技能実習先から離れてオーバーステイになってしまったとき|賃金未払・ハラスメントの背景と在留特別許可の考え方
2026/08/27
実習先を離れてから時間が経ち、気がつけば在留期限を過ぎたまま日本で暮らしている。給料が約束どおり支払われなかった、暴言や暴力があった、相談しても取り合ってもらえなかった。そうした事情を抱えたまま職場を離れ、その後どうすればよいかわからないまま日々が過ぎてしまった。これからどうなるのか、母国の家族に何と言えばよいのか、思い悩んでおられる方は少なくありません。この記事では、技能実習の実習先を離れて不法残留に至った場合の法律上の扱いと、どの段階でどのような選択肢が残っているのかを、条文に沿って整理します。
技能実習先を離れて在留期限が過ぎると、何の罪になりますか
在留期間の更新または変更を受けないまま在留期間を経過して日本に残留する行為は、入管法70条1項5号の不法残留罪にあたります。法定刑は同項柱書により、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科です。
同じ状態は、入管法24条4号ロの退去強制事由にも該当します。刑事罰の対象になるという面と、日本からの退去を強制する手続の対象になるという面の、二つの面があるということです。この二つは別々の手続として進みますので、刑事事件で不起訴になったり執行猶予がついたりしても、24条4号ロに該当する事実は変わらず、退去強制手続はそのまま進みます。「執行猶予がついたから日本にいられる」という理解は誤りです。なお、実習先を離れた後に別の場所で働いていた場合は、在留資格で認められない活動を専ら行っていたものとして24条4号イ・70条1項4号の問題も生じ得ますし、他人名義の在留カードや偽造された身分証を使っていた場合には、刑法上の犯罪が加わり、後で述べる出国命令の制度を使えなくなることがあります。
賃金の未払やハラスメントがあって実習先を離れた場合でも、罪になりますか
実習先を離れた事情がどれほど切実であっても、その後に在留期限を過ぎて日本に残っていれば、70条1項5号の不法残留罪の成立自体は否定されません。しかし、その事情が意味を持たないわけではありません。
刑事手続では、なぜ在留期限を過ぎるに至ったのかという経緯が、犯情(その犯罪の悪質さの程度)を判断する重要な材料になります。賃金が支払われず生活が立ちゆかなくなった、暴力や執拗な叱責に耐えられなかった、相談できる窓口を知らされていなかったといった事情は、検察官の処分の選択や、起訴された場合の量刑を考えるうえで、弁護人が積極的に主張すべき事柄です。
在留を認めてもらうための手続でも同じです。入管法50条5項は、在留特別許可の判断にあたり、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性のほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮すると定めています。実習先で受けた不当な取扱いは、「入国することとなった経緯」「退去強制の理由となった事実」「人道上の配慮の必要性」に関わる事情として主張の対象になります。
だからこそ資料が重要です。給与明細、勤務時間のメモ、送金記録、実習先や監理団体とのやり取り、けがの診断書、労働基準監督署や外国人技能実習機構に相談した記録、同僚の連絡先。これらは時間が経つほど失われます。なお、未払賃金を請求する権利は在留資格の有無とは別の民事上の権利であり、日本を離れることになった場合でも、その請求自体が当然に消えるわけではありません。
「技能実習先から逃亡した」ことは、在留特別許可でどのように評価されますか
正確にお伝えしなければならない点があります。出入国在留管理庁が公表している在留特別許可の事例の中には、技能実習の実習先から離れて所在が分からなくなった経緯が、消極的な事情として評価されたと読める例が含まれています。「実習先を離れた背景に事情があったのだから当然に有利に扱われる」と考えるのは正しくありません。
在留特別許可に係るガイドライン(令和6年3月改定・令和6年6月10日施行)は、在留特別許可を「本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置」と位置づけています。そのうえで、50条5項の考慮事情ごとに評価の考え方を示し、「当該外国人が、不法滞在を申告するため、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと」を積極要素として明記する一方、不法滞在の長期化は消極要素として評価するとしています。
したがって、実習先を離れた背景に賃金未払やハラスメントがあったという事情は、それ自体で結論を決めるものではなく、他の事情と合わせて総合的に判断される一要素です。大切なのは、その事情を言い分として述べるだけでなく、客観的な資料で裏づけ、その後の生活状況(就労の有無と内容、住居、家族関係、納税や社会保険の状況、素行)と結びつけて、全体として在留を認めるべき事案であることを示すことです。ここが弁護活動の中心になります。
在留期限が過ぎる前なら、まだ手がありますか
あります。そして、その段階が最も選択肢の多い時点です。実習先を離れても、在留期限そのものが直ちになくなるわけではありません。ただし、与えられた在留資格に対応する活動を行わなくなった場合には、入管法22条の4による在留資格の取消しの対象となることがあります。取消しの手続では意見を述べる機会が設けられ、事情によっては出国のための期間が指定されます。取消しを受けた後に残留した場合には、入管法70条1項3号・3号の2・3号の3の対象となり得ます。
実習先での問題が原因である場合には、監理団体、外国人技能実習機構、労働基準監督署への相談を通じて、実習先の変更を含む解決を目指せることがあります。関係機関の関与が必要で時間もかかりますが、在留期限内に動き出せるかどうかで、その後に残る選択肢の幅が大きく変わります。すでに期限を過ぎてしまった場合でも、次に述べるとおり、なお採り得る手はあります。
出国命令で帰国すれば、また日本に来られますか
出国命令の制度を使えた場合、上陸拒否期間は原則として出国した日から1年です(入管法5条1項9号ホ)。退去強制の場合の5年・10年と比べて、大きな違いがあります。もっとも、出国命令の対象となるには、入管法24条の3が定める次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 第1号 入管法27条の違反調査の開始前に、速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと(イ)、または、違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に、入国審査官もしくは入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明したこと(ロ)
- 第2号 入管法24条3号から3号の5まで、4号ハからヨまで、8号または9号のいずれにも該当しないこと
- 第3号 日本に入った後に、24条の3第3号が列挙する罪(住居侵入、通貨偽造・文書偽造・有価証券偽造、支払用カード電磁的記録、賭博、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、窃盗強盗、詐欺恐喝、盗品等の各罪のほか、暴力行為等処罰法、盗犯等防止法、特殊開錠用具所持禁止法、自動車運転死傷処罰法等の一定の罪)により拘禁刑に処せられたものでないこと
- 第4号 過去に日本からの退去を強制されたこと、または55条の85第1項の出国命令により出国したことがないこと
- 第5号 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること
出国命令が出されると、主任審査官は速やかな出国を命じ、15日を超えない範囲内で出国期限を定めます(入管法55条の85第1項)。住居や行動範囲の制限などの条件が付されることもあります(同条3項)。この手続は、退去強制手続と異なり、身柄を収容することを前提としていません。
注意すべきは、第1号のイとロで結果が変わる点です。違反調査が始まった後に出国の意思を表明した場合(ロ)は、出国命令で出国した後に短期滞在の活動を行おうとするときの上陸拒否期間が、出国した日から5年になります(5条1項9号ヘ)。出国命令を使えず退去強制となった場合は、それ以前に退去強制歴・出国命令歴がなければ退去の日から5年(同項9号ハ)、既にそれらの経歴があれば10年(同号ニ)です。薬物関係法令違反による処罰歴がある場合には、5条1項5号により期間の定めのない上陸拒否となります。
在留特別許可はいつから申請できますか
在留特別許可の申請ができるのは、収容令書により収容された場合、または監理措置決定を受けた場合です(入管法50条2項)。それより前の段階では、申請という形ではなく、法務大臣の職権の発動を求めるための資料提出や意見の申出という活動になります。そして、退去強制令書が発付された後は申請することができません(同条3項)。判断の時点も定められており、入国審査官の認定(47条3項)や特別審理官の判定(48条8項)に服した場合、または法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した後でなければ、在留特別許可はされません(同条4項)。手続は、違反調査(27条以下)、収容令書(39条)または監理措置決定(44条の2第7項)、違反審査(45条以下)、認定(47条3項)、口頭審理の請求(48条)、判定(48条8項)、異議の申出(49条)、裁決、在留特別許可(50条)または退去強制令書の発付(51条)という順に進みます。
なお、実習先を離れた後に不法残留だけが問題となっている事案では、入管法50条1項ただし書の加重要件はかかりません。ただし書は、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、及び一部猶予で実刑部分が1年以下の者を除く)などについて、「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る」としています。不法残留は24条4号ロの事由であり、この加重要件の対象ではありません。これは有利な出発点です。逆に、実習先を離れた後に窃盗や詐欺などで1年を超える実刑判決を受けた場合には、この加重要件がかかり、見通しは大きく厳しくなります。刑事処分を軽くする活動と在留特別許可を得るための活動は、初動から一体で設計する必要があります。また、在留特別許可をしない処分をするときは、速やかに理由を付した書面で知らされます(同条10項)。
摘発される前に、自ら動くことの意味
実習先を離れた方の事案では、警察や入管に発見されるまで動かないという選択がとられがちです。実習先や監理団体に連絡が行くことを恐れ、あるいは帰国を迫られることを恐れて、時間だけが過ぎていきます。しかし、法律の仕組みは、待っていた人よりも、自ら出頭した人に有利にできています。
先に見たとおり、上陸拒否期間は1年(5条1項9号ホ)、5年(同項9号ヘ・ハ)、10年(同項9号ニ)に分かれます。この差を作るのは、違反調査の開始前に自ら出頭したか(24条の3第1号イ)、開始後に出国の意思を表明したにとどまるか(同号ロ)、摘発されて出国命令の要件自体を欠いたか、という出頭のタイミングです。今日からでも動かせる要素が、再来日の可能性を左右します。
加えて、ガイドラインは自ら出頭したことを積極要素とする一方、不法滞在の長期化を消極要素としています。実習先を離れてから所在を明らかにしないまま過ごした期間が長くなるほど、この二つの評価はいずれも不利な方向に働きます。実習先で不当な扱いを受けたという主張も、時間が経つほど裏づけが難しくなります。動くのが早いほど、主張できることが多くなるという関係にあります。ただし、出頭は準備をしてから行うべきものです。何を、いつ、どのような資料を添えて述べるかによって、その後の手続の進み方は変わりますので、出頭の前に弁護士に相談し、方針を決めてから臨むことをおすすめします。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所は、東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階にあります。松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。
当事務所の特徴は、接見の初動から公判の結審まで、松村弁護士が全工程を直接担当することです。事務員や若手弁護士による代行は行いません。実習先を離れるに至った経緯や、そこで受けた取扱いは、ご本人の言葉でしか語れない部分が多く、伝聞では書面に落とせないからです。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用することができます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とワンストップで対応します。
解決事例を二つご紹介します。一つは、観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かり、在留資格を失って不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例の分析も踏まえて、1回の手続で在留特別許可を得ました。
もう一つは、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。
初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。
おわりに
実習先を離れて在留期限を過ぎた状態は、入管法70条1項5号の不法残留罪であり、同時に24条4号ロの退去強制事由です。ただ、そこからどう進むかは、これからの動き方で変わります。出頭のタイミングは上陸拒否期間を1年・5年・10年に分け、資料の準備は在留特別許可の判断材料そのものになります。実習先での賃金未払やハラスメントの事情も、正しく資料化して初めて力を持ちます。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
お問い合わせ
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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