「自ら出頭したこと」は在留特別許可でどう評価されるのか|ガイドラインの読み方
2026/08/27
在留期限を過ぎたまま日本で暮らしていると、「自分から入管に出頭したほうがよいのだろうか」という思いが、何度も頭をよぎるのではないでしょうか。出頭したその日に身柄を拘束されるのではないか、正直に話しても結局は帰国させられるのではないか。そうした不安から決断できず、月日だけが過ぎてしまう方は少なくありません。この記事では、自ら出入国在留管理官署に出頭したという事実が在留特別許可の判断でどう位置づけられているのかを、入管法50条と、令和6年3月に改定され同年6月10日に施行された在留特別許可に係るガイドラインに即して整理します。
自ら出頭したことは、在留特別許可でプラスに評価されるのですか
評価されます。ガイドラインは、「当該外国人が、不法滞在を申告するため、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと」を積極要素として考慮すると明記しています。「その他の事情」の項に置かれた記載であり、出頭申告という行為そのものが、判断の天秤を有利な側に動かす事情として公式に位置づけられているということです。
ただし、これは積極要素の一つであって、それだけで許可という結論が導かれるわけではありません。ガイドラインは積極要素と消極要素を併せて総合的に評価する枠組みを示しており、結論は個別の事情によります。正しくは「出頭しなければ得られない有利な事情が一つ増える」ということです。
在留特別許可の判断では、そもそも何が考慮されるのですか
入管法50条5項が、考慮すべき事情を法律上明示しています。在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性です。さらに、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情も考慮されます。
考慮事情が条文に列挙されている以上、こちらからは一つひとつについて資料と説明を尽くして主張できます。自ら出頭したという事実は、素行の評価、退去強制の理由となった事実に対する態度、そして「その他の事情」に関わってきます。
ガイドラインはどのような性格の文書ですか
令和6年3月に改定され、改正入管法の施行に合わせて同年6月10日から施行されている行政の判断指針です。そこでは、在留特別許可が「本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置」と位置づけられています。
在留期間を経過して残留している方は、入管法24条4号ロにより退去強制事由に該当しており、出発点は退去強制です。積極要素を具体的な資料とともに積み上げなければ、原則どおりの結論に流れていきます。裏を返せば、摘発によって手続が始まった場合、出頭申告という積極要素は最初から手元にないということでもあります。
出頭すれば必ず在留特別許可を受けられますか
そうではありません。ガイドラインは消極要素も同時に評価する枠組みを採っており、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。出頭申告があっても、滞在の長期化や素行上の問題、他の法令違反の併存が重なれば、結論は厳しくなります。
滞在が長引くほど生活の基盤は日本に根を下ろしていきますが、同時に消極要素としての長期化も進みます。「もう少し様子を見よう」という判断は、有利な事情と不利な事情を同時に育ててしまうのです。
在留特別許可は、いつどのように申請するのですか
入管法50条1項柱書は、退去強制対象者に該当する場合であっても、各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により、又は職権で在留を特別に許可することができると定めています。オーバーステイの多くは、同項5号「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」により判断されます。時期については、次の三つを押さえてください。
- 50条2項|申請は、収容令書により収容された外国人、又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により法務大臣に対して行います。申請権はこれらの処分を受けて初めて生じ、それ以前は職権の発動を求める働きかけの領域です。
- 50条3項|退去強制令書が発付された後は、申請することができません。以後は取消訴訟や執行停止の申立てという司法救済の領域に移ります。
- 50条4項|47条3項の認定、48条8項の判定に服し、又は法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した後でなければ、許可はされません。
なお50条10項により、在留特別許可をしない処分をするときは、速やかに理由を付した書面をもって知らせなければならないとされています。許可された場合は、50条6項により在留資格と在留期間が決定され、条件が付されることがあります。
不法残留だけの事案は、在留特別許可で不利になりますか
不法残留のみの事案には、50条1項ただし書の加重要件がかかりません。見落とされがちですが、重要な有利事情です。
ただし書は、無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、及び一部猶予で執行が猶予されなかった部分の期間が1年以下の者を除く)、又は24条3号の2、3号の3、4号ハ、4号オからヨまでに該当する者を対象とし、その場合は「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る」とされます。不法残留は24条4号ロですから、この列挙に含まれません。逆に、他の犯罪で1年を超える実刑判決を受けるとただし書の加重要件が働き、見通しは大きく厳しくなります。だからこそ、刑事処分を軽くする活動と在留特別許可を得る活動は、初動から一体で設計しなければなりません。
自分から出頭しても、刑事事件になることはありますか
あり得ます。在留期間を経過して本邦に残留する行為は入管法70条1項5号の犯罪であり、法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科です。オーバーステイは行政上の問題にとどまりません。
法定刑は滞在期間の長短にかかわらず一律で、変わるのは検察官の処分の選択と量刑の幅です。期間が比較的短く、自ら出頭し、生活の基盤や家族関係が明確な事案ほど軽い処分に向かいやすく、期間が長期に及び、不法就労や偽造文書等の別の違反が重なる事案ほど重い処分に向かいやすい傾向があります。もっとも結論は事案により幅がありますので、見通しは個別に検討する必要があります。
また、刑事処分の軽重と在留を続けられるかどうかは別問題です。執行猶予や不起訴となっても、24条4号ロにより退去強制手続は進みます。24条4号リが刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者等を除いていることだけを見て「執行猶予なら大丈夫」と考えるのは誤りです。
摘発される前に、自ら動くことの意味
自ら出頭することの意味は、ガイドライン上の積極評価にとどまりません。法律上の効果としても、次の二つの水準で差が生まれます。
第一に、出国命令制度を使えるかどうかです。入管法24条の3は、24条2号の4、4号ロ、6号から7号までのいずれかに該当する者について、五つの要件をすべて満たすことを求めます。その第1号イは「27条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者」であり、同号ロは、違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明した者を指します。出国命令の手続は収容を前提とせず、55条の85第1項により、主任審査官が15日を超えない範囲内で出国期限を定めます。
第二に、上陸拒否期間です。出国命令により出国した者は、5条1項9号ホにより出国した日から1年です。24条の3第1号ロに該当する方が出国命令で出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合は、同項9号ヘにより5年となります。摘発によって出国命令の要件を欠き退去強制となった場合は、退去強制歴・出国命令歴がなければ同項9号ハで5年、既にそれらの経歴があれば同項9号ニで10年、24条4号オからヨまでに該当して退去強制された場合は同項10号により期間の定めがありません。
違反調査が始まる前に自ら出頭するという一つの選択が、出国命令という穏当な手続を選べるか、次に日本の地を踏めるのが1年後か5年後か10年後か、そして在留特別許可の判断でガイドライン上の積極要素を持っているか、という三つの水準を同時に左右します。そして摘発されてしまえば、その選択はもうできません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士は、第一東京弁護士会に所属しています(登録番号59077・2019年登録)。
難関とされた在留特別許可を一度の手続で獲得した事案|観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失って不法滞在となり、逮捕・起訴された事案です。婚姻・認知が未了で当局から一旦は受理されませんでしたが、憲法的観点から交渉して婚姻と認知を実現させ、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を行い、過去の許可事例を分析して、一回の手続で在留特別許可を得ました。
不法就労助長で強制退去の危機にあった女性を救済した事案|冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。
体制の特徴は三点です。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士が全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等は、提携の行政書士とワンストップで対応します。初回のご相談は無料で、費用は事案に応じてお見積りいたします。
おわりに
自ら出頭したという事実は、ガイドライン上の積極要素であると同時に、出国命令の可否と上陸拒否期間という法律上の効果をも左右します。そして、その選択ができる時間には限りがあります。迷っておられる段階でこそ、資料をそろえ、どの時点でどのように動くかを設計する価値があります。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
お問い合わせ
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