別表第一と別表第二 同じ事件でも在留の結論が変わる仕組み
2026/09/02
同じ罪名で、同じ刑を言い渡された二人が、在留の場面ではまったく違う扱いを受けることがあります。分かれ目になっているのが、その人の在留資格が入管法の別表第一に載っているか、別表第二に載っているかという一点です。
この区別は、条文の脚注のような細かい話ではありません。退去強制事由のうち、ある類型はそもそも別表第一の在留資格者しか対象にしていませんし、在留資格の取消しや更新審査での見られ方も、二つの別表で質的に異なります。
この記事では、二つの別表がどう分かれているのか、そしてその違いが刑事事件の後にどこで効いてくるのかを、条文に即して整理します。
二つの別表は何を基準に分かれているか
別表第一は日本で行う活動に着目した在留資格、別表第二は身分または地位に着目した在留資格です。技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能、留学、技能実習、特定技能、家族滞在、短期滞在などは別表第一に置かれています。これに対し、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は別表第二に置かれています。
別表第一の資格は、その資格に対応する活動を日本で行うことが在留の根拠です。別表第二の資格は、活動の内容ではなく、身分や地位そのものが在留の根拠になります。この設計の違いが、以下で述べる各場面の差につながっています。
入管法24条4号の2は別表第一の在留資格者だけを対象とする
入管法24条4号の2は、一定の重大犯罪で拘禁刑に処せられた者のうち、別表第一の在留資格をもって在留する者を退去強制事由としています。列挙されているのは、強盗、不同意性交等、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の危険運転致死傷、盗難特定金属製物品処分防止法22条などです。
この号は在留資格の別表で対象を限定しているため、永住者、定住者、日本人の配偶者等の方は、列挙された罪名で拘禁刑に処せられても、この号によって退去強制事由に当たることはありません。同じ判決を受けた技能実習生や留学生とは、この一点で結論が分かれます。
別表を問わずに働く号もある
すべての号が別表で線を引いているわけではありません。入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としており、在留資格の別表を問いません。ただし但書により、全部執行猶予が付された場合は除外され、一部猶予の場合も実際に服する部分が1年以下であれば除外されます。
入管法24条4号チも別表を問いません。麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令に違反して有罪の判決を受けた者であれば、罰金でも執行猶予でも該当します。永住者であっても、この二つの号の適用は免れません。
在留資格の取消しでも別表の差が出る
入管法22条の4は在留資格の取消しを定めていますが、その典型的な事由の一つは、3か月以上、当該在留資格に応じた活動を行わないで在留していること、正当な理由がある場合を除く、というものです。
この事由は、活動に着目した別表第一の在留資格を前提としています。逮捕・勾留や解雇によって就労や就学が途切れれば、別表第一の在留資格者はこの事由に触れる可能性が現実に生じます。他方、身分に基づく別表第二の在留資格については、活動をしていないことを理由とする取消しは想定されにくい構造です。
もっとも、虚偽の申請によって在留資格を取得した場合や、住居地の届出義務に90日を超えて違反した場合の取消しは、別表の区別と関係なく問題になります。
更新審査での見られ方も異なる
在留期間の更新や在留資格の変更の審査では、別表第一の資格については、その活動を今後も継続できるかどうかが正面から問われます。勤務先を離れた、学校を退学になったという事情は、素行の問題とは別に、在留資格該当性の問題として審査されます。
別表第二の資格では、身分関係が続いているかどうかが中心になりますが、素行が考慮要素から外れるわけではありません。出入国在留管理庁の令和7年の統計では、在留資格の取消しは1,446件に上っており、警察庁の令和7年の統計では永住者の総検挙人員は3,175人とされています。別表第二であっても無関係ではないことが分かります。
三つの場面の対応関係
| 場面 | 別表第一の在留資格 | 別表第二の在留資格 |
|---|---|---|
| 24条4号リ・4号チ | 対象になる | 対象になる |
| 24条4号の2 | 対象になる | 対象にならない |
| 22条の4の活動不行使による取消し | 現実に問題となる | 想定されにくい |
| 更新・変更の審査 | 活動の継続可能性と素行 | 身分関係の継続と素行 |
よく見られる誤解
第一に、永住者なら何があっても在留は揺るがないという誤解です。4号の2の対象外であることは確かですが、4号リと4号チは別表を問いません。
第二に、定住者は別表第一だという誤解です。定住者は別表第二であり、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等と同じ扱いになります。
第三に、家族滞在は身分に基づく資格だから別表第二だという誤解です。家族滞在は別表第一に置かれており、扶養者の在留状況に依存する活動資格です。
ご本人とご家族が確認すべきこと
まず、在留カードに記載された在留資格の名称を正確に確認することです。永住者と定住者、日本人の配偶者等と家族滞在は、名称が似ていても別表が違います。
次に、別表第一の資格であれば、身柄拘束によって活動が中断している期間の長さを意識することです。3か月という区切りがある以上、勾留が長引く事案では時間の管理そのものが弁護活動の一部になります。
そして、勤務先や学校との関係が変わった場合には、入管法19条の16の届出を14日以内に行うことです。届出を怠ったこと自体が、後の審査で不利に働きます。
当事務所の対応
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接あたります。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。
受任にあたっては、まず在留資格が別表第一か別表第二かを確認し、想定される処分ごとに退去強制事由該当性の見通しを立てます。執行猶予判決でも影響が残る類型が多いため、不起訴処分の獲得を最優先の目標とし、刑事事件と入管手続を一体として設計します。初回相談は無料で、微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。
おわりに
在留カードの一行に書かれた資格の名称が、刑事事件の後の人生を大きく左右します。まずご自身の資格がどちらの別表に属するかを確かめるところから始めてください。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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この記事のベトナム語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099065/
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