ご相談から受任までの流れ|中国語での相談に対応します
2026/08/27
在留期限を過ぎたまま日本で暮らしている方から、「相談したいけれど、弁護士に話したら、そのまま入管に連れて行かれるのではないか」というお問い合わせをいただくことがあります。実際には、ご相談の場でそのようなことは起こりません。むしろ、状況を正確に把握しないまま時間だけが過ぎていくことのほうが、選べる道を確実に狭めていきます。この記事では、ご相談のお申し込みから、方針を決め、正式にご依頼いただくまでの流れを、中国語での対応や、本国にいるご家族との連絡の取り方も含めて、順を追ってご説明します。
弁護士に相談したら、入管に通報されてしまいますか
通報されることはありません。弁護士には法律上の守秘義務があり、ご相談で伺った内容を、ご本人の同意なく捜査機関や出入国在留管理庁にお伝えすることはありません。相談したという事実そのものが、後の手続で不利に働くこともありません。ご相談は、出頭するかどうかをその場で決めるための場ではなく、「今の状況で、どの選択肢がまだ残っているのか」を確認するための場です。
在留期間を過ぎて日本に残っている状態は、入管法70条1項5号の不法残留にあたり、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科という法定刑が定められています。同時に、入管法24条4号ロにより退去強制事由にも該当します。刑事の線と入管の線が同時に走っているため、どちらか一方だけを見て「大丈夫そうだ」と判断することはできません。この二本の線をまとめて整理することが、最初のご相談の目的です。
初回のご相談では、何を聞かれますか
大きく分けて、次の5点をお伺いします。いずれも、法律上の分岐点に直結する事項です。
- 在留期間が切れた日と、その後の経緯。期間の長さは、刑事処分の重さを左右する犯情の中心的な要素であり、入管法50条5項が定める「本邦に在留している期間」「その間の法的地位」の評価にも関わります。
- 過去に退去強制を受けたこと、出国命令で出国したことがあるか。これがあると、入管法24条の3第4号の要件を満たさず、出国命令制度そのものを使えなくなります。
- 刑事処分を受けたことがあるか、その罪名と刑。入管法24条の3第3号は、住居侵入、通貨・文書・有価証券偽造、賭博、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、窃盗強盗、詐欺恐喝、盗品等といった一定の罪により拘禁刑に処せられていないことを要件としています。
- 日本での生活の実態。ご家族の在留状況、婚姻や子の有無、住居、収入、納税、地域とのつながり。入管法50条5項が挙げる家族関係、素行、人道上の配慮の必要性といった考慮事情を、証拠でどこまで埋められるかを見ます。
- 帰国した場合に生じる不利益。お子さまの就学、治療の継続、本国での事情など、在留を希望する理由の中身です。
ここまで伺えば、出頭申告から出国命令を目指す道、在留特別許可を目指す道、刑事手続と並行して進める道のうち、どれが現実的かという見立てを、その場でお示しできることが多くあります。
相談の前に、何を用意しておけばよいですか
手元にあるものだけで結構です。旅券、在留カード、以前の在留資格が分かる書類、婚姻届や出生届の関係書類、住まいの賃貸借契約書、給与の記録、納税や保険料の支払を示すもの。お子さまがいらっしゃる場合は、学校や保育園に関する書類も参考になります。
旅券を失った、期限が切れているという方も少なくありませんが、それを理由にご相談を先延ばしにする必要はありません。再発給は本国大使館・領事館とのやり取りに時間がかかることが多く、むしろ早く着手すべき事柄です。国籍国発行の公的書類がほとんど揃わない事案でも、他の資料から生活の実態を立証していく方法があります。
中国語で相談できますか
できます。当事務所には、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご相談の段階から、通訳を介して母語でお話しいただけます。
これは単なる利便性の問題ではありません。オーバーステイの事案では、なぜ期限を過ぎてしまったのか、その間どう生活してきたのかという、ニュアンスを含んだ説明が結論を左右します。捜査機関や入管が用意する通訳は、手続を進める立場にあります。ご本人のために動く通訳を通じて、言いたいことを正確に日本語にできる体制を、初動から確保しておくことに意味があります。
相談から正式なご依頼までは、どのような流れになりますか
おおむね、事情の聴取、法的な見立ての説明、選択肢の提示、方針の決定、委任契約の締結、という流れです。
選択肢の提示では、それぞれの道を選んだ場合に何が起き、次に日本へ来られるのはいつになりうるのかまでを含めてご説明します。たとえば、入管法27条の違反調査が始まる前にご自身で出入国在留管理官署に出頭した場合は同法24条の3第1号イに、違反調査が始まった後で同法47条3項の通知を受ける前に出国の意思を表明した場合は同号ロに位置づけられ、その後の上陸拒否期間が変わってきます。ご本人とご家族が納得されたうえで方針を決めていただくことを重視しています。
費用については、初回のご相談は無料でお受けしています。ご依頼いただく場合の費用は、事案の内容と見込まれる手続の範囲に応じてお見積りをお示しし、ご了解をいただいてから着手します。ご相談の当日に契約をお決めいただく必要はありません。
すでに逮捕・収容されている場合、本人と直接話せますか
できます。警察署に留置されている段階でも、入管の施設に収容されている段階でも、弁護士は本人と面会し、直接方針を協議することができます。ご家族からのお申し込みで動き出す事案も多くあります。
この段階では、刑事手続と退去強制手続が同時に進んでいきます。刑事の処分が軽く済んだとしても、入管法24条4号ロに該当している以上、退去強制手続はそのまま進みます。他方で、刑事の結果は入管の判断にはね返ります。無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた場合、入管法50条1項ただし書により、在留特別許可は「在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるとき」に限られるという加重要件がかかるからです(刑の全部の執行猶予を受けた場合等は除かれます)。刑事の活動と在留の活動を、初動から一体で設計しなければならない理由がここにあります。
本国にいる家族とは、どのように連絡を取りますか
微信(WeChat)を用いたやり取りに対応しています。本国のご家族が窓口となる事案では、時差と言語の両方が壁になりますので、連絡の方法と担当者を最初に決めておきます。
本国からしか取り寄せられない書類も少なくありません。出生や婚姻に関する公的証明、身分関係を示す書類などは、取得に時間がかかることがあり、手続の進行と並行して段取りを組む必要があります。どの書類が、どの主張を支えるために必要なのかを整理したうえで、優先順位をつけてお願いしています。
摘発される前に、自ら動くことの意味
ご相談を早い時期に受けることには、法律上の具体的な理由があります。入管法27条の違反調査が始まる前に、速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した方は、入管法24条の3第1号イに該当します。同条が定める5つの要件をすべて満たせば出国命令の対象となり、出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は、同法5条1項9号ホにより出国した日から1年です。
これに対し、違反調査が始まった後に出国の意思を表明した場合(同法24条の3第1号ロ)は、出国命令自体は受けられても、その後に短期滞在の活動を行おうとするときの上陸拒否期間が、同法5条1項9号ヘにより出国した日から5年になります。さらに、摘発によって24条の3の他の要件を欠けば、出国命令は使えず退去強制となり、上陸拒否期間は同法5条1項9号ハで退去の日から5年、過去に退去強制歴や出国命令歴がある場合は同号ニで10年です。
在留特別許可を目指す場合も同じです。令和6年3月に改定され、同年6月10日に施行された在留特別許可に係るガイドラインは、不法滞在を申告するために自ら地方出入国在留管理官署に出頭したことを積極要素として考慮すると明記しています。他方、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。待っている間に、有利な事情が静かに減り、不利な事情が積み上がっていくという構造です。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属)は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行を行いません。ご相談の際に伺った事情が、そのまま書面と法廷での主張につながります。
外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とワンストップで対応します。
解決事例を2件ご紹介します。ひとつは、観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さまを授かり、在留資格を失って不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して両手続を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況でも有利な証拠を集め、過去の許可事例の分析を重ねて、1回の手続で在留特別許可を得ています。
もうひとつは、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。退去強制事由には故意・過失を要しないとする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。
おわりに
オーバーステイの事案では、いつ相談するかによって、選べる手続そのものが変わります。相談したからといって、その日に何かを決めなければならないわけではありません。まずは、ご自身の事案が法律上どの位置にあるのかを知るところから始めていただければと思います。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
お問い合わせ
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京を中心に刑事事件の弁護
東京にて中国人の方をサポート
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