在留特別許可が認められなかったときにできること|不許可理由の読み方と退去強制令書が出た後の選択肢
2026/08/27
入管に出頭し、違反審査、口頭審理、法務大臣への異議の申出と手続を重ねてきた末に、在留特別許可が認められなかったという知らせを受け取る。日本で家族と暮らし、仕事をし、子どもを育ててきた方にとって、これほど重い知らせはありません。頭が真っ白になり、何をどうすればよいのか分からなくなる方がほとんどです。
ただ、この段階でもできることはあります。何がいつまでできて、何がもうできないのかを制度の建付けに沿って正確に把握することが、次の一手を誤らないための出発点になります。この記事では、不許可の通知の受け取り方、理由が書かれた書面の読み方、退去強制令書が発付された後に残されている道、将来もう一度日本に来るための時間の設計を、条文に沿って整理します。
在留特別許可が認められなかったことは、どのように知らされますか
理由を記載した書面によって知らされます。入管法50条10項は、在留特別許可をしない処分をするときは、速やかに理由を付した書面をもって知らせなければならないと定めています。つまり、窓口で口頭により結果だけを告げられて終わり、ということにはならず、なぜ許可しないと判断したのかが書面に記載されて交付されます。
判断の理由が文章として残るため、行政庁がどの事情をどのように評価したのかを知る手がかりになります。書面を受け取ったら、動揺して破棄したり置き忘れたりすることのないよう、必ず保管し、写しも取っておいてください。
不許可の理由が書かれた書面は、どこに注目して読めばよいですか
入管法50条5項が定める考慮事情に沿って読むことが基本になります。同項は、在留特別許可の判断にあたって、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとしています。
したがって、書面を読むときは、これらの項目のうち、どの事情がどのように評価されたのかを一つひとつ照らし合わせていきます。たとえば、家族関係について「同居の実態が確認できない」と評価されているのか、素行について刑事処分の内容が重く見られているのか、在留期間の長期化そのものが消極的に評価されているのか。評価の対象となった事実に誤りや不正確さがあるのか、それとも事実は争いようがなく評価が分かれているだけなのか。この切り分けが、次の手続で何を主張すべきかを決めます。
退去強制令書が発付された後でも、在留特別許可を申請できますか
できません。入管法50条3項は、退去強制令書が発付された後は申請することができないと明記しています。ここは制度上の区切りが非常にはっきりしている部分です。
そもそも在留特別許可の申請権は、入管法50条2項により、収容令書により収容された外国人または監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により法務大臣に対して行うものとされています。つまり、身柄に関する処分を受けて初めて申請できる立場になり、その後、同条4項のとおり、入国審査官の認定(47条3項)や特別審理官の判定(48条8項)に服し、あるいは法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した後に、許可の判断がされます。そして、その判断が不許可となって退去強制令書が発付されると、50条3項によって申請の道は閉じます。
ですから、在留特別許可を求める活動は、令書が出る前の段階でどれだけ材料を出し切れるかにかかっています。この点は、後から取り返すことが構造的に難しい部分です。
裁判で争うことはできますか
行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起を検討することになります。法務大臣の裁決や退去強制令書の発付といった行政処分について、その取消しを求める訴訟です。入管法50条10項により理由が書面で示されている以上、その理由の中で示された事実認定や評価に問題があると考えるのであれば、それを具体的に指摘して争っていくことになります。
ただし、訴訟には出訴期間の定めがあり、いつまでも起こせるわけではありません。書面を受け取ってから相談までに時間が経つほど、選択肢は狭くなります。また、訴訟を提起すれば結論が覆るというものでもありません。裁判所の判断は、集められた証拠と主張の組み立て次第であり、事案ごとに大きく異なります。当事務所は結果を保証するような説明はいたしません。できるのは、その事案で主張しうることを漏れなく組み立てることまでです。
訴訟を起こせば、送還は止まりますか
訴訟を提起しただけでは、当然に送還が止まるわけではありません。実務上は、取消訴訟の提起と併せて、行政事件訴訟法に基づく執行停止の申立てを行うことが通常です。執行停止が認められるかどうかは、その事案でどのような不利益が生じるのか、緊急の必要があるのかといった点をめぐって判断されます。したがって、申立てをすれば必ず送還が止まるということではありません。
なお、難民認定手続との関係では、手続中の送還が停止される仕組みが設けられていますが、近年の法改正により、この仕組みには例外が設けられています。ご自身の事案にどう当てはまるかは個別の確認が必要です。付け加えると、送還を先送りする目的だけで難民認定の申請を行うことは適切ではなく、かえって素行や手続態度の評価において不利に働くことがあります。この点は率直に申し上げておきます。
もう一度、正規の在留資格で日本に来ることはできますか
上陸拒否期間が過ぎれば、改めて査証を申請する道は残されています。期間は、どのような形で日本を離れたかによって、入管法5条1項9号で次のように分かれます。
- 退去強制されたが、52条5項の決定を受け、期限までに自ら出国した者(短期滞在目的を除く)は、退去の日から1年(5条1項9号ロ)。
- 退去強制された者で、それ以前に退去強制歴・出国命令歴のないものは、退去の日から5年(5条1項9号ハ)。
- 退去強制された者で、既に退去強制歴・出国命令歴のあるものは、退去の日から10年(5条1項9号ニ)。
- 出国命令により出国した者は、出国した日から1年(5条1項9号ホ)。
- 入管法24条の3第1号ロに該当する者、すなわち違反調査の開始後に出国の意思を表明して出国命令により出国した者が、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合は、出国した日から5年(5条1項9号ヘ)。
また、入管法24条4号オからヨまでに該当して退去強制された場合は、5条1項10号により期間の定めがなく、上陸拒否に年限がありません。薬物関係法令違反による処罰歴がある場合の5条1項5号も同様に年限の定めがありません。
この違いは、日本にいるご家族といつ再会できるかに直結します。目の前の手続だけでなく、離れた後の時間まで含めて設計するという発想が必要です。
事情が変われば、もう一度在留特別許可を求められますか
制度上、入管法50条1項は、法務大臣が、当該外国人からの申請により、または職権で在留を特別に許可することができると定めています。もっとも、既にご説明したとおり、退去強制令書が発付された後は50条3項により申請そのものができません。したがって、その後に事情が変わった場合の働きかけは、申請権の行使ではなく、職権の発動を求める活動という位置づけになります。
ここで押さえておきたいのは、入管法50条1項ただし書との関係です。同項ただし書は、無期もしくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、および一部猶予で実刑部分が1年以下の者を除く)、または24条3号の2・3号の3・4号ハ・4号オからヨまでに該当する者については、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る、として要件を加重しています。不法残留(24条4号ロ)のみの事案であれば、このただし書の加重要件はかかりません。逆に、刑事事件で実刑1年超となってしまうと、この加重要件が働きます。刑事処分と在留の見通しが表裏一体である理由が、ここにあります。
摘発される前に、自ら動くことの意味
不許可の書面を手にした段階からこの問いを振り返ると、初動の重みがはっきりと見えてきます。在留特別許可に係るガイドライン(令和6年3月改定、同年6月10日施行)は、在留特別許可を、退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置と位置づけたうえで、「当該外国人が、不法滞在を申告するため、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと」を積極要素として明示しています。他方、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。つまり、同じ事実関係でも、自ら出頭したかどうかで評価の出発点が変わります。
帰国という結論になった場合の差はさらに明確です。違反調査の開始前に自ら出頭すれば入管法24条の3第1号イに当たり、出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は1年です(5条1項9号ホ)。これに対し、違反調査が始まった後に出国の意思を表明した場合は同号ロとなり、その後に短期滞在で来日しようとすると5年になります(5条1項9号ヘ)。摘発により出国命令の要件を欠けば、退去強制となり5年(5条1項9号ハ)または10年(5条1項9号ニ)です。この差は、条文にあらかじめ書かれています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心に、外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士は、第一東京弁護士会所属(登録番号59077・2019年登録)です。
体制として、接見の初動から公判の結審まで、松村弁護士が全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士に代行させることはいたしません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とワンストップで対応します。
関連する解決事例を二件ご紹介します。一件目は、観光目的で来日した方が日本人女性との間に子を授かり、在留資格を失って不法滞在で逮捕・起訴された事案です。未了だった婚姻・認知を当局との交渉により成立させ、国籍国の公的書類がほとんどない中でも有利な証拠を集め、過去の許可事例を分析して、1回の手続で在留特別許可を獲得しました。
二件目は、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。
初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りいたします。不許可の書面を受け取った、あるいは退去強制令書が発付されたという段階でも、まずは書面をお持ちのうえでご相談ください。
最後に
在留特別許可が認められなかったという結果は、その時点で全てが終わったことを意味するわけではありません。理由が書かれた書面をどう読むか、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟と執行停止の申立てをどう組み立てるか、帰国を選ぶ場合に上陸拒否期間をどう見据えるか。残された選択肢は、動く時期が早いほど広く保たれます。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここでご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
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