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日本で刑事処分を受けた後に在留期間を更新できるか 素行要件と期間短縮の実際

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日本で刑事処分を受けた後に在留期間を更新できるか 素行要件と期間短縮の実際

日本で刑事処分を受けた後に在留期間を更新できるか 素行要件と期間短縮の実際

2026/09/02

罰金を納めた。執行猶予の判決を受けた。あるいは不起訴で釈放された。そのいずれの場合でも、次に必ず訪れるのが在留期間の更新という関門です。もう日本にいられないのではないか、という不安を抱えたまま更新期限が近づいてくる、という相談は少なくありません。

結論を先に述べると、刑事処分を受けたことが直ちに更新不許可を意味するわけではありません。他方で、何も変わらないというわけでもありません。更新は許可されたが在留期間が短くなった、という形で影響が現れることもあります。

本記事では、更新審査で刑事処分がどう扱われるのか、退去強制の問題とどう区別されるのか、そして次の更新に向けて何を準備すべきかを整理します。

更新の可否は処分の重さと在留の実態の両方で決まる

結論として、更新審査は「有罪か無罪か」という一点だけで機械的に決まるものではありません。処分の内容、罪名、事件からの経過期間、現在の就労や家族の状況といった要素が総合して評価されます。

在留期間の更新は、期間が切れれば自動的に延びるものではなく、そのつど許否が判断される許可です。したがって、前回まで問題なく更新できていたことは、今回の許可を保証しません。逆に、処分歴があるからといって、判断の入口で排除されるわけでもありません。

まず区別すべきなのは、更新が認められるかという問題と、退去強制の対象になるかという問題です。後者は入管法24条が定める退去強制事由に該当するかどうかの問題で、判断の枠組みがまったく違います。

素行が良好であることは何を意味するか

結論として、素行の評価は前科の有無だけで決まるのではなく、違反の内容と反復性が重視されます。

一度の軽微な事案と、同種の違反を繰り返している場合とでは、同じ罰金でも意味が異なります。交通違反であっても、繰り返しがあれば法令を守る姿勢そのものが問われます。逆に、事件が単発で、示談が成立し、事後の生活が安定していることを客観的な資料で示せる場合、その事情は評価の対象になります。

ここで重要なのは、不起訴処分と有罪判決の差です。不起訴は有罪ではないため、素行の評価においても有罪判決とは扱いが異なります。刑事弁護の段階で不起訴を目指すことに実質的な意味があるのは、この差が後の在留審査まで続くからです。

更新されても在留期間が短くなることがある

結論として、更新審査の結果は許可か不許可かの二択ではなく、付与される在留期間の長さという形でも表れます。

従前は3年の期間を得ていた方が、事件の後は1年の期間になる、という経過をたどることがあります。これは不許可ではありませんが、毎年審査を受けることになり、永住申請の要件との関係でも影響します。短い期間が付与されたときは、次の更新までの1年をどう過ごすかが、その後の回復を左右します。

刑事処分が在留資格にどこまで跳ね返るか

結論として、更新審査への影響とは別に、一定の処分は退去強制事由そのものに直結します。

  • 入管法24条4号リ:無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者。ただし但書があり、刑の全部の執行猶予が付された場合は除外されます。一部猶予でも実刑部分が1年以下なら除外されます。
  • 入管法24条4号チ:麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令違反で有罪判決を受けた者。罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の別表を問いません。
  • 入管法24条4号の2:強盗、不同意性交等、危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条・6条1項)等の一定の重大犯罪で拘禁刑に処せられた者のうち、別表第一の在留資格をもって在留する者。
  • 入管法22条の4:在留資格の取消し。虚偽申請による取得、3か月以上その在留資格に応じた活動を行っていないこと、届出義務違反などが事由です。

薬物事件が特に重いのは、4号リの柱書が「ニからチまでに掲げる者のほか」と定めているため、薬物が4号リの守備範囲の外に置かれ、4号チで罰金でも該当することになるからです。さらに、上陸拒否についても入管法5条1項5号は薬物関係の違反に期間の定めを置いておらず、再入国は12条1項の上陸特別許可によるほかありません。

出入国在留管理庁の令和7年の統計によると、退去強制手続又は出国命令手続が執られた入管法違反事件の対象者は18,442人で、そのうちタイ国籍の方は3,600人(19.5%)でした。ただしその退去強制事由の内訳を見ると、不法残留が17,031人(92.3%)を占め、刑罰法令違反によるものは503人です。刑事事件が直接の理由となる退去強制は、数の上では多数派ではありません。

次の更新に向けて今からできること

結論として、更新申請の準備は、刑事事件が終わった直後から始まります。

  1. 処分の内容を示す書面を確保する。不起訴であればその事実を示す書面、判決であれば判決書の写しです。処分の性質を正確に示せることが出発点になります。
  2. 事件後の生活状況を客観的な資料で残す。就労の継続、納税、社会保険の加入、家族との同居といった事実は、書類で示せて初めて評価されます。
  3. 示談や被害弁償が成立している場合、その資料を保管する。事件の解決状況は素行の評価に関係します。
  4. 同種の違反を繰り返さない。反復性の有無は評価に大きく影響します。
  5. 申請書の処分歴欄については、事実に即した記載をする。隠すことが最も重い結果を招きます。

よくある誤解

結論として、更新をめぐる誤解の多くは、刑事の結論と入管の判断を同一視することから生じます。

第一に、執行猶予が付いたのだから在留には影響しないという誤解です。4号リの但書により退去強制事由からは除外されますが、有罪判決である以上、更新や永住の審査における素行の評価には現れます。第二に、罰金は前科ではないという誤解です。罰金は刑罰であり、確定すれば有罪判決です。第三に、薬物でも少量なら大丈夫という誤解です。4号チは量ではなく有罪判決の有無で判断されます。第四に、更新が不許可になったら直ちに退去強制されるという誤解です。不許可と退去強制は別の手続で、在留期間の残りや出国準備のための対応があります。

当事務所の対応

当事務所では、松村大介弁護士が接見や打合せに直接対応します。通訳については、中国語は外国人事件専属の通訳が常駐しており、タイ語を含むその他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

弁護方針として、執行猶予判決ではなお不十分であると考え、不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。刑事手続で作成された供述調書は、その後の違反審査や口頭審理で資料として用いられることがあるため、刑事事件と入管手続を最初から一体のものとして設計します。退去強制事由に該当するかどうかについても、故意や過失の有無を含めて争う視点を持ちます。初回相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

おわりに

刑事事件が終わった時点は、在留の問題の終わりではなく、次の更新に向けた準備の始まりです。処分の内容を正確に把握し、その後の生活を資料で示せる形にしておくことが、静かですが確実な備えになります。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のタイ語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099085/

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