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次に日本へ来られるのは1年後か、5年後か、10年後か|上陸拒否期間の読み方

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次に日本へ来られるのは1年後か、5年後か、10年後か|上陸拒否期間の読み方

次に日本へ来られるのは1年後か、5年後か、10年後か|上陸拒否期間の読み方

2026/08/27

在留期限を過ぎたまま日本で暮らしていると、いつかは出国しなければならない日のことを考えずにはいられないと思います。そのときに多くの方が最初に知りたいと考えるのが、「一度日本を出たら、次はいつ、また日本へ来られるのか」という点です。日本に家族がいる方、日本の学校に通うお子さんがいる方であれば、なおさらだと思います。この期間は、担当する職員がその場で決めるものではありません。出入国管理及び難民認定法(入管法)5条1項に、あらかじめ条文で書かれています。そして、それが1年になるのか、5年になるのか、10年になるのかは、これから先にどの手続を通って日本を出るかによって、現実に分かれます。

上陸拒否期間とは何ですか。1年・5年・10年はどこに書かれているのですか

上陸拒否期間とは、日本から退去した後、一定の期間は日本に上陸させないという法律上の扱いのことです。根拠は入管法5条1項9号で、退去強制された方や出国命令によって出国した方について、退去または出国の日から1年、5年、10年という期間を定め、その期間を経過するまで上陸を拒否すると規定しています。さらに同項10号には、期間の定めのない上陸拒否も置かれています。

つまり、「次はいつ来られるのか」は、感覚や噂の話ではなく、自分がどの号に当てはまるのかという条文の当てはめの問題です。まず「退去強制されるのか、出国命令で出国するのか」、次に「過去に同じことがあるか」を確認してください。ここが分かれ道です。

出国命令で出国した場合、次に日本へ来られるのは1年後ですか

出国命令によって出国した方の上陸拒否期間は、入管法5条1項9号ホにより、出国した日から1年です。退去強制の場合と比べて大きく短くなります。

ただし、出国命令は誰でも使える制度ではありません。入管法24条の3が、五つの要件をすべて満たすことを求めています。違反調査の開始前に自ら出入国在留管理官署に出頭した方(同条1号イ)か、違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に入国審査官または入国警備官に出国の意思を表明した方(同号ロ)であること、24条3号から3号の5まで、4号ハからヨまで、8号または9号のいずれにも該当しないこと(同条2号)、入国後に窃盗・詐欺・傷害・文書偽造など条文が列挙する罪により拘禁刑に処せられていないこと(同条3号)、過去に退去を強制されたことも出国命令により出国したこともないこと(同条4号)、速やかに出国することが確実と見込まれること(同条5号)です。出国命令が出されると、主任審査官は55条の85第1項により速やかに出国を命じ、15日を超えない範囲内で出国期限を定めます。この手続は収容を前提としない点でも退去強制と異なります。

退去強制された場合は5年ですか、それとも10年ですか

過去に同じ経験があるかどうかで分かれます。入管法5条1項9号ハにより、それ以前に退去強制歴も出国命令による出国歴もない方は、退去の日から5年です。同項9号ニにより、すでに退去強制歴または出国命令歴がある方は、退去の日から10年になります。

二度目は単に「印象が悪い」という話ではなく、条文そのものが期間を倍にしています。しかも、過去に一度でも退去強制または出国命令を経験している方は、24条の3第4号により出国命令の対象からも外れます。二度目の方は「出国命令で1年」という選択肢を初めから持たない構造なのです。なお、5条1項9号ロは、退去強制された方であっても、52条5項の決定を受けて期限までに自ら出国した方(短期滞在の活動を行おうとする場合を除く)について、退去の日から1年と定めています。適用場面は限られますが、退去強制なら常に5年以上と決まっているわけではありません。

出国命令なのに5年になることがあるのですか

あります。入管法5条1項9号ヘは、同法24条の3第1号ロに該当する方、つまり違反調査が開始された後に出国の意思を表明した方が出国命令によって出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合について、出国した日から5年と定めています。

同じ「出国命令で出国した」という結果でも、そこに至る入口が、違反調査の開始前に自ら出頭したのか(24条の3第1号イ)、開始後に意思を表明したのか(同号ロ)で、短期滞在での再来日の期間が1年と5年に分かれます。観光や親族訪問で日本へ戻ることを考えている方にとって、この差は非常に大きなものです。「摘発されてから話せばよい」と考えて時間を置くことが、四年分の重みを持つ場合があります。

期間はいつから数えますか。1年が経てば必ず日本に入国できますか

起算日は、退去強制の類型であれば退去の日、出国命令の類型であれば出国した日です。日本を出た日が起点ですので、日本国内で待っている間に期間が進むことはありません。

もっとも、期間が経過したからといって、必ず入国できると保証されるものではありません。上陸拒否期間の経過は、入管法5条1項9号の上陸拒否事由に当たらなくなるという意味を持つにすぎず、同項には他にも上陸拒否事由が並んでいます。査証(ビザ)の発給を受けられるか、上陸の際に在留資格該当性や上陸のための条件が認められるかも、それぞれ別の判断です。ですから、誰であっても「何年経てば必ず入れます」と断定することはできません。言えるのは、条文上の期間がどれになるかは、これから選ぶ手続によって現に変わる、ということです。

期間の定めのない上陸拒否になるのは、どのような場合ですか

入管法5条1項10号は、同法24条4号オからヨまでに該当して退去強制された方について、期間の定めのない上陸拒否を定めています。この場合、年数を数えて待つという解決にはなりません。また、薬物に関係する法令違反による処罰歴がある場合は、同項5号により年限のない上陸拒否事由となります。薬物事犯は退去強制の場面でも扱いが重く、24条4号チは、薬物関係法令違反による有罪判決を受けた方を退去強制事由としており、罰金であっても、刑の執行猶予が付いていても該当します。不法残留だけの事案なのか、他の類型が重なっているのかによって、見通しはまったく違うものになります。

そもそも日本に残る道はないのですか

上陸拒否期間は、日本を出ることを前提とした話です。日本に残ることを考える場合は、入管法50条の在留特別許可の枠組みで検討します。同条1項は、退去強制対象者に該当する場合であっても、各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により、または職権で在留を特別に許可することができると定めており、不法残留の事案の多くは同項5号(その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき)で検討されます。判断にあたっては、同条5項により、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間とその間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などが考慮されます。

同条1項ただし書は、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた方などについて、「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る」という加重要件を置いていますが、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた方は除かれており、不法残留(24条4号ロ)のみの事案はこのただし書の対象ではありません。これは有利な事情です。もっとも、同条2項により申請は収容令書により収容された外国人または監理措置決定を受けた外国人が行うものとされ、同条3項により、退去強制令書が発付された後は申請ができません。時期を逃さないことが重要です。

摘発される前に、自ら動くことの意味

ここまで見てきた期間の分かれ方は、突き詰めれば「いつ動いたか」で決まっています。違反調査の開始前に自ら出頭すれば24条の3第1号イに当たり、出国命令で出国した場合は5条1項9号ホの1年です。違反調査が始まった後に意思を表明した場合は同条1号ロとなり、その後に短期滞在で来日しようとするときは5条1項9号ヘの5年になります。摘発により24条の3の2号から4号までの要件を欠けば出国命令そのものが使えず、退去強制として5条1項9号ハの5年、過去に退去強制歴・出国命令歴があれば同号ニの10年に向かいます。1年、5年、10年という差は、条文上、動いた時期の差として現れているのです。

日本に残る方向で考える場合も同じです。令和6年3月に改定され、同年6月10日に施行された在留特別許可に係るガイドラインは、在留特別許可を例外的・恩恵的に行われる措置と位置づけたうえで、「当該外国人が、不法滞在を申告するため、自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと」は積極要素として考慮されると明記しています。他方、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。待っている間に積み上がるのは、消極要素の側です。

あわせて申し上げると、不法残留は行政上の問題にとどまりません。入管法70条1項5号は、在留期間の更新または変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者を処罰の対象とし、法定刑は同項柱書により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科です。しかも、刑事処分が軽く済んだことと、日本に残れるかどうかは別の問題です。執行猶予や不起訴になっても、24条4号ロにより退去強制の手続は進みます。逆に実刑が1年を超えれば、50条1項ただし書の加重要件がかかります。だからこそ、刑事処分を軽くする活動と在留特別許可を得る活動は、初動から一体で設計する必要があります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号59077、2019年登録)が、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っています。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士が全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更などは、提携の行政書士とワンストップで対応します。

解決事例を二つご紹介します。一つは、難関とされた在留特別許可を一回の手続で獲得した事例です。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴されました。婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、有利な証拠を集めて許可に至りました。

もう一つは、冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性の事例です。「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りをいたします。まだ何も決めていない段階でも構いません。ご自身が今どの条文の位置にいるのか、次に日本へ来られるのが1年後になるのか5年後になるのかを一緒に整理するところから始めましょう。

まとめ

1年か、5年か、10年か。この差は、運や交渉術ではなく、入管法5条1項9号のどの類型に当てはまるかで決まります。そして、どの類型に当てはまるかは、違反調査が始まる前に自ら動いたかどうかという今なお選べる部分と、過去に退去強制歴・出国命令歴があるかどうかというすでに動かせない部分の組み合わせで決まります。選べる部分が残っているうちに手を打つことに、はっきりとした意味があります。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここでご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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