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逮捕から23日という日数の中身 何がいつ決まるのか

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逮捕から23日という日数の中身 何がいつ決まるのか

逮捕から23日という日数の中身 何がいつ決まるのか

2026/09/02

日本の刑事手続では、逮捕から起訴か不起訴かが決まるまで、最長で23日間かかると説明されます。しかし、その23日が均質な23日ではないことは、あまり知られていません。決定的なことが決まる日と、ほとんど動きのない日が混在しています。

この記事では、23日という数字を日付ごとに分解し、それぞれの段階で誰が何を決めるのか、ご家族と弁護人がその日までに何をしておくべきかを示します。あわせて、この日程が在留資格の帰趨とどう結びつくのかも説明します。

23日は48時間、24時間、10日、10日の合計である

23日という数字は、四つの期間の足し算です。逮捕から48時間以内に警察が検察官へ事件を送致し、検察官が身柄を受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかどうかを決め、勾留が認められれば原則10日間、延長されればさらに10日間が加わります。

この構造から分かるのは、最初の3日間で身体拘束が長期化するかどうかが決まり、その後の20日間で処分の中身が決まるということです。前半の3日間に手が打てるかどうかが、その後の20日間の性質を大きく変えます。

1日目から3日目に決まること

この時期に決まるのは、釈放されるか、勾留の入口に立つかです。警察は取調べを行い、送致するかどうかを判断します。検察官は送致を受けて本人を取り調べ、勾留を請求するかどうかを決めます。

弁護人は、この段階で検察官に対し、身元引受人がいること、住居が定まっていること、勤務先や学校が継続していることを示して、勾留請求をしないよう求める活動ができます。刑事訴訟法39条1項による接見は、この見立てを立てるための出発点です。刑事訴訟法198条2項は取調べに先立つ黙秘権の告知を定めており、供述するかどうかの方針は初日に決めておく必要があります。

3日目から4日目、勾留質問の日

勾留質問は、裁判官が本人と直接面談し、勾留するかどうかを判断する手続です。ここで裁判官が見るのは、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるか、住居不定か、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるか、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるかという点です。

外国人の事件では、住居や身分関係が確認しにくいという理由で、逃亡のおそれが認められやすい傾向があります。在留カードの記載、賃貸借契約、在職証明、家族の所在といった資料を早期に提出できるかどうかが分かれ目になります。勾留が決まった後でも、刑事訴訟法82条以下の勾留理由開示を請求し、公開の法廷で裁判官に理由を述べさせる手続があります。

5日目から13日目、そして延長後の23日目

この期間に決まるのは、処分の中身です。取調べと証拠収集が進み、被害者のいる事件では示談交渉が行われます。供述調書は日本語で作成され、通訳を介して読み聞けられますが、刑事訴訟法198条4項は増減変更の申立てができると定めています。訳し方に納得がいかないまま署名しないことが重要です。

勾留の延長が認められると、期間は最大で20日になります。検察官は満期の日までに、起訴、不起訴、処分保留のいずれかを決めます。令和7年版犯罪白書によれば、令和6年の来日外国人被疑事件の起訴率は44.28パーセントで、全体の40.38パーセントより高い水準にあります。統計の分母は過失運転致死傷等および道交違反を除く終局処理人員です。

23日の使い方が在留資格を左右する

この日程が在留に直結するのは、最終日に決まる処分の種類が、そのまま入管法の条文の適用を分けるからです。入管法24条4号リは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書により全部執行猶予が付された場合は除かれます。

他方、同条4号チの薬物犯罪は、罰金でも執行猶予でも有罪判決であれば該当し、在留資格の別表を問いません。入管法5条1項5号により上陸拒否には年限がなく、再入国は12条1項の上陸特別許可によるほかありません。さらに薬物該当者は、入管法24条の3の出国命令の要件を満たさないため、出国命令の手続を利用できません。退去強制手続に進んだ場合には、入管法50条の在留特別許可を求めることになり、同条5項が在留を希望する理由、家族関係、素行、在留するに至った経緯、在留期間その他を考慮要素として定めています。

よくある誤解

第一に、23日経てば必ず出られるという理解です。起訴されれば手続は公判へ移り、身体拘束は続き得ます。第二に、認めれば早く終わるという理解です。認否は処分の重さに影響し、調書は入管の違反審査でも参照されます。第三に、家族が来日すれば会えるという理解です。接見等禁止が付いていれば、弁護人以外は面会も手紙もできません。

当事務所の対応

当事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応し、23日の時間割に合わせて活動を組み立てます。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語については事案に応じて通訳人を手配します。

執行猶予判決でも在留への影響が残る場面があることから、不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。刑事の供述調書が違反審査や口頭審理の資料になることを踏まえ、刑事事件と入管手続を一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意や過失の有無を含めて争います。初回相談は無料で、微信IDはmatsumura1119です。

おわりに

23日という数字は、待つための日数ではなく、使うための日数です。どの日に何が決まるのかを知っていれば、家族の側にも打てる手が見えてきます。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事の簡体字中国語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099007/

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