入管庁の公表事例を分析するという手法|在留特別許可で自分の事案の位置を測る
2026/08/27
在留期限を過ぎたまま日本で暮らしている方から、「自分の場合、在留特別許可は認められるのでしょうか」というご相談をいただきます。この問いに向き合うとき、私たちが必ず行う作業があります。出入国在留管理庁が公表している在留特別許可の事例を読み込み、ご相談者の事案がその中でどのあたりに位置するのかを測る作業です。以下、その考え方と限界をご説明します。
入管庁が公表している在留特別許可の事例とは、どのようなものですか
出入国在留管理庁は、在留特別許可に係るガイドラインとあわせて、許可された事例と許可されなかった事例を公表しています。ガイドラインは令和6年3月に改定され、改正入管法の施行に合わせて令和6年6月10日から適用されています。
公表事例は個人が特定されないよう抽象化されていますが、違反の態様、日本にいた期間と違反状態が続いた期間、家族関係、素行、発覚の経緯といった要素が一定の書式で並んでいます。これらは入管法50条5項が考慮すべきものと定めた事情に対応しており、行政庁が実際にどの事情を重く見てきたのかを知る、数少ない手がかりになります。
公表事例を読むと、何が分かるのですか
分かるのは、個々の事情そのものではなく、事情の組み合わせです。入管法50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性を挙げ、さらに内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮すると定めています。条文はこれらを並べるだけで、軽重は書かれていません。
ガイドラインは、「当該外国人が、不法滞在を申告するため、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと」を積極要素として考慮すると明記する一方、不法滞在の長期化は消極要素として評価するとしています。公表事例は、この積極要素と消極要素が実際の判断でどう働いたのかを、事案の形で見せてくれます。
公表事例から分かることには、どのような限界がありますか
限界は二つあります。第一に、記載が抽象化されているため、判断を左右したはずの細かな事情が書かれていません。同じように見える二つの事案でも、書かれていないところに違いがあった可能性は残ります。
第二に、在留特別許可は、ガイドライン上、退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置と位置づけられています。過去に同種の許可があったことは、次の許可を保証しません。申し上げられるのは、本質的な事情が近い事案で許可された実績があり、その積極要素は本件にも備わっている、という限度までです。
自分の事案に近い事例は、どのように探せばよいですか
先に比較の軸を立ててから探します。罪名や在留資格の名称が同じ事例を探すのではなく、次の軸で事案を分解し、軸ごとに近い事例を拾います。
- 退去強制事由が何か。単純な不法残留は入管法24条4号ロに該当します。資格外活動の専従(24条4号イ)など他の事由が重なるかで、事案の重さは変わります。
- 刑事処分の内容。入管法50条1項ただし書は、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者などについて、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る、という加重要件を定めています。ただし刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者は除かれます。不法残留(24条4号ロ)のみの事案はこのただし書の対象ではなく、有利に働く重要な点です。
- 在留期間と違反期間の長さ。生活基盤の定着を示す方向と、長期化という消極要素の方向の、両方に働きます。
- 家族関係。配偶者や子の国籍と在留状況、実際の同居・監護養育の状況。
- 入国することとなった経緯と、その間の法的地位。
- 素行。前科前歴のほか、税や社会保険の納付状況も含みます。
- 発覚の経緯。自ら出頭したのか、摘発によるのか。
この軸で分解すると、「不法残留の事案」という大きな括りが、いくつもの小さな類型に分かれます。どの類型に近いかが決まって初めて、参照すべき事例が絞り込めます。
似た事例で許可されているのに自分だけ不許可というのは、主張になりますか
主張として意味を持ちます。行政庁に広い裁量が認められる場面であっても、合理的な理由なく同種の事案を異なって取り扱うことは許されないからです。憲法14条1項が定める法の下の平等は、行政庁の判断の適否を審査する場面でも働きます。ただし、公表事例は抽象化されているのですから、事情の完全な一致は証明できません。本質的な事情の類似性を基準として、共通点を示したうえで、相違点は結論を分けるほどのものではない、という形で組み立てます。
この主張は、入管法50条10項の理由付記と組み合わせると力を持ちます。同項は、在留特別許可をしない処分をするときは、速やかに理由を付した書面をもって知らせなければならないと定めています。示された理由が同種事例との違いを説明していないのであれば、その点を次の手続で正面から問うことができます。
公表事例の分析は、書面のどこに、どう書くのですか
入管法50条5項が列挙する考慮事情を項目の順に立て、各項目の末尾に公表事例との対照を置きます。「家族関係」の項目であれば、本件の家族関係を証拠で立証したうえで、同様の家族関係が認められた事案で許可された実績があること、本件はその事案と本質的な事情において共通することを続けて記載します。引用の際は公表された年度・類型・出典を明示します。消極要素についても逃げずに書き、なぜ本件では他の積極要素がこれを上回るのかを述べます。
摘発される前に、自ら動くことの意味
公表事例を分析していて毎回痛感するのは、「どのように発覚したか」という一点が、その後の選択肢の幅を決めてしまうということです。
入管法24条の3は出国命令の要件を定めています。第1号イは、27条の規定による違反調査の開始前に、速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者、第1号ロは、違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明した者です。ほかに、過去に退去強制歴や出国命令による出国歴がないこと、速やかに出国することが確実と見込まれることなどが要件です。
この違いは上陸拒否期間にそのまま表れます。出国命令により出国した者は、入管法5条1項9号ホにより出国した日から1年です。これに対し、24条の3第1号ロに該当する者が出国命令で出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合は、同項9号ヘにより5年となります。摘発により出国命令の要件を欠けば退去強制となり、退去強制歴のない方は同項9号ハにより5年、既に退去強制歴又は出国命令による出国歴がある方は同項9号ニにより10年です。加えて、自ら出頭したことは、ガイドライン上、在留特別許可の判断における積極要素として明記されています。
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舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士は、第一東京弁護士会に所属しています(登録番号59077・2019年登録)。
難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を喪失し不法滞在で逮捕・起訴された事案です。当局と交渉して婚姻・認知を実現し、公的書類が乏しい中で有利な証拠を集め、過去の許可事例を分析して在留特別許可を得ました。本記事の手法を実際に用いた事案です。
不法就労助長で退去強制の危機にあった女性の事例。冤罪により不法就労助長罪に問われた女性の事案です。退去強制事由には故意・過失が不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。
接見の初動から公判の結審まで、松村弁護士が全工程を直接担当します(事務員や若手弁護士による代行は行いません)。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更等は、提携の行政書士とワンストップで対応します。初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りいたします。
おわりに
公表事例の分析は、判断者が何を見ているのかを知り、自分の事案の位置を測り、足りない積極要素を証拠で埋めていく地道な作業です。その作業を、まだ選択肢が残っている段階で始められるかどうかが結論を大きく左右します。入管法50条3項により、退去強制令書が発付された後は在留特別許可の申請ができなくなるからです。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
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