舟渡国際法律事務所

収容されるのか、されないのか|出頭申告と監理措置・仮放免

お問い合わせはこちら

収容されるのか、されないのか|出頭申告と監理措置・仮放免

収容されるのか、されないのか|出頭申告と監理措置・仮放免

2026/08/27

在留期限を過ぎたまま日本で暮らしている方から、いちばん多くいただくご質問の一つが「入管に出頭したら、その日のうちに収容されてしまうのでしょうか」というものです。家族と離ればなれになるのではないか、住まいも仕事も失ってしまうのではないか。そう考えると足がすくみ、何もできないまま時間だけが過ぎてしまう。この記事では、出入国管理及び難民認定法(入管法)の条文に沿って、どのような場合に身柄を拘束され、どのような場合に社会の中で生活しながら手続を進めることになるのかを整理します。

入管に自ら出頭したら、その場で収容されますか

出頭したことをもって、当然にその場で収容されるという仕組みにはなっていません。退去強制の手続に進む場合、身柄の扱いは、収容令書(入管法39条)による収容と、監理措置決定(入管法44条の2第7項)による社会内での手続進行という二本立てになっています。また、帰国を前提とする出国命令の手続(入管法24条の3)は、そもそも収容を前提としない手続です。もっとも、どちらの扱いになるかは、事案の内容と本人の生活状況によって判断されるものであり、あらかじめ「収容されない」と断定できるものではありません。

収容令書(入管法39条)とは、どのような手続ですか

在留期間を過ぎて日本に残っている状態は、入管法24条4号ロの退去強制事由に当たり、同時に入管法70条1項5号の不法残留罪にも当たります(法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科)。退去強制の手続は、入国警備官による違反調査(入管法27条以下)から始まり、違反審査(同45条以下)、認定(同47条3項)、口頭審理の請求(同48条)、判定(同48条8項)、法務大臣への異議の申出(同49条)、裁決へと進みます。収容令書は、退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合に主任審査官が発付する書面で、これに基づいて入国警備官が身柄を収容します。収容されると、身柄を拘束されたまま違反審査から先の手続が進みます。

監理措置とは、どのような制度ですか

監理措置は、収容をせずに、監理人による監理のもとで、社会の中で生活しながら退去強制手続を受けるための制度です。収容令書による収容に代わる措置として、入管法44条の2第7項に基づく監理措置決定がなされると、収容されないまま、違反審査、口頭審理、異議の申出という手続を進めていくことになります。仕事や通院、お子さんの学校といった生活の基盤を保てるかどうかは、その後の主張立証の準備にも直接影響します。監理措置決定を受けられるかどうかは、逃亡や証拠隠滅のおそれ、生活の状況、監理人となる方の存在など、個別の事情を踏まえて判断されます。

監理措置になれば、在留特別許可を申請できますか

できます。ここが、身柄の扱いと在留の可否とをつなぐ、最も重要な条文です。在留特別許可の申請について定める入管法50条2項は、申請をすることができる者を「収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人」としています。つまり、収容令書による収容を受けた方だけでなく、監理措置決定を受けた方にも、法務省令で定める手続により法務大臣に対して申請する権利が認められています。逆にいえば、そのどちらの段階にも至っていない時点では、法律上の申請権はまだ生じておらず、職権による判断(入管法50条1項は「当該外国人からの申請により又は職権で」と定めています)を求めていく活動になります。「収容されるかどうか」は、身柄の自由の問題であると同時に、申請権がいつ生じるかという手続上の問題でもあるのです。

なお、不法残留(入管法24条4号ロ)のみの事案は、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた場合等に加重要件を課す入管法50条1項ただし書の対象ではありません。これは有利にはたらく事情です。

収容されてしまったら、もう家に帰れないのですか

収容された方について、身柄の拘束を一時的に解く仮放免という手続があります。仮放免を求める申請をすることができ、その判断にあたっては、健康状態、家族の状況、帰住先や身元を引き受ける方の有無、逃亡のおそれの有無といった事情が考慮されます。許可されるかどうかは個別の事情によるものであり、あらかじめ見通しを断定することはできません。大切なのは、収容されている状態であっても、入管法50条2項による在留特別許可の申請権は失われていないということです。収容されたから終わり、ということではありません。

出国命令で帰国する場合も、収容されますか

出国命令の手続は、収容を前提としない手続です。出国命令の対象となるためには、入管法24条の3の5つの要件をすべて満たす必要があります。第1号は、違反調査の開始前に、速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者(イ)か、違反調査の開始後、入管法47条3項の通知を受ける前に、速やかに出国する意思がある旨を入国審査官又は入国警備官に表明した者(ロ)であることを求めます。第2号は入管法24条3号から3号の5まで、4号ハからヨまで、8号又は9号のいずれにも該当しないこと、第3号は住居侵入・偽造・賭博・殺人・傷害・逮捕監禁・略取誘拐・窃盗強盗・詐欺恐喝等の一定の罪により拘禁刑に処せられていないこと、第4号は過去に退去を強制されたことも出国命令により出国したこともないこと、第5号は速やかに出国することが確実と見込まれることです。出国命令が出されると、主任審査官は15日を超えない範囲内で出国期限を定め(入管法55条の85第1項)、住居や行動範囲の制限等の条件を付すことができます(同条3項)。ただし、これは日本を出ることを前提とした制度です。在留の継続を希望される方にとっては、退去強制手続の中で在留特別許可を求める道と慎重に比べたうえで選ぶべき選択肢です。

退去強制令書が出た後でも、在留特別許可を求められますか

できません。入管法50条3項は、退去強制令書が発付された後は在留特別許可の申請をすることができないと定めています。また、在留特別許可は、入管法50条4項により、認定(47条3項)・判定(48条8項)に服し、又は法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した後でなければすることができません。つまり、在留を求める活動には令書発付前という時間の区切りがあり、令書発付後は取消訴訟や執行停止の申立てという司法救済の領域に移ります。身柄の扱いを心配して動けずにいるうちにこの区切りを越えてしまうことが、最も避けたい事態です。

摘発される前に、自ら動くことの意味

身柄の問題を考えるうえでも、いつ動くかは決定的です。違反調査の開始前に自ら出頭した場合は入管法24条の3第1号イに当たり、出国命令により出国したときの上陸拒否期間は出国した日から1年です(入管法5条1項9号ホ)。これに対し、違反調査が始まってから出国の意思を表明した場合は同号ロとなり、その後に短期滞在の活動を行おうとするときは、上陸拒否期間が出国した日から5年になります(同法5条1項9号ヘ)。さらに、摘発により24条の3の第2号・第3号・第4号の要件を欠けば、出国命令自体を使えず、退去強制となって上陸拒否期間は退去の日から5年(同法5条1項9号ハ)、過去に退去強制歴・出国命令歴があれば10年(同号ニ)となります。加えて、令和6年3月に改定され同年6月10日に施行された在留特別許可に係るガイドラインは、不法滞在を申告するため自ら地方出入国在留管理官署に出頭したことを積極要素として考慮すると明記しています。他方で、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。自ら出頭し、住まい・仕事・家族関係・監理人となりうる方といった生活の実態を整理して示せる状態で臨むことは、監理措置の判断材料を整えるという意味でも、在留特別許可の主張を組み立てるという意味でも、待つことでは得られない準備です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士は、第一東京弁護士会に所属しています(登録番号59077・2019年登録)。

身柄が問題となる事案では、初動の速さがそのまま結果を左右します。当事務所では、接見の初動から公判の結審まで、松村弁護士が全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とワンストップで対応します。

解決事例を二つご紹介します。一つ目は、観光目的で来日された相談者が日本人女性との間にお子さんを授かったものの、在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦は受理されませんでしたが、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、有利な証拠を集めたうえで過去の許可事例を分析し、1回の手続で在留特別許可を獲得しました。

二つ目は、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りいたします。

おわりに

収容されるのか、されないのか。この不安は、どなたにとっても切実です。しかし、収容令書(入管法39条)か監理措置決定(入管法44条の2第7項)かという身柄の扱いも、在留特別許可の申請権が生じる時期(同法50条2項)も、そして退去強制令書の発付という区切り(同法50条3項)も、すべては手続の進み方の中で決まっていきます。時間が経つほど、選べる道は狭くなります。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

お問い合わせ

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

この記事の他の言語版

简体中文 / 繁體中文 / English / Tiếng Việt / 한국어

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京を中心に刑事事件の弁護

東京にて中国人の方をサポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。