出国命令になった場合の流れ|15日以内の出国期限
2026/08/27
在留期限を過ぎたまま日本で暮らしている方から、「入管に出頭したら出国命令になると言われたが、それは何なのか」「15日で出国しろと言われても、部屋の解約も荷物も間に合わない」というご相談をいただくことがあります。出国命令は、身柄を収容されないまま、自分で航空券を手配して帰国できる手続です。ただし誰でも使えるわけではなく、入管法24条の3が定める5つの要件をすべて満たす必要があります。そして出国命令を受けた後の動き方によって、次に日本へ入国できる時期が大きく変わります。以下、条文に沿って順に整理します。
出国命令とは何ですか。退去強制とどう違いますか
出国命令は、一定の要件を満たす方について、身柄を収容しないまま自ら日本から出国することを命じる手続です(入管法24条の3、55条の85)。通常の退去強制手続では、入国警備官の違反調査(27条以下)を経て収容令書による収容(39条)または監理措置決定(44条の2第7項)がされ、違反審査(45条以下)、認定(47条3項)、口頭審理(48条)、判定(48条8項)、法務大臣への異議の申出(49条)と進みますが、出国命令の手続は収容を前提としません。身柄を拘束されずに帰国の準備ができる点が実際上の最大の違いであり、もう一つの大きな違いは、次に日本へ入国できるまでの期間(上陸拒否期間)です。
出国命令を受けられるのはどのような人ですか
対象は、入管法24条2号の4、4号ロ、6号から7号までのいずれかに該当する外国人で、かつ24条の3の次の5要件をすべて満たす方です。在留期限を過ぎたまま日本にいる方(不法残留)は24条4号ロに当たりますので、類型としては入っています。問題は残りの要件です。
- 第1号 次のいずれかに当たること。イ=27条の違反調査の開始前に、速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者。ロ=違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に、入国審査官または入国警備官に対し速やかに出国する意思がある旨を表明した者。
- 第2号 24条3号から3号の5まで、4号ハからヨまで、8号または9号のいずれにも該当しないこと。
- 第3号 日本に入った後に、刑法第2編第12章(住居侵入)、第16章から第19章まで(通貨偽造・文書偽造・有価証券偽造・支払用カード電磁的記録)、第23章(賭博)、第26章(殺人)、第27章(傷害)、第31章(逮捕監禁)、第33章(略取誘拐)、第36章(窃盗強盗)、第37章(詐欺恐喝)、第39章(盗品等)の罪、暴力行為等処罰法1条・1条ノ2・1条ノ3の罪、盗犯等防止法の罪、特殊開錠用具所持禁止法15条・16条の罪、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の罪、盗難特定金属製物品処分防止法22条の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと。
- 第4号 過去に日本からの退去を強制されたことがなく、55条の85第1項の出国命令により出国したこともないこと。
- 第5号 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること。
第4号は特に重要です。出国命令で出国した経歴がある方は、次に在留期限を過ぎても二度目の出国命令を受けることはできません。事実上、一度きりの制度だとお考えください。
出国期限は何日ですか。15日は必ずもらえますか
入管法55条の85第1項は、主任審査官は速やかに出国することを命じ、15日を超えない範囲内で出国期限を定めると規定しています。条文が定めているのは上限ですので、必ず15日与えられるわけではなく、より短い期限が定められることもあります。航空券の手配、部屋の解約、給与の精算といった準備は、出頭してから考えるのでは間に合わないことが少なくありません。24条の3第5号が「速やかに出国することが確実と見込まれること」を要件としている以上、帰国の段取りを具体的に示せるかどうかは要件そのものに関わります。
出国命令にはどのような条件が付きますか
入管法55条の85第3項により、主任審査官は住居や行動範囲の制限その他必要と認める条件を付すことができます。指定された住居に居住すること、指定された範囲を超えて移動しないことなどが典型で、条件が付された場合は出国の日まで守る必要があります。出国期限までの間も在留資格のない状態が続きますので、就労を続けることはできません。
出国期限までに出国しなかったらどうなりますか
出国命令を受けながら定められた期限を過ぎて残留した場合は入管法70条1項8号の2に当たり、70条1項の柱書により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとされています。行政上の問題にとどまらず、刑事罰の対象となる犯罪です。さらに、24条の3第4号は退去強制歴も出国命令による出国歴もないことを要件としていますから、期限を守れずに手続が進み最終的に退去強制されると、次に日本へ入国できるまでの期間は下記のとおり大きく延びます。
出国命令で出国すると、次に日本へ来られるのはいつですか
ここが制度の核心です。入管法5条1項9号は、上陸拒否期間を類型ごとに定めています。
- 5条1項9号ホ 出国命令により出国した者 … 出国した日から1年。
- 5条1項9号ヘ 24条の3第1号ロに該当する者(違反調査の開始後に出国意思を表明した者)が出国命令により出国し、その後短期滞在の活動を行おうとする場合 … 出国した日から5年。
- 5条1項9号ロ 52条5項の決定を受け、期限までに自ら出国した者(短期滞在の目的による場合を除く) … 退去の日から1年。
- 5条1項9号ハ 退去強制された者で、それ以前に退去強制歴・出国命令歴のないもの … 退去の日から5年。
- 5条1項9号ニ 退去強制された者で、既に退去強制歴・出国命令歴のあるもの … 退去の日から10年。
- 5条1項10号 24条4号オからヨまでに該当して退去強制された者 … 期間の定めがありません。
違反調査が始まる前に自ら出頭して出国命令で出国した方(24条の3第1号イ)は9号ホの1年、違反調査が始まってから出国意思を表明した方(同号ロ)がその後に短期滞在で来日しようとする場合は9号ヘの5年です。同じ出国命令でも、出頭のタイミングによって差が生じる仕組みになっています。なお薬物関係法令違反による処罰歴がある場合(5条1項5号)も期間の定めのない上陸拒否となります。また、上陸拒否期間が経過したことは上陸を保証するものではなく、査証の審査や上陸審査は別に行われます。
出国命令と在留特別許可のどちらを目指すべきですか
これは出頭前に決めておくべき問題です。出国命令は「日本から出る」ことを前提とし、在留特別許可(入管法50条)は「日本に残る」ことを求めるもので、方向が正反対だからです。
50条1項は、退去強制対象者に該当する場合でも各号のいずれかに当たるときは、当該外国人からの申請によりまたは職権で在留を特別に許可することができると定めており、不法残留の事案の多くは同項5号(その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき)で判断されます。申請ができるのは収容令書により収容された方または監理措置決定を受けた方に限られ(50条2項)、退去強制令書が発付された後は申請できません(50条3項)。判断の時点は、認定・判定に服し、または異議の申出に理由がないと裁決された後です(50条4項)。考慮事情は50条5項に法定されており、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間とその間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性のほか、内外の諸情勢や日本における不法滞在者に与える影響なども含まれます。許可をしない処分をするときは、理由を付した書面で知らせなければなりません(50条10項)。
不法残留(24条4号ロ)のみの事案には、50条1項ただし書の加重要件(無期または1年を超える拘禁刑に処せられた場合等について、人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情がある場合に限るとするもの)はかかりません。これは有利な事情です。家族関係や生活基盤、健康上の事情を裏づける資料が揃うのであれば在留特別許可を目指す道を検討する価値があり、逆にそれを客観的に示すことが難しい場合は、上陸拒否期間を最も短く抑える形で出国し、正規の在留資格での再来日を設計するほうが早く日本に戻れることもあります。
摘発される前に、自ら動くことの意味
出国命令は、出頭のタイミングによって結論が変わるように設計されています。24条の3第1号イは違反調査の開始前に自ら出頭した方を対象とし、この場合の上陸拒否期間は9号ホの1年です。ところが違反調査が始まってから出国意思を表明した場合(同号ロ)は、その後に短期滞在で来日しようとすると9号ヘの5年になります。さらに摘発によって手続が始まり、24条の3第2号・第3号・第4号の要件を欠けば出国命令自体を使えず、退去強制手続となって9号ハの5年、過去に退去強制歴や出国命令歴があれば9号ニの10年です。1年と5年、5年と10年の差は、家族と離れて過ごす年月の差そのものです。
在留特別許可に係るガイドライン(令和6年3月改定、令和6年6月10日施行)も、在留特別許可を「本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置」と位置づけたうえで、「当該外国人が、不法滞在を申告するため、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと」を積極要素として考慮すると明記しています。他方、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。時間が経つほど、選べる道は狭くなっていきます。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、初回のご相談から手続の終わりまで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士に代行させることはいたしません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続後の在留資格の更新・変更等は、提携の行政書士とワンストップで対応します。
解決事例を二つご紹介します。一つは、観光目的で来日した方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻・認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況でしたが、有利な証拠を集め、過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
もう一つは、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。出国命令を選ぶのか在留を求めるのかという判断は、出頭してからでは修正が難しくなります。初回のご相談は無料で、費用は事案に応じてお見積りいたします。
おわりに
出国命令は収容されずに帰国できる点で負担の小さい手続ですが、要件を一つでも欠けば使えず、期限を過ぎれば入管法70条1項8号の2の犯罪となります。そして出頭のタイミングひとつで、次に日本へ来られる時期が1年になるか5年になるかが分かれます。動ける時間が残っているうちに、資料を揃え、道筋を決めてください。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
お問い合わせ
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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