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刑事事件と入管手続を一体で設計する|不起訴を目指す意味

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刑事事件と入管手続を一体で設計する|不起訴を目指す意味

刑事事件と入管手続を一体で設計する|不起訴を目指す意味

2026/08/27

在留期限を過ぎたまま日本で暮らしておられる方が、ある日警察から連絡を受け、あるいは自ら入管に出頭した後、刑事事件の手続と入管の手続が同時に動き出すことがあります。ご相談の場では「刑事のほうが終われば、入管も自然に終わるのでしょうか」とよく尋ねられます。実際には、この二つは別々の手続として並行して進み、そのうえで互いに強く影響し合います。片方だけを見て動くと、そこで得たはずの結果が、もう片方では不利に働くことすらあります。この記事では、刑事処分の重さが在留特別許可の枠組みにどう直結するのか、そしてなぜ初動から両方を一体で設計しなければならないのかを、条文に沿って整理します。

刑事事件で不起訴になれば、そのまま日本にいられますか

いいえ。不起訴処分は「刑事責任を問わない」という検察官の判断であって、失われた在留資格を回復させるものではありません。在留期間を過ぎて日本に残っていること自体が、入管法24条4号ロの退去強制事由に当たるからです。刑事処分がどうなっても、この事実は消えません。

そのため、不起訴になった後も入管の手続は別に進みます。違反調査(27条以下)、収容令書による収容(39条)または監理措置決定(44条の2第7項)、入国審査官の違反審査(45条以下)と認定(47条3項)、不服があれば口頭審理の請求(48条)と特別審理官の判定(48条8項)、さらに不服があれば法務大臣への異議の申出(49条)という流れです。そのうえで、在留特別許可(50条)か退去強制令書の発付(51条)かが決まります。刑事の結論は入管の結論を決めません。決めないからこそ、刑事の段階で何をしておくかが後に効いてきます。

それなら、なぜ不起訴を目指すのですか

刑事処分の重さが、在留特別許可の判断枠組みそのものを変えてしまうからです。理由は四つあります。

  • 入管法50条1項ただし書の加重要件を避けるため。無期または1年を超える拘禁刑に処せられた場合、在留特別許可は「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるとき」に限られ、ハードルが一段上がります。
  • 50条5項が「素行」を考慮事情として明示しているため。同項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性に加え、内外の諸情勢および本邦における不法滞在者に与える影響を考慮すると定めます。刑事処分の内容は「素行」の評価に直接反映されます。
  • 身柄拘束が長引くほど、資料を整える時間と手段が失われるため。身柄を拘束される手続が続く間は、本国からの公的書類の取り寄せや家族関係の証明を、ご本人の手では進められません。
  • 出国命令の要件に刑事処分が組み込まれているため。入管法24条の3は、住居侵入、通貨・文書・有価証券・支払用カード電磁的記録の偽造、賭博、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、窃盗強盗、詐欺恐喝、盗品等といった一定の罪により拘禁刑に処せられていないことを、出国命令の要件の一つとしています。

執行猶予がつけば、退去強制されずに済みますか

いいえ。ここは誤解が多いところです。入管法24条4号リは、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としつつ、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、および一部猶予で実刑部分が1年以下の者を除くと定めています。ですから、不法残留で1年6月・執行猶予3年という判決を受けても、4号リには当たりません。

しかし、それで退去強制手続が終わるわけではありません。オーバーステイの方は、そもそも24条4号ロによって初めから退去強制事由に該当しているからです。執行猶予の意味は、退去強制事由を免れる点にあるのではなく、50条1項ただし書の加重要件がかからない状態を保てる点にあります。なお薬物関係法令違反は別扱いで、24条4号チにより、罰金や執行猶予でも退去強制事由に当たります。さらに5条1項5号による上陸拒否には年限の定めがありません。

実刑になると、在留特別許可の見通しはどう変わりますか

無期または1年を超える拘禁刑の実刑となった場合、50条1項ただし書により、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」があるときに限る、という加重要件がかかります。通常の考慮事情の比較衡量ではなく、より高い水準の説明が求められます。

逆に言えば、不法残留(24条4号ロ)のみが問題となる事案は、このただし書の対象ではありません。これは実務上きわめて大きな有利事情です。在留特別許可は50条1項5号の「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」を根拠に検討され、50条5項の考慮事情を一つずつ証拠で埋めていく作業が中心になります。ですから刑事弁護の目標は「有罪か無罪か」だけでは足りません。不起訴を第一に、難しければ罰金または全部執行猶予に、実刑となる場合も刑期の上限を見据える必要があります。1年という線が、そのまま入管の判断枠組みの分かれ目だからです。

刑事手続と入管手続は、いつ、どこでつながるのですか

接続点は複数あります。第一に、捜査段階で作成された供述調書の内容です。滞在の経緯、就労の有無、家族関係、帰国の意思といった供述は、後の入管の手続でも前提資料として扱われます。取調べの場で、通訳を介して十分に確認しないまま署名した一文が、入管の局面で不利な事実として残ることがあります。

第二に、申請権が生じる時期です。入管法50条2項は、在留特別許可の申請は収容令書により収容された外国人または監理措置決定を受けた外国人が行うと定めています。それ以前は、申請ではなく職権の発動を求める活動になります。

第三に、期限です。50条3項は、退去強制令書が発付された後は申請することができないと定めます。また同条4項により、在留特別許可は47条3項の認定もしくは48条8項の判定に服し、または法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した後でなければできません。判断の窓は限られた時期にしか開かず、令書発付後は取消訴訟や執行停止の申立てという司法救済の領域に移ります。刑事の身柄手続が続く間に入管側の期限が先へ進む、この時間のずれを読み違えないことが実務上いちばん大切です。

一体で設計するとは、具体的に何をすることですか

次の作業を、刑事と入管のどちらにも効くように同時に組み立てます。

  • 目標の順序を先に決める。不起訴を第一目標に置き、次善として罰金または全部執行猶予、実刑となる場合でも1年を超えない範囲を意識する、という順序を最初に固めます。
  • 供述の設計と通訳の確保。取調べで語る内容がそのまま入管の資料になることを前提に、事実を正確に、漏れなく述べられる体制を作ります。捜査機関が用意する通訳とは別に、ご本人のために動く通訳を確保する意味はここにあります。
  • 証拠を二重の用途で集める。婚姻関係や親子関係の証明、生活実態を示す資料、本国からの公的書類は、刑事の情状としても、50条5項の家族関係・在留期間・人道上の配慮の必要性の裏づけとしても使えます。
  • 時系列を一枚にまとめる。入国、在留資格の失効、滞在期間、就労の有無、家族の形成、出頭または摘発の経緯を、争いのない形で整理します。刑事の弁論でも、入管への意見書でも土台になります。
  • 不許可の場合の次の一手まで見ておく。50条10項は、在留特別許可をしない処分をするときは、速やかに理由を付した書面で知らせなければならないと定めます。理由が書面で示される以上、そこを起点に次の主張を組み立てられます。

摘発される前に、自ら動くことに、どんな意味がありますか

一体設計という観点から見ると、自ら出頭することの意味は二重です。第一に刑事処分の側面です。オーバーステイの法定刑は、入管法70条1項5号・同項柱書により、滞在期間の長短にかかわらず3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科です。法定刑は一律で、変わるのは検察官の処分選択と量刑の幅です。滞在が長期に及び、不法就労や他の違反が重なるほど重い方向に向かい、期間が比較的短く、自ら出頭し、生活基盤や家族関係が明確な事案ほど軽い方向に向かいやすくなります。もっともこれは傾向であり、結論は事案により幅があります。

第二に入管手続の側面です。在留特別許可に係るガイドライン(令和6年3月改定、令和6年6月10日施行)は、在留特別許可を例外的・恩恵的な措置と位置づけたうえで、不法滞在を申告するため自ら地方出入国在留管理官署に出頭したことを積極要素として考慮すると明記しています。他方、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。

出国という選択をする場合にも差が生じます。入管法24条の3は、違反調査の開始前に、速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者(1号イ)と、違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に出国意思を表明した者(同号ロ)を区別します。ほかに、過去に退去強制されたことや出国命令により出国したことがないこと、速やかに出国することが確実と見込まれることなどの要件も必要です。出国命令が出た場合、主任審査官は15日を超えない範囲で出国期限を定めます(55条の85第1項)。

この違いは、次に日本へ来られるまでの期間に表れます。出国命令により出国した者の上陸拒否期間は1年(5条1項9号ホ)ですが、24条の3第1号ロに該当する方が出国命令で出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合は5年(同号ヘ)です。摘発されて要件を欠き退去強制となった場合は、退去強制歴等がなければ5年(同号ハ)、既にあれば10年(同号ニ)となります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号59077、2019年登録)が、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。刑事の弁護方針と入管の主張とを、同じ弁護士が一つの設計図の中で立てられることが、本記事で述べた一体設計の前提になります。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等は、提携の行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を一回の手続で獲得した事例。観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの、在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。公的書類がほとんど存在しない状況で有利な証拠を集め、過去の許可事例を分析することで、一回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 不法就労助長で強制退去の危機にあった女性の事案。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。退去強制事由には故意・過失が不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りいたします。ご本人が身柄を拘束されている場合は、本国のご家族からのお問い合わせにも対応しています。

おわりに

刑事処分の軽重と、日本に在留を続けられるかどうかは、別の問題です。しかし別であることと、無関係であることは違います。1年を超える実刑かどうかという一点が、入管法50条1項ただし書という形で在留特別許可の枠組みを分けています。だからこそ、刑事処分を軽くする活動と、在留特別許可を得る活動は、初動から一体で設計しなければなりません。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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