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出頭申告の前にしてはいけないこと|虚偽申告・偽造書類・所在の偽装

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出頭申告の前にしてはいけないこと|虚偽申告・偽造書類・所在の偽装

出頭申告の前にしてはいけないこと|虚偽申告・偽造書類・所在の偽装

2026/08/27

在留期限を過ぎたまま日本で暮らしていて、そろそろ入管に出頭しようと考えている。けれども、過去に一度、送還されたことがある。手元にある在留カードは、正規の手続で交付されたものではない。働いている先の実態を、どこまで説明してよいのか分からない。こうした事情を抱えたまま、出頭の日を先延ばしにしておられる方は少なくありません。この記事は、出頭申告の前に「してはいけないこと」を、それがなぜ取り返しのつかない結果につながるのかという評価の側から整理したものです。具体的な方法や手口の説明はいたしません。お伝えしたいのは、その一手が、ご自身に残されていた数少ない有利な材料を、法律の仕組みそのものによって自動的に消してしまうということです。

出頭申告の前にしてはいけないことは、具体的に何ですか

大きく3つあります。第1に、入管に対して事実と異なる説明をすること。第2に、偽造された在留カードや身分証、実体を伴わない書類を用意すること。第3に、住居や連絡先、就労先を偽り、所在をつかめない状態を作ることです。いずれも「隠し通せれば有利になる」という性質のものではありません。むしろ、不法残留だけの事案であれば手元に残っていたはずの有利な事情を、条文の要件そのものによって失わせる行為です。

出発点を確認しておきます。在留期間を過ぎて日本に残留することは、入管法70条1項5号の罪にあたり、法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科です。同時に、入管法24条4号ロにより退去強制事由にも該当します。つまり、オーバーステイはそれ自体で刑事罰の対象となる犯罪であり、退去強制手続の対象でもあります。それでもなお、不法残留「だけ」の事案には、後述するとおり、制度上いくつかの逃げ道が残されています。虚偽・偽造・所在の偽装は、その逃げ道を自分の手でふさいでしまう行為なのです。

過去に退去強制されたことを隠して出頭すると、どうなりますか

隠しても結論は変わらず、隠したこと自体が不利益として上乗せされます。出国命令(入管法24条の3)の要件の一つは、「過去に本邦からの退去を強制されたこと、又は55条の85第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと」(同条4号)です。これは本人が申告するかどうかに関わりなく、記録に基づいて客観的に判断される要件です。したがって、過去の送還歴を伏せたところで、出国命令の対象になれるわけではありません。

そして、過去に退去強制歴・出国命令歴のある方が改めて退去強制された場合、上陸拒否期間は退去の日から10年となります(入管法5条1項9号ニ)。歴のない方の5年(同号ハ)の倍の長さです。この年数は、隠したかどうかで動きません。動くのは、在留特別許可の判断において考慮される「素行」や「その他の事情」(入管法50条5項)の評価です。事実に反する説明をしたという一点が、本来であれば積極的に評価されるはずだった「自ら出頭した」という行動の意味まで薄めてしまいます。在留特別許可に係るガイドライン(令和6年3月改定、令和6年6月10日施行)は、在留特別許可を「本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置」と位置づけています。恩恵的な措置を求める場面で、事実と異なる説明をすることの重さは、想像していただけると思います。

偽造された在留カードや身分証を持っていると、どうなりますか

不法残留だけの事案が、別の犯罪を含む事案に変わります。これが最も大きな分岐点です。

第1に、出国命令の要件が欠けます。入管法24条の3第3号は、本邦に入った後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで(通貨偽造・文書偽造・有価証券偽造・支払用カード電磁的記録に関する罪)、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章、第39章の罪等により拘禁刑に処せられたものでないことを、出国命令の要件としています。文書の偽造に関わる罪で拘禁刑に処せられれば、この要件を満たさなくなり、収容を前提としない出国命令という道は閉ざされます。

第2に、在留特別許可の枠組みが変わります。入管法50条1項ただし書は、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、及び一部猶予で実刑部分が1年以下の者を除く)等については、「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る」という加重要件を課しています。不法残留(24条4号ロ)のみの事案は、このただし書の対象ではありません。これは実務上きわめて大きな有利事情です。偽造文書が絡んで刑事処分が重くなり、1年を超える実刑に至れば、この有利事情が失われます。

第3に、刑事の量刑そのものが重くなります。オーバーステイの法定刑は滞在期間にかかわらず一律ですが、変わるのは検察官の処分選択と量刑の幅です。期間が長期に及び、不法就労を伴い、偽造文書等の別の違反が重なる事案ほど重い処分に向かいやすくなります。もちろん事案により幅があり、一律に決まるものではありません。

実体のない会社や仕事を申告すると、どうなりますか

一つの虚偽が、提出した書類全体の信用性を失わせます。在留特別許可の判断は、入管法50条5項が定める、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性のほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を総合して行われます。これらは、いずれも書類と供述の裏付けによって認定されます。裏付け調査の過程で一点でも実体を欠く申告が判明すれば、他の本当の事情まで疑いの目で見られることになります。家族関係や生活状況といった、本来こちらの中心的な武器になるはずの事情が、それによって働かなくなるのです。

加えて、他人の不法就労に関わる形になった場合には、入管法24条3号の4(不法就労助長)に触れる可能性があります。この事由は行為があれば該当し、刑事処罰を受けたことは要件とされていません。そして出国命令の要件の一つは、24条3号から3号の5まで、4号ハからヨまで、8号又は9号のいずれにも該当しないことです(24条の3第2号)。不法就労助長に該当すると評価されれば、この点でも出国命令の対象から外れます。

住所や連絡先を偽ると、何が変わりますか

身柄の扱いと、出国命令を使えるかどうかが変わります。出国命令の要件の一つは「速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること」(入管法24条の3第5号)です。所在を偽り、連絡が取れない状態を作ることは、この見込みを自分から否定することにほかなりません。出国命令が認められた場合、主任審査官は速やかな出国を命じ、15日を超えない範囲内で出国期限を定めます(55条の85第1項)。住居や行動範囲の制限等の条件を付すこともできます(同条3項)。制度そのものが、所在が明らかで、約束が守られることを前提に組み立てられています。

退去強制手続では、違反調査を経て、収容令書による収容(39条)または監理措置決定(44条の2第7項)という形で身柄の扱いが決まります。そして在留特別許可の申請は、収容令書により収容された外国人、または監理措置決定を受けた外国人が行うものとされています(50条2項)。所在を偽ることは、身柄拘束を避ける方向にではなく、むしろ逃亡のおそれがあると評価される方向に働きます。

すでに事実と違うことを言ってしまいました。もう手遅れですか

手遅れと決めつける必要はありません。ただし、訂正は早いほど意味があり、遅いほど意味を失います。入管法50条3項により、退去強制令書が発付された後は在留特別許可の申請ができなくなります。それ以降は、取消訴訟や執行停止の申立てという司法救済の領域に移り、負担も時間も大きくなります。

訂正の仕方も重要です。以前の説明との食い違いをどう位置づけ、何を裏付け資料として示すかによって、訂正が誠実な是正と受け取られるか、その場しのぎの変遷と受け取られるかが分かれます。ご自身の判断で書面を出し直す前に、弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。なお、在留特別許可をしない処分がされる場合には、速やかに理由を付した書面で知らされることになっており(50条10項)、その理由は次の手を考えるうえでの手がかりになります。

摘発される前に、自ら動くことの意味

正直であることと、早く動くことは、実は同じ一つのことの裏表です。出国命令の対象となるのは、27条の規定による違反調査の開始前に、速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者(入管法24条の3第1号イ)か、違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明した者(同号ロ)です。

イに当たる形で出頭し、出国命令により出国した場合、上陸拒否期間は出国した日から1年です(5条1項9号ホ)。これに対し、ロに当たる方が出国命令により出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合は、出国した日から5年となります(同号ヘ)。さらに、摘発によって出国命令の要件を欠けば、退去強制となり、退去の日から5年(同号ハ)、過去に退去強制歴・出国命令歴があれば10年(同号ニ)です。虚偽や偽造は、この時計を確実に後ろへずらします。発覚すれば違反調査が始まり、出頭のタイミングそのものが「調査開始前」ではなくなるからです。

ガイドラインは、「当該外国人が、不法滞在を申告するため、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと」を積極要素として明記しています。この積極要素は、申告した内容が事実であってはじめて意味を持ちます。逆に、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。隠すために時間を使うことは、消極要素を積み増しながら、積極要素を自ら手放すことになります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号59077、2019年登録)は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行を行いません。すでに事実と異なる説明をしてしまった、偽造された書類を持っている、といった話しにくいご事情ほど、最初に正確に把握しておく必要があります。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とワンストップで対応します。

解決事例を2件ご紹介します。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻・認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を実施しました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ています。

また、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。

おわりに

出頭申告の前にしてはいけないことは、突き詰めれば一つです。事実と違うことを、事実として入管に伝えないことです。虚偽・偽造・所在の偽装は、いずれも出国命令の要件(入管法24条の3)を欠かせ、上陸拒否期間を長くし、在留特別許可の判断における素行の評価を下げ、場合によっては50条1項ただし書の加重要件を招きます。何が有利で何が不利かの見極めは、条文と手続の構造を踏まえてはじめて可能になります。迷ったら、動く前にご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここでご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

お問い合わせ

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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