出頭申告とは何か|どこへ、誰が、何を持って行くのか
2026/08/27
在留期限を過ぎたまま、日本で暮らしておられる。半年が過ぎ、1年が過ぎ、駅で警察官の姿を見かけるたびに足がすくむ。そういう毎日を送っておられる方から、当事務所には数多くのご相談が寄せられます。そのなかでよく出てくるのが、「出頭申告」という言葉です。自分から入管に行ったほうがよいと聞いたけれど、どこへ行けばよいのか、誰と行けばよいのか、何を持って行けばよいのか、その日に何が起きるのか、何も分からない。この記事では、出頭申告の全体像を、入管法の条文に沿って順に整理します。
出頭申告とは何ですか?
自分から地方出入国在留管理局に出向いて、在留期限を過ぎて日本に残っている事実を申し出ることをいいます。日常的に使われている呼び方であって、「出頭申告」という名前の手続を定めた条文が一つあるわけではありません。しかし、この行為は入管法のなかで二つの重要な意味を持っています。
第一に、出国命令の要件です。入管法24条の3第1号イは、「27条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者」を対象者としています。つまり、入管の側から違反調査が始まる前に自ら出向いたかどうかが、条文上の分かれ目になっています。
第二に、在留特別許可の判断における評価です。令和6年3月に改定され、同年6月10日に施行された在留特別許可に係るガイドラインは、「当該外国人が、不法滞在を申告するため、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと」を積極要素として考慮すると明記しています。日本に残ることを希望する場合であっても、自ら出向いたという事実は、有利な事情として扱われる仕組みになっています。
出頭申告は自首と同じものですか?
別のものです。オーバーステイは、行政上の問題であるにとどまらず、入管法70条1項5号の犯罪です。同項の法定刑は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金であり、これを併科することもできます。この刑事の面を扱うのは捜査機関と検察官であり、警察や検察に対して自ら申し出る行為が刑法上の自首にあたります。
これに対して、入管への出頭申告は、退去強制手続という行政手続の入口です。大切なのは、刑事の結論と在留の結論が連動しないという点です。刑事で不起訴になっても、執行猶予の判決を受けても、入管法24条4号ロにより不法残留はそれ自体が退去強制事由にあたりますから、退去強制手続は別に進みます。「執行猶予が付いたから日本にいられる」という理解は、法律上、正しくありません。だからこそ、刑事処分を軽くする活動と在留を認めてもらう活動は、初動から一体で設計する必要があります。
どこへ出頭すればよいですか?
お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局です。ただし、実際にどの官署のどの部門が受け付けるのか、事前の予約が必要か、受付の時間帯はどうなっているのかといった細かい点は、官署ごとに、また時期によって取扱いが変わります。この記事では窓口の名称や受付時間を断定して書くことはいたしません。出向く前に、事前に管轄の地方出入国在留管理局に確認が必要です。
思い立った日にそのまま出向くのではなく、行き先と手順を確かめ、後で述べる持参物と方針を整えてから向かうことをお勧めします。準備のないまま出向いてしまうと、その場で聴かれたことにうまく答えられず、後から補うのが難しくなることがあります。
誰と一緒に行けばよいですか?
一人で行かなければならないという決まりはありません。実務上、同行が考えられるのは次のような方々です。
- 弁護士。方針の設計と、刑事の面への備えを担います。
- 通訳。日本語での説明を正確に理解し、こちらの事情を正確に伝えるために重要です。
- 日本人の配偶者やご家族。家族関係は入管法50条5項が定める考慮事情の一つです。
- 監理措置の監理人となることが考えられる方、身元を引き受けてくださる方。
もっとも、同行された方が手続にどこまで同席できるかについては取扱いがありますので、この点も事前に管轄の地方出入国在留管理局に確認が必要です。同行者の有無そのものよりも、行く前に方針が決まっていること、聴かれる事柄について家族の説明が食い違わないことのほうが、結果に与える影響は大きいと考えています。
何を持って行けばよいですか?
ご本人の身分に関する資料、家族関係に関する資料、日本での生活基盤に関する資料の三つに分けて考えると整理しやすくなります。入管法50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などを考慮事情として定めていますので、持参物はこれに一つずつ対応させて考えるのが筋道です。
- 旅券。手元にない場合や有効期限が切れている場合は、本国の大使館・領事館での再発給の可否を先に確認します。
- 過去に交付を受けた在留カードや在留資格に関する書類。手元にあるものはすべて。
- 婚姻、出生、認知に関する書類。日本で作成されたもの、本国で作成されたもののいずれも。
- 住居に関する資料。どこに、誰と、いつから住んでいるかが分かるもの。
- 収入、納税、社会保険に関する資料。素行の評価に関わります。
- 地域とのつながりが分かる資料。お子さまの就学状況、通院の状況、地域での活動など。
- 帰国した場合にどのような不利益が生じるかを説明する資料。人道上の配慮の必要性に対応します。
どの書類がどこまで求められるかは、事案の内容と官署の取扱いによって異なりますので、この点も事前に管轄の地方出入国在留管理局に確認が必要です。書類がそろわないから出頭できない、と考える必要はありません。実際、国籍国の公的書類がほとんど手に入らない事案でも、他の資料を積み上げることで在留特別許可に至った例があります。
出頭したその日は何が起きますか?
まず、入国警備官による違反調査が始まります。入管法27条以下に定められた手続で、事情の聴取が行われます。その結果、収容令書による収容(39条)か、監理措置決定(44条の2第7項)かという身柄の扱いが決まります。その後、入国審査官による違反審査(45条以下)に進み、認定(47条3項)がされます。認定に不服があれば口頭審理の請求(48条)、特別審理官の判定(48条8項)、さらに不服があれば法務大臣への異議の申出(49条)と続き、裁決を経て、在留特別許可(50条)か退去強制令書の発付(51条)かが決まります。
その日のうちにどこまで進むか、身柄がどのように扱われるかは、事案によって異なります。当日の流れについても、事前に管轄の地方出入国在留管理局に確認が必要です。ご家族には、当日連絡が取りにくくなる可能性を含めて、あらかじめ説明しておかれるとよいと思います。
出頭すれば必ず帰国することになりますか?
いいえ。出口は大きく二つに分かれます。
一つは、帰国を選ぶ道です。入管法24条の3の出国命令の対象になるには、同条の五つの要件をすべて満たす必要があります。第1号イまたはロに該当すること、24条3号から3号の5まで・4号ハからヨまで・8号・9号のいずれにも該当しないこと、入国後に一定の犯罪により拘禁刑に処せられたものでないこと、過去に退去を強制されたことや出国命令により出国したことがないこと、速やかに出国することが確実と見込まれることです。出国命令となった場合、主任審査官は15日を超えない範囲内で出国期限を定めます(55条の85第1項)。この手続は収容を前提としません。
もう一つは、日本に残ることを希望する道、すなわち在留特別許可(50条)です。50条2項により、在留特別許可の申請は、収容令書により収容された方または監理措置決定を受けた方が行うこととされています。それ以前の段階は、法務大臣の職権の発動を求める活動になります。また50条3項により、退去強制令書が発付された後は申請することができません。なお、50条1項ただし書は、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた場合などに加重要件を課していますが、不法残留(24条4号ロ)のみの事案はこのただし書の対象ではありません。これは有利な事情です。
どちらの道を目指すのかは、出頭する前に決めておくべき事柄です。出国命令の第1号イは「速やかに本邦から出国する意思をもって」自ら出頭した者と定めており、在留を希望する場合とは、そもそも見ている出口が違うからです。
摘発される前に、自ら動くことの意味
ここが、出頭申告という選択の中心にあります。上陸拒否期間を定める入管法5条1項9号を見ると、違いがはっきりします。
- 出国命令により出国した方は、出国した日から1年(5条1項9号ホ)。
- 24条の3第1号ロに該当する方、つまり違反調査が始まった後に出国の意思を表明した方が出国命令で出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合は、出国した日から5年(同号ヘ)。
- 退去強制され、それ以前に退去強制歴・出国命令歴のない方は、退去の日から5年(同号ハ)。
- 退去強制され、既に退去強制歴・出国命令歴のある方は、退去の日から10年(同号ニ)。
違反調査が始まる前に自ら出向けば24条の3第1号イにあたり、出国命令で出国した場合の上陸拒否期間は1年です。違反調査が始まってから出国の意思を表明した場合は、その後に短期滞在で来日しようとすると5年になります。さらに、摘発によって出国命令の要件を欠けば、そもそも出国命令を使うことができず、退去強制として5年または10年ということになります。同じ「日本を出る」という結果に見えても、次に日本へ来られる日が何年も動くのです。
日本に残ることを希望する場合も同じです。前に述べたとおり、ガイドラインは自ら出頭したことを積極要素として明記しています。他方で、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。時間は、待っているあいだ一貫して不利な方向に働きます。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所は、東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階にございます。中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を、主たる注力分野としております。
体制について申し上げます。接見の初動から公判の結審まで、松村弁護士が全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはいたしません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新や変更については、提携の行政書士とワンストップで対応いたします。
関連する解決事例を二件ご紹介します。
一件目は、難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例です。観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さまを授かり、在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された事案でした。婚姻と認知の手続が未了であったため当局から一旦は受理されませんでしたが、憲法的な観点から交渉を重ねて婚姻と認知を実現し、刑事裁判では入管手続を見据えた被告人質問と証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況でしたが、有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、在留特別許可を得ています。
二件目は、不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に瀕した女性を救済した事例です。冤罪でした。退去強制事由には故意・過失を要しないとする従来の実務に対して、責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。
初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りいたします。出頭申告を考えておられる段階、つまりまだ何も動いていない段階でのご相談を、私どもはとりわけ重視しています。方針が決まる前にお話を伺えれば、選べる道がいちばん多く残っているからです。
おわりに
出頭申告は、どこへ行くかという場所の問題であるように見えて、実際には、どの出口を目指すのかという方針の問題です。行き先と持参物を確かめること、同行者と説明をそろえること、そして帰国と在留のどちらを目指すのかを先に決めること。この三つがそろっているかどうかで、その後の何年かが変わります。
なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
お問い合わせ
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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