家族全員で出頭する場合の注意点|端緒・前歴が違えば結論も分かれる
2026/08/27
在留期限が過ぎたまま、ご家族そろって日本で暮らしている。どちらかが働いていて、子どもは日本の学校に通っている。帰国も考えるけれど、家族がばらばらになることだけは避けたい。そう思いながら、何年も入管に相談できずにいる方は少なくありません。
家族全員で出頭申告をすることはできます。ただし、入管の手続は「世帯」ではなく「一人ひとり」に対して行われます。同じ家に住み、同じ日に出頭しても、家族の中で結論が分かれることがあります。この記事では、家族単位で出頭申告を考えるときに、どこに気をつけて準備すべきかを、条文に沿って整理します。
家族そろって出頭申告することはできますか
できます。同じ日に、同じ地方出入国在留管理官署へ、家族全員でそろって出頭することは実務上よく行われています。ただし、手続そのものは家族単位ではなく、一人ずつ進みます。
在留期間を過ぎて日本に残ることは、入管法70条1項5号の不法残留罪にあたり、法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科です。同時に、入管法24条4号ロにより退去強制事由にも該当します。この犯罪も退去強制事由も、家族の一人ひとりについて別々に成立します。したがって、違反調査(入管法27条以下)も、入国審査官による違反審査(45条以下)も、ご家族それぞれに対して行われます。
家族なのに処分が一人ずつ違うことはありますか
あります。最も差が出やすいのは、収容を前提としない出国命令(入管法24条の3)を使えるかどうかです。出国命令の対象となるのは、24条2号の4、4号ロ、6号から7号までのいずれかに該当する外国人で、次の5つの要件をすべて満たす方です。
- 24条の3第1号イ(27条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者)又は同号ロ(違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明した者)のいずれかに当たること
- 24条3号から3号の5まで、4号ハからヨまで、8号又は9号のいずれにも当たらないこと(24条の3第2号)
- 本邦に入った後に、住居侵入、通貨・文書・有価証券・支払用カード電磁的記録の偽造、賭博、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、窃盗強盗、詐欺恐喝、盗品等の各罪、暴力行為等処罰法1条・1条ノ2・1条ノ3の罪、盗犯等防止法の罪、特殊開錠用具所持禁止法15条・16条の罪、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の罪、盗難特定金属製物品処分防止法22条の罪により拘禁刑に処せられていないこと(24条の3第3号)
- 過去に本邦からの退去を強制されたこと、又は55条の85第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと(24条の3第4号)
- 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること(24条の3第5号)
この5要件は、家族の一人ひとりについて審査されます。夫は満たすが妻は満たさない、親は満たすが成人した子は満たさない、ということが現実に起こります。要件を欠いた方は出国命令を使えず、通常の退去強制手続に進みます。出国命令を受けた場合、主任審査官は15日を超えない範囲内で出国期限を定め(55条の85第1項)、住居や行動範囲の制限等の条件を付すことができます(同条3項)。
家族の一人に退去強制歴があるとどうなりますか
その方だけ出国命令が使えなくなります。24条の3第4号が、過去に退去を強制された方、また55条の85第1項の出国命令により出国した方を、対象から外しているためです。
影響は、次に日本へ来られる時期にも及びます。上陸拒否期間は入管法5条1項9号が定めています。退去強制された方で、それ以前に退去強制歴・出国命令歴がない場合は退去の日から5年(同号ハ)、既に退去強制歴・出国命令歴がある場合は退去の日から10年(同号ニ)です。これに対し、出国命令により出国した場合は出国した日から1年(同号ホ)です。同じ家族でも、過去の履歴が違えば、1年と10年という大きな差になります。なお、24条4号オからヨまでに当たって退去強制された場合は、5条1項10号により期間の定めのない上陸拒否となります。薬物関係法令違反による処罰歴がある場合の5条1項5号にも、年限の定めはありません。
出頭の端緒が家族で違うと上陸拒否期間はどう変わりますか
変わります。鍵になるのは、24条の3第1号のイとロの違いです。
違反調査が始まる前に自ら出頭した方はイに当たり、出国命令で出国した場合の上陸拒否期間は出国した日から1年(5条1項9号ホ)です。これに対し、違反調査が始まった後に出国意思を表明した方はロに当たり、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合には、出国した日から5年(同号ヘ)となります。
ご家族の一人が先に摘発され、その調査を通じて同居家族の在留状況が把握された、という順序で進むと、後から出頭したご家族がイではなくロとして扱われることがあります。誰かに入管や警察の接触が及んだ段階は、残るご家族にとっても分岐点です。
家族全員で在留特別許可を求めることはできますか
求めること自体はできます。ただし、申請できる時期と、判断される単位に注意が必要です。
在留特別許可は入管法50条1項に基づき、法務大臣が、退去強制対象者に該当する場合であっても、当該外国人からの申請により又は職権で、在留を特別に許可することができる制度です。オーバーステイの多くは同項5号(その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき)で検討されます。同条2項により、申請は収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が法務省令で定める手続により行うものとされており、それ以前の段階は職権の発動を求める活動になります。同条3項により、退去強制令書が発付された後は申請することができません。
考慮事情は同条5項に法定されています。在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性のほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情が考慮されます。家族関係が明文の考慮事情である以上、家族の実態を丁寧に示すことには意味があります。とはいえ、許可・不許可の判断そのものは一人ずつ行われます。
なお、同条1項ただし書は、無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、及び一部猶予で執行が猶予されなかった部分が1年以下の者を除く)などについて、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る、という加重要件を定めています。不法残留(24条4号ロ)だけの事案は、この加重要件の対象ではありません。これはご家族にとって有利な事情です。逆に、ご家族の中に別の刑事事件で1年を超える実刑を受けた方がいる場合は、その方だけ見通しが大きく厳しくなります。
在留特別許可に係るガイドライン(令和6年3月改定、同年6月10日施行)は、在留特別許可を、本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置と位置づけたうえで、不法滞在を申告するため自ら地方出入国在留管理官署に出頭したことを積極要素として挙げています。他方、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。
家族の中で結論が分かれたときは何ができますか
まず、理由を確認します。入管法50条10項は、在留特別許可をしない処分をするときは、速やかに理由を付した書面をもって知らせなければならないと定めています。
手続の流れも押さえておきます。違反調査(27条以下)の後、収容令書(39条)による収容又は監理措置決定(44条の2第7項)を経て、入国審査官の違反審査(45条以下)が行われ、認定(47条3項)に不服であれば口頭審理の請求(48条)、特別審理官の判定(48条8項)に不服であれば法務大臣への異議の申出(49条)へ進みます。認定・判定に服した場合、又は異議に理由がないと裁決された段階が、在留特別許可の判断時点です(50条4項)。退去強制令書が発付されると、50条3項により在留特別許可の申請はできなくなり、以後は取消訴訟や執行停止の申立てという司法救済の領域になります。
ご家族の一部が帰国することになった場合も、そこで終わりではありません。どの条文に基づいて出国したかによって、次に来日できるのが1年後なのか、5年後なのか、10年後なのかが決まります。残るご家族の在留と、帰国するご家族の再来日を、同じ設計図の上で考える必要があります。
家族で出頭する前に整理しておくことは何ですか
次の点を、家族全員分そろえて確認します。
- 一人ひとりの入国日・在留資格・在留期限・超過期間(同居していても異なります)
- 旅券と在留カードの有無、旅券の有効期限
- 過去の退去強制歴・出国命令歴と出入国の履歴(24条の3第4号に直結します)
- それぞれの前科・前歴の有無と、その罪名・刑(24条の3第3号、50条1項ただし書に直結します)
- 婚姻・出生・認知など家族関係を示す書類(本国発行の書類を含みます)
- 住居、生計、子の就学状況など生活基盤を示す資料
事実関係は家族で共有しておく必要がありますが、それは口裏を合わせることではありません。虚偽の申告や偽造書類の提出は、それ自体が新たな違反となり、素行の評価(50条5項)を決定的に悪化させます。家族の説明が食い違えば、事実そのものが疑われます。分からないことは分からないと述べ、確認できる資料で裏づける。この地味な作業が、家族全員の結論を左右します。
摘発される前に、自ら動くことの意味
ご家族の場合、摘発の影響は一人にとどまりません。誰か一人が摘発されて違反調査が始まると、その調査を通じて同居家族の在留状況も把握されます。そうなると、他のご家族は24条の3第1号イ(違反調査の開始前の自主的な出頭)ではなく、同号ロとして扱われる可能性が出てきます。イとロの差は、出国命令で出国した後に短期滞在で来日しようとする場面で、1年(5条1項9号ホ)と5年(同号ヘ)という差になって現れます。
さらに、摘発により24条の3の第2号・第3号・第4号の要件を欠けば、出国命令という選択肢自体が失われ、退去強制手続に進みます。その場合の上陸拒否期間は5年(5条1項9号ハ)又は10年(同号ニ)です。自ら出頭したという事実は、ガイドラインが積極要素として明記する事情でもあります。動くかどうかを迷っている時間そのものが、ご家族全員の選べる手続の幅を狭めていきます。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行を行いません。ご家族の事案では、一人ひとりの端緒・出入国の履歴・前科の有無が異なるため、誰がどの手続に乗るのかを最初に見極めることが特に重要になります。
外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とワンストップで対応します。
解決事例をご紹介します。観光目的で来日した方が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされました。松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を実現し、刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行い、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析したうえで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
また、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案では、退去強制事由には故意・過失が不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。
初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りいたします。ご家族の分をまとめてご相談いただけます。
おわりに
家族での出頭申告は、全員分の準備が同時に問われる手続です。誰か一人の履歴や前科が、他のご家族の選べる道にまで影響します。だからこそ、動き出す前に、家族全員の事実関係を一度きちんと並べて確認することに意味があります。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
お問い合わせ
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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