のひとつとして4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことを求めます。4号チはこの範囲に含まれるため、薬物該当者は出国命令を利用できません。出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は1年(5条1項9号の2)ですが、その選択肢が取れないということです。

再入国についても、入管法5条1項5号は薬物関係の違反に上陸拒否の期間の定めを置いていません。外国の法令違反でも罰金でも足ります。期間の経過による回復がないため、再入国は12条1項の上陸特別許可によるほかありません。退去強制歴による上陸拒否期間を1年、5年、10年と定める9号とは構造が異なります。

令和6年12月施行の薬物法制で何が変わったか

結論として、令和6年12月12日の施行で大麻の位置づけが根本的に変わりました。

大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬となりました。使用罪が新設され(麻向法66条の2)、7年以下の拘禁刑です。単純所持も5年以下から7年以下になりました。

他方で、指定薬物(エトミデート等)は医薬品医療機器等法による規制であり、入管法24条4号チが列挙する罪名には当たりません。同じく薬物と呼ばれても、根拠法令が異なれば入管法上の帰結は異なります。罪名の正確な確認が出発点です。

今できること

結論として、4号チが有罪判決を要件とする以上、弁護活動の目標は不起訴処分です。

執行猶予は4号チとの関係では意味を持ちません。有罪判決である以上、該当するからです。目指すべきは起訴されないこと、あるいは無罪です。令和7年版犯罪白書によれば、令和6年の起訴猶予率は大麻35.5%、覚醒剤8.5%、麻薬15.9%で、罪名によって差があります。数字は個別の結論を約束しませんが、起訴猶予という帰結が現実に存在することを示しています。

実務上できることは、逮捕直後からの弁護人選任(刑訴法39条1項の接見交通権)、取調べで述べる内容の慎重な検討(同法198条2項の黙秘権の告知、198条4項の増減変更の申立て)、通訳の正確さの確認、依存の問題があるときの治療や支援につながる事実づくりです。

よくある誤解

結論として、誤解の多くは量刑の感覚を入管法に持ち込むことから生じます。

第一に、少量なら大丈夫という誤解。4号チは量ではなく有罪判決の有無で判断されます。第二に、執行猶予がついたから在留は守られたという誤解。4号リの但書は薬物に及びません。第三に、定住者は永住者に近いから守られるという誤解。4号チは別表を問いません。第四に、退去強制されても数年で戻れるという誤解。5条1項5号の上陸拒否に期間の定めはありません。第五に、薬物事件なら在留特別許可は無理という誤解。50条1項但書の列挙に4号チは含まれず、諦める理由にはなりません。

当事務所の対応

当事務所では、松村大介弁護士が接見や打合せに直接対応します。通訳は、中国語は外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて手配します。

薬物事件では執行猶予判決で在留の問題は解決しないため、不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。所持や使用の事実を争う余地、鑑定や押収手続の適法性、故意の有無を具体的に検討します。供述調書は違反審査や口頭審理の資料になりうるため、刑事事件と入管手続を一体として設計し、退去強制事由の該当性も故意・過失を含めて争います。初回相談は無料で、微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

おわりに

薬物事件における入管法の扱いは、刑事裁判の感覚とずれています。そのずれを早期に把握できるかどうかが、残る選択肢の数を決めます。刑が確定してから相談に来られる方が多いのですが、動ける幅が最も広いのはその前の段階です。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事の簡体字中国語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099089/

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

東京にて行政事件に関する対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。