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出頭申告の前に必ず確認すべき5つのこと

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出頭申告の前に必ず確認すべき5つのこと

出頭申告の前に必ず確認すべき5つのこと

2026/08/27

在留期間の満了日を過ぎたまま日本で暮らしておられる方から、「そろそろ入管に出頭しようと思うのですが、行っても大丈夫でしょうか」というご相談をいただくことがあります。ご自身で出入国在留管理官署に出向いて不法残留の事実を申告すること、いわゆる出頭申告は、多くの事案でご本人に有利に働く選択です。ただし、何の準備もないまま窓口へ行くことはおすすめできません。出頭したその日から手続が動き出しますが、その後の分かれ道は、出頭する前からすでに存在していた事実によって大きく左右されるからです。ここでは、出頭申告の前に必ず確認していただきたい5つのことを、条文に沿って整理します。

出頭申告の前に、なぜ事前の確認が必要なのですか

出頭してよいかどうかを決めるためではなく、出頭した後にどの手続に乗るのかを、あらかじめ見通すためです。不法残留は入管法24条4号ロの退去強制事由であると同時に、入管法70条1項5号の犯罪でもあり、法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科です。出頭すれば退去強制手続と刑事手続がほぼ同時に動き出します。そのうえで、収容を前提とせずに短期間で出国できる出国命令(入管法24条の3)を使えるのか、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めていくのかという分岐は、ご本人の経歴と手元の資料によってほぼ決まってしまいます。だから、順番として確認が出頭に先立ちます。

①過去に退去強制されたこと、出国命令で出国したことはありませんか

第1の確認点です。過去に本邦からの退去を強制されたこと、又は入管法55条の85第1項の出国命令により出国したことがないことは、出国命令の対象となるための要件の一つ(入管法24条の3第4号)です。一度でも退去強制歴・出国命令歴があると、今回は出国命令を利用できず、収容を伴いうる退去強制手続に進みます。

次に日本へ来られる時期にも直結します。退去強制された方でも、それ以前に退去強制歴・出国命令歴がなければ上陸拒否期間は退去の日から5年(入管法5条1項9号ハ)ですが、すでに歴がある場合は10年(同号ニ)です。以前の来日時の記憶があいまいな方は、旅券の出入国の記録や当時の書面を探してください。ご自身は退去強制ではなかったと思っておられた手続が、記録上は退去強制であった例もあります。

②これまでに刑事処分を受けたことはありませんか

刑事処分歴は、出国命令の可否、在留特別許可の判断枠組み、上陸拒否期間の三つすべてに関わります。罰金や刑の全部の執行猶予で終わった事件も必ず洗い出してください。

出国命令については、入管法24条の3第3号が、本邦に入った後に、住居侵入、通貨・文書・有価証券・支払用カード電磁的記録の各偽造、賭博、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、窃盗強盗、詐欺恐喝、盗品等の罪(刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章、第39章)、暴力行為等処罰法1条・1条ノ2・1条ノ3の罪、盗犯等防止法の罪、特殊開錠用具所持禁止法15条・16条の罪、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の罪、又は盗難特定金属製物品処分防止法22条の罪により拘禁刑に処せられたものでないことを求めています。同条第2号は、入管法24条3号から3号の5まで、4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことも要件としています。

薬物関係法令違反の有罪判決は、罰金であっても刑の全部の執行猶予がついていても入管法24条4号チの退去強制事由に当たり、上陸拒否についても同法5条1項5号により期間の定めがありません。無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた場合(刑の全部の執行猶予を受けた場合、及び一部猶予で実刑部分が1年以下の場合を除く)は、同法24条4号リに該当するほか、在留特別許可について50条1項ただし書の加重要件がかかり、「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるとき」に限られます。裏を返せば、不法残留(24条4号ロ)のみの事案はこのただし書の対象ではありません。重要な有利事情ですので、刑事事件が並行しているときは、刑事処分を軽くする活動と在留を求める活動を初動から一体で設計する必要があります。

③日本での在留を希望する理由を、資料で示せますか

在留特別許可の考慮事情は入管法50条5項に定められています。在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性に加え、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情が考慮されます。

大切なのは、これらが気持ちではなく事実として審査されることです。日本人配偶者やお子さんがおられるなら婚姻・出生・認知の公的書類が、生活の継続性を示すなら住居・家計・お子さんの通学に関する資料が、治療の継続が必要なら医療機関の書面が要ります。出頭してから集め始めると、母国から取り寄せる書類が間に合わないことも少なくありません。

なお、在留特別許可の申請は、入管法50条2項により、収容令書によって収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が行うものとされ、それ以前は職権の発動を求める活動になります。同条3項により、退去強制令書が発付された後は申請することができません。時間の制約があるということです。

④帰国した場合の不利益を整理できていますか

これは在留を求める場合にも帰国を選ぶ場合にも必要な整理です。入管法50条5項は人道上の配慮の必要性を考慮事情に挙げていますから、帰国によってお子さんの就学が断たれる、必要な医療が受けられなくなる、家族が分離されるといった具体的な不利益は、抽象的な希望ではなく主張として位置づけられます。逆にそうした不利益が乏しい場合は、次にきちんとした在留資格で来日する道筋を設計するほうが利益にかなうこともあります。

その設計に必要なのが上陸拒否期間の見取り図です。出国命令により出国した方は出国した日から1年(入管法5条1項9号ホ)。ただし、違反調査の開始後に出国の意思を表明した方(同法24条の3第1号ロ)が出国命令により出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合は5年(同法5条1項9号ヘ)です。退去強制された方は、それ以前に歴がなければ5年(同号ハ)、あれば10年(同号ニ)。退去強制されたものの52条5項の決定を受けて期限までに自ら出国した方は、短期滞在を目的とする場合を除き1年(同号ロ)です。24条4号オからヨまでに該当して退去強制された方は、5条1項10号により期間の定めがありません。同じ日本を出るという結果でも、次に来られる時期は1年から無期限まで分かれます。

⑤ご家族の在留状況を正確に把握していますか

最後はご家族の状況です。配偶者やお子さんの国籍、在留資格の有無と種類、在留期限、出生届や認知の有無、就学の状況は、いずれも入管法50条5項の家族関係と人道上の配慮の必要性に直結します。

特に注意していただきたいのは、ご家族の中に同じく在留期限を過ぎている方がいる場合です。ご本人が出頭すれば同居のご家族の状況も明らかになります。誰がいつ出頭するのかを整理しないまま一人だけが動くと、他のご家族が準備のないまま手続に巻き込まれることがあります。反対に、家族全員の事情を一つの筋の通った主張にまとめられれば強い材料になります。ご家族の旅券、在留カード、住民票、お子さんの学校関係の書類は、出頭の前に全員分をそろえて確認しておいてください。

摘発される前に自ら動くことには、どのような意味がありますか

この5点は、出頭の前に確認するからこそ意味があります。出国命令の入口である入管法24条の3第1号は、イとして27条の違反調査の開始前に速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者を、ロとして違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に入国審査官又は入国警備官に対し速やかに出国する意思がある旨を表明した者を挙げており、この違いがその後の上陸拒否期間にそのまま反映されます。イであれば出国命令で出国したときの上陸拒否期間は1年(5条1項9号ホ)ですが、ロの場合、その後に短期滞在で来日しようとすると5年(同号ヘ)です。摘発によってそもそも出国命令の要件を欠けば、退去強制として5年(同号ハ)または10年(同号ニ)となります。

加えて、在留特別許可に係るガイドライン(令和6年3月改定、同年6月10日施行)は、在留特別許可を、退去を強制されるべき外国人に対する例外的・恩恵的な措置と位置づけたうえで、「当該外国人が、不法滞在を申告するため、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと」を積極要素として考慮すると明記しています。他方、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。5つの確認は出頭を先延ばしするためのものではなく、短い期間で集中して準備を整えるためのものです。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属)が、最初のご相談や接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士が代行することはありません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続後の在留資格の更新・変更等は、提携の行政書士とワンストップで対応します。

解決事例を二つご紹介します。一つは、観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻・認知を実現し、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を集め、過去の許可事例を分析して、1回の手続で在留特別許可を得ました。

もう一つは、冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性の事案です。退去強制事由には故意・過失を要しないとする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りいたします。出頭申告をすべきか迷っておられる段階、あるいは今回の5点のうち一つでも確認が取れていない段階で、どうぞご相談ください。

おわりに

出頭申告は勇気のいる決断です。その決断の値打ちを最大限に引き出せるかどうかは、出頭する前の確認と準備にかかっています。過去の退去強制歴・出国命令歴、刑事処分歴、在留を希望する理由とその資料、帰国した場合の不利益、ご家族の在留状況。この5点を整理してから窓口へ向かってください。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

お問い合わせ

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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