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不起訴になったのに在留資格を失うことはあるのか 刑事処分と入管審査の独立性

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不起訴になったのに在留資格を失うことはあるのか 刑事処分と入管審査の独立性

不起訴になったのに在留資格を失うことはあるのか 刑事処分と入管審査の独立性

2026/09/02

検察官から不起訴の通知が届いたとき、多くの方が、これで日本での生活は元どおりになると受け止められます。刑事事件としては確かにそのとおりです。裁判は開かれず、刑も科されません。

ところが、入管の手続は刑事処分の結論に自動的に従うわけではありません。不起訴であっても在留資格を失う場面は現実にあり、そのことをご相談の場でお伝えすると、驚かれることが少なくありません。

この記事では、不起訴と在留がどこで結びつき、どこで切り離されるのかを、三つの経路に分けて整理します。

刑に処せられたことを要件とする号は不起訴では動かない

入管法24条のうち、刑事処分と直接結びついた号は、不起訴であれば適用されません。24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とし、但書により全部執行猶予が付された場合は除外されます。24条4号の2は別表第一の在留資格者が一定の重大犯罪で拘禁刑に処せられた場合を対象とします。24条4号ヘは入管法73条の罪により拘禁刑に処せられた者を対象とします。

いずれも刑に処せられたことを要件としているため、不起訴となって刑が科されなければ、これらの号によって退去強制事由に当たることはありません。

有罪判決を要件とする4号チも同じ構造にある

入管法24条4号チは、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令の違反により有罪の判決を受けた者を対象とします。罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当する強い号ですが、要件はあくまで有罪判決です。

薬物事件で不起訴となれば有罪判決は存在せず、4号チの要件は満たされません。薬物事件において不起訴の獲得が決定的に重要になるのは、この構造によるものです。

第一の経路 刑事処分を要件としない退去強制事由

ここからが本題です。入管法24条には、刑事処分をまったく要件としない号があります。

3号の4は不法就労助長行為をした者を対象とし、行為があったこと自体で該当します。刑事処罰を受けたかどうかは要件ではありません。4号ロの不法残留、4号イの資格外活動の専従も、刑事手続の結果とは無関係に判断されます。

不起訴の理由が、嫌疑不十分ではなく起訴猶予であった場合には、行為の存在自体は前提とされていることがあります。この点は、不起訴の種類によって入管手続での意味合いが変わる場面です。

第二の経路 入管法22条の4による在留資格の取消し

入管法22条の4は在留資格の取消しを定めており、典型的な事由の一つは、3か月以上、当該在留資格に応じた活動を行わないで在留していること、正当な理由がある場合を除く、というものです。

逮捕と勾留が長引けば、勤務や通学は物理的に止まります。不起訴で釈放されたときには、既に勤務先を解雇され、学校を除籍されているという例が少なくありません。そこから3か月が経過すれば、有罪判決がなくても在留資格を失う可能性が生じます。同条は、虚偽の申請による在留資格の取得や、住居地の届出義務に90日を超えて違反した場合も取消しの対象としています。

出入国在留管理庁の令和7年の統計では、在留資格の取消しは1,446件に上っています。

第三の経路 更新・変更審査における素行

在留期間の更新や在留資格の変更の審査では、素行が独立の考慮要素とされています。不起訴であっても、事件の存在自体が確認され、経緯の説明を求められることがあります。

ここで説得力を持つのは、不起訴になったという結論だけではなく、なぜその結論に至ったのかという中身です。嫌疑不十分による不起訴なのか、被害弁償と示談を経た起訴猶予なのかによって、説明の組み立ては変わります。

身柄が解かれた日にやっておくこと

第一に、不起訴の事実を証明できる書類の取得を検討することです。検察庁では不起訴処分告知書の交付を求めることができます。

第二に、所属機関との関係が変わっていないかを確認し、変わっていれば入管法19条の16の届出を14日以内に行うことです。住居地が変わっていれば19条の7以下の届出も必要です。

第三に、活動の空白期間をできる限り短くすることです。復職や再入学、転職先の確保は、22条の4の場面でそのまま意味を持ちます。

よく見られる誤解

第一に、不起訴なら前歴も残らないという誤解です。刑罰は科されませんが、捜査機関には記録が残り、入管の審査でも事件の存在は把握されます。

第二に、不起訴だから入管に説明する必要はないという誤解です。届出義務は刑事処分とは別に生じます。

第三に、不起訴になるまで待てばよいという誤解です。身柄拘束の期間が長引くほど、22条の4の3か月に近づきます。

当事務所の対応

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接あたります。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

不起訴の獲得を最優先の目標とすると同時に、身柄拘束が長引くことによる在留資格への影響を見据え、早期の身柄解放と就労や就学の継続を並行して追求します。刑事事件と入管手続を一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意や過失を含めて争う余地を検討します。初回相談は無料で、微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

おわりに

不起訴は刑事事件の終着点ですが、入管の審査ではひとつの資料にすぎません。両方の手続を同じ設計図の上に置くことが、生活を守る近道になります。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のネパール語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099071/

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