特定技能で働いていて逮捕された 受入機関との関係と在留はどうなるか
2026/09/02
特定技能の在留資格で働く方が逮捕されると、動くのはご本人だけではありません。受入機関には人員の穴が空き、支援を担当する側は届出の期限を気にし、同僚は事情を知らないまま日々の業務を回すことになります。
ご相談の場でまず整理するのは、刑事処分の見通しと、雇用契約の帰趨と、在留資格の維持という三つの軸です。この三つは連動していますが、動くスピードが違います。刑事処分が決まるのを待っている間に、在留資格の側で先に問題が発生することがあります。
この記事では、特定技能という資格の構造を踏まえて、逮捕後に何が起きるのか、受入機関との関係をどう整理するのかを条文に沿って説明します。
特定技能は別表第一の在留資格である
特定技能は、入管法の別表第一に置かれた在留資格です。別表第一は日本で行う活動に着目した資格であり、特定の産業分野で就労するという活動が在留の根拠になります。永住者や定住者のような別表第二の資格とは、この点で構造が異なります。
この違いが直接効いてくるのが入管法24条4号の2です。この号は、強盗、不同意性交等、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の危険運転致死傷、盗難特定金属製物品処分防止法22条などの罪で拘禁刑に処せられた者のうち、別表第一の在留資格をもって在留する者を退去強制事由としています。特定技能の方はこの号の適用範囲に入ります。
別表を問わない号も併せて確認する
入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とし、但書により全部執行猶予が付された場合は除外されます。一部猶予の場合も実際に服する部分が1年以下であれば除外されます。
入管法24条4号チは、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令の違反により有罪の判決を受けた者を対象とし、罰金でも執行猶予でも該当します。刑の重さを要件としていないため、猶予判決を得ても結論は変わりません。
身柄拘束が続くと契約と活動が止まる
逮捕と勾留が続けば、就労は物理的に止まります。受入機関との雇用契約が終了すれば、その時点から特定技能に応じた活動を行っていない状態が始まります。
入管法22条の4は、3か月以上、当該在留資格に応じた活動を行わないで在留していること、正当な理由がある場合を除く、という事由による在留資格の取消しを定めています。身柄拘束が長引く事案では、刑事処分の結論が出る前にこの3か月が近づくことがあります。時間の管理そのものが弁護活動の一部になるのはこのためです。
14日以内の届出義務を落とさない
受入機関との契約が終了した場合や、新たな受入機関と契約した場合には、入管法19条の16が所属機関に関する届出を14日以内に行うべきことを定めています。住居地が変わったときは19条の7以下の届出も必要です。
身柄を拘束されている間に期限が到来する場合もあります。届出を怠ったこと自体が、後の更新審査で不利に働きます。誰が届出を行うのか、弁護人と早い段階で確認しておくことが実務上有効です。
支援計画と受入機関の責任
特定技能では、受入機関または登録支援機関が支援を担う仕組みが設けられています。事件が起きた場合、支援体制がどう機能したのか、報告と対応が適切に行われたのかが、後の審査で確認されることがあります。
ご本人の側から見れば、受入機関との連絡が途絶えることが最も避けたい事態です。解雇や契約解除の意思が示された場合には、その時期と理由を書面で確認しておくことが、その後の説明の土台になります。
転職の可否と次の受入機関
特定技能は分野ごとに要件が定められており、転職は自由な移動ではなく、制度上の手続を伴います。同じ分野での再就職であっても、新たな契約と届出が必要です。
実務上重要なのは、活動の空白期間をできるだけ短くすることです。次の受入機関が決まっていることは、22条の4の場面でも、更新審査の場面でも、具体的な説明材料になります。
数字から見た特定技能の現在
警察庁の令和7年の統計によれば、在留資格別の検挙人員は、技能実習2,812人、短期滞在2,166人、留学1,521人、定住者1,469人、技術・人文知識・国際業務1,069人、特定技能626人です。特定技能は前年比で36.7%の増加とされています。
制度の拡大に伴って対象となる方が増えている以上、事件が起きたときの手続の流れをあらかじめ知っておくことには意味があります。
よく見られる誤解
第一に、不起訴になれば在留資格も自動的に守られるという誤解です。22条の4の取消しは有罪判決を要件としていません。
第二に、会社が届出をしてくれるはずだという誤解です。19条の16は本人の届出義務を定めています。
第三に、釈放されてから転職先を探せばよいという誤解です。空白期間の長さがそのまま評価の対象になります。
当事務所の対応
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接あたります。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。
特定技能の事案では、早期の身柄解放と、受入機関との関係の整理、届出の履行を同時に進めます。執行猶予判決でも在留への影響が残る類型があるため、不起訴処分の獲得を最優先の目標とし、刑事事件と入管手続を一体として設計します。初回相談は無料で、微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。
おわりに
逮捕という出来事は、刑事手続と雇用と在留の三つの時計を同時に動かします。どの時計が先に鳴るのかを見極めることが、現実的な対処の第一歩です。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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この記事のベトナム語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099077/
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