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技能実習生が万引きで罰金になった 次の更新で何を聞かれるか

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技能実習生が万引きで罰金になった 次の更新で何を聞かれるか

技能実習生が万引きで罰金になった 次の更新で何を聞かれるか

2026/09/02

寮の近くのコンビニで、数百円の商品を持ち出してしまった。警察に呼ばれ、検察庁で取調べを受け、最後は罰金の納付書が届いた。技能実習生の方からうかがうご相談の中で、この経過はけっして珍しいものではありません。

ご本人と受入れ側が最も気にされるのは、これで日本にいられなくなるのか、という一点です。結論としては、万引きによる罰金それ自体で退去強制事由に当たることは通常ありません。ただし、それは在留が守られたという意味ではなく、問題の場所が刑事手続から入管の審査へ移ったという意味です。

この記事では、罰金の後に何が起きるのか、次の在留期間更新で実際に何を見られるのかを、条文と手続の流れに沿って整理します。

まず退去強制事由に当たるかを条文で確認する

万引きによる罰金は、入管法24条の主な号のいずれにも当たらないのが通常です。24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としており、罰金は含まれません。24条4号チは薬物に関する法令の違反を対象としており、窃盗は含まれません。24条4号の2は別表第一の在留資格者を対象としますが、列挙されているのは強盗、不同意性交等、危険運転致死傷などであり、万引きはここにも含まれません。

技能実習は別表第一の在留資格ですが、罪名が列挙に当たらない以上、4号の2の適用はありません。まずこの点を落ち着いて確認することが出発点になります。

本当の分かれ目は在留資格の取消しにある

刑事処分より先に問題になりうるのが、入管法22条の4による在留資格の取消しです。典型的な事由の一つは、3か月以上、当該在留資格に応じた活動を行わないで在留していること、正当な理由がある場合を除く、というものです。

技能実習は、実習実施者のもとで実習を行うことが在留の根拠です。事件をきっかけに実習が中止され、次の受入れ先も決まらないまま3か月が過ぎれば、罰金かどうかとは無関係にこの事由が現実味を帯びます。刑事事件が軽く終わったのに在留を失うという事態は、多くの場合この経路で起こります。

身分や所属の変化には14日以内の届出義務がある

実習実施者との契約が終了した場合、入管法19条の16は、所属機関に関する届出を14日以内に行うべきことを定めています。住居地が変わった場合には19条の7以下の届出も必要です。届出を怠ったこと自体が、次の審査で消極的な事情として扱われます。

出入国在留管理庁の令和7年の統計では、在留資格の取消しは1,446件で、在留資格別では技能実習が973件を占めています。取消しの多くが技能実習に集中しているという事実は、この届出と活動の継続がいかに重く見られているかを示しています。

次の更新審査で実際に聞かれる三つのこと

第一に、素行です。在留期間の更新や在留資格の変更の審査では、素行が独立した考慮要素とされています。罰金であっても有罪の判断がされたことに変わりはなく、事案の内容、被害の回復、反省の状況が具体的に問われます。

第二に、実習実施者や監理団体との関係です。事件後も実習を継続できているのか、指導や処分がどうなったのか、報告が適切に行われたのかが確認されます。

第三に、実習を最後まで続けられる見込みです。実習計画の進行状況、残りの期間、受入れ体制が説明できるかどうかが結論を左右します。

被害回復の記録を残しておく意味

万引きのように被害者個人の財産が侵害された類型では、被害弁償や謝罪が反社会性の解消を示す具体的な事情として働きます。示談が成立した場合には、示談書、受領書、弁償の事実が分かる資料を保存してください。

これらは刑事処分の場面だけでなく、後の更新審査で素行を説明する際の裏づけにもなります。口頭で反省を述べるだけでは、審査の場面で足りないことが少なくありません。

できることなら罰金より前の段階で

罰金は略式手続で科されることが多く、書類が届いた時点では既に手続が進んでいます。実務上重要なのは、その前の段階、つまり起訴されるかどうかが決まる前の弁護活動です。

令和7年版犯罪白書によれば、令和6年の来日外国人被疑事件の起訴率は44.28%で、全体の40.38%より高い水準にあります。窃盗に限れば来日外国人52.53%、全体44.84%です。外国人の方が起訴されやすい傾向があるという前提で、早い段階から動くことに意味があります。

よくある誤解

第一に、罰金は前科にならないという誤解です。罰金も刑罰であり、有罪の判断を前提とします。

第二に、金額が小さいから入管には伝わらないという誤解です。刑事処分の有無は入管の審査の場面で確認されます。

第三に、実習先を辞めても次を探せば済むという誤解です。技能実習の受入れは制度上の手続を伴い、空白期間の長さがそのまま22条の4の問題になります。

当事務所の対応

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接あたります。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

技能実習の事案では、刑事処分の軽重だけを見るのではなく、実習の継続可能性と届出関係を同時に整えます。罰金で終わるとしても素行の記録は残るため、可能な限り不起訴処分の獲得を最優先の目標とし、刑事事件と入管手続を一体として設計します。初回相談は無料で、微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

おわりに

罰金の納付で刑事手続は終わりますが、在留の審査はそこから始まります。終わったと思った時点でご相談いただければ、まだ打てる手が残っていることが多くあります。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のベトナム語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099067/

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