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出国命令制度の5つの要件を条文で確認する|入管法24条の3

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出国命令制度の5つの要件を条文で確認する|入管法24条の3

出国命令制度の5つの要件を条文で確認する|入管法24条の3

2026/08/27

在留期間の更新や変更を受けないまま在留期限を過ぎ、そのまま日本で暮らしている。その状態が続くと、いつ摘発されるのか、収容されてしまうのか、家族はどうなるのかと、落ち着かない日々が続くと思います。ご相談の中でよく尋ねられるのが、「出国命令という制度があると聞いたのですが、自分も使えますか」という質問です。出国命令は、身柄を収容されることを前提とせずに、自分で日本を出国できる手続です。その後に日本へ入れない期間も短くなります。ただし、誰でも使えるわけではありません。入管法24条の3は、5つの要件のすべてを満たすことを求めています。この記事では、その5つを条文の順に一つずつ確認していきます。

出国命令とは何ですか。退去強制とどう違うのですか

出国命令は、一定の要件を満たす外国人について、収容を前提とせずに、自ら日本から出国することを命じる手続です(入管法24条の3)。主任審査官は速やかに出国することを命じ、15日を超えない範囲内で出国期限を定めます(同法55条の85第1項)。あわせて、住居や行動範囲の制限などの条件を付すことができます(同条3項)。

退去強制手続との違いは、大きく二つあります。第一に、収容令書による身柄の拘束を前提としない点です。第二に、出国した後、日本に入れない期間(上陸拒否期間)の長さです。出国命令により出国した人は、出国した日から1年です(同法5条1項9号ホ)。これに対し、退去強制された人は、それ以前に退去強制歴・出国命令歴がなければ退去の日から5年(同項9号ハ)、既にそうした経歴がある場合は10年(同項9号ニ)となります。この差は、その後の人生の設計に直接かかわります。

出国命令の対象になるのは、どの退去強制事由ですか

24条の3が対象としているのは、24条2号の4、4号ロ、6号から7号までのいずれかに該当する外国人です。オーバーステイ(不法残留)は、このうち4号ロ「在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者」に当たりますので、出国命令の入口には立っていることになります。

ただし、入口に立っていることと、要件を満たすことは別の話です。24条の3は、次に述べる5つの要件を「すべて」満たすことを求めています。一つでも欠ければ、出国命令は使えません。

第1号|「自ら出頭した」といえるのは、いつまでですか

第1号は、イとロに分かれています。イは、27条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者です。ロは、違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明した者です。

つまり、違反調査が始まる前に自分から出頭する道(イ)と、調査が始まった後でも認定の通知を受ける前に出国の意思を表明する道(ロ)の、二つが用意されています。ここで注意していただきたいのは、イとロのどちらに当たるかによって、出国した後の扱いが変わることです。イの場合、出国命令による出国であれば上陸拒否期間は1年です(5条1項9号ホ)。しかしロに該当する人が出国命令で出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合は、出国した日から5年となります(同項9号ヘ)。同じ出国命令であっても、出頭のタイミングによって、次に日本を訪れられる時期に4年の差が生じます。

第2号|ほかの退去強制事由に重ねて当たっていませんか

第2号は、24条3号から3号の5まで、4号ハからヨまで、8号又は9号のいずれにも該当しないことを求めています。オーバーステイだけであれば4号ロにとどまりますが、そこに別の事情が重なると、この要件を欠くことになります。

実務でよく問題になるのは、資格外活動の専従(24条4号イ)ではなく、4号ハ以降に並ぶ各種の事由です。たとえば不法就労助長(24条3号の4)は、その行為があれば足り、刑事処罰を受けていることを要しません。薬物関係法令違反による有罪判決(24条4号チ)は、罰金であっても、執行猶予が付いていても該当します。ご自身では「オーバーステイだけだ」と思っていても、法的にはほかの事由にも当たっている、ということが起こり得ます。この見極めは、条文の構造を踏まえた検討が必要な部分です。

第3号|過去に有罪判決があると、出国命令は使えませんか

第3号は、本邦に入った後に、一定の罪により拘禁刑に処せられたものでないことを求めています。対象となるのは、刑法第2編第12章(住居侵入)、第16章から第19章まで(通貨偽造・文書偽造・有価証券偽造・支払用カード電磁的記録)、第23章(賭博)、第26章(殺人)、第27章(傷害)、第31章(逮捕監禁)、第33章(略取誘拐)、第36章(窃盗強盗)、第37章(詐欺恐喝)、第39章(盗品等)の各罪、暴力行為等処罰法1条・1条ノ2・1条ノ3の罪、盗犯等防止法の罪、特殊開錠用具所持禁止法15条・16条の罪、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の罪、盗難特定金属製物品処分防止法22条の罪です。

ここで押さえておきたい点が二つあります。第一に、対象は「本邦に入った後」の罪に限られます。第二に、条文が求めているのは「拘禁刑に処せられたものでないこと」ですので、罰金刑にとどまった場合は、文言上この号には当たりません。なお、条文には執行猶予の言渡しを受けた者を除く旨の定めは置かれていません。24条4号リや50条1項ただし書には明文の除外規定がありますが、24条の3第3号の書き方はそれらと異なります。ご自身の前科がこの号に当たるかどうかは、罪名・条文・刑の内容を具体的に確認する必要がありますので、判決書や略式命令の写しをお持ちのうえでご相談ください。

第4号|前に退去強制されたことがある場合はどうなりますか

第4号は、過去に本邦からの退去を強制されたこと、又は55条の85第1項の規定による出国命令により出国したことがないことを求めています。つまり、一度でも退去強制を受けたことがある方、あるいは一度でも出国命令によって日本を出た方は、この要件を満たしません。出国命令は、事実上、一人につき一度きりの制度だとお考えください。

この点は、上陸拒否期間にも連動しています。退去強制歴・出国命令歴のある方が退去強制された場合、上陸拒否期間は退去の日から10年です(5条1項9号ニ)。過去に一度日本を出た経験のある方ほど、二度目の対応は慎重に設計しなければなりません。

第5号|「速やかに出国することが確実と見込まれる」とは何ですか

第5号は、速やかに本邦から出国することが確実と見込まれることを求めています。前の四つが過去の事実に関する要件であるのに対し、この要件は将来の見込みに関する判断です。したがって、その見込みを裏づける材料をどれだけ具体的に示せるかが問題になります。

有効な旅券があるか、渡航費用の手当てがあるか、帰国先での生活の受け皿があるか、日本での住居の解約や勤務先の整理が進んでいるか。こうした事情を、書面と資料で説明できる状態にしておくことが大切です。逆に、旅券の有効期限が切れている、本国での身分関係を示す書類が手元にない、といった事情があると、この要件の充足に時間がかかります。旅券の再発給には本国の在外公館での手続が必要になりますので、出頭の前に着手しておくべき事柄です。

日本に残りたい場合でも、出国命令を選ぶべきですか

この点は誤解が生じやすいところですので、はっきり申し上げます。出国命令は、日本から出ることを前提とする制度です。日本人配偶者やお子さんがいる、長く日本で生活の基盤を築いてきたなど、日本に残ることを希望される事情がある方にとっては、出国命令が最善とは限りません。その場合は、入管法50条の在留特別許可を求める方向で手続を組み立てることになります。

在留特別許可については、申請という形で行えるのは、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人に限られます(50条2項)。また、退去強制令書が発付された後は申請できません(同条3項)。判断にあたっては、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間とその間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性のほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情が考慮されます(同条5項)。出国命令を選ぶのか、在留特別許可を求めるのか。この方針の選択は、いったん動き出すと後戻りが難しくなりますので、出頭の前に決めておく必要があります。

摘発される前に、自ら動くことの意味

ここまで5つの要件を見てきました。改めて振り返っていただきたいのは、第1号と第4号が「時間」に関する要件だという点です。第4号(前歴の有無)は、今から変えることができません。しかし第1号は、今この瞬間の選択で変わります。違反調査が始まる前に自ら出頭すればイに当たり、出国命令による出国であれば上陸拒否期間は1年です。調査が始まった後の意思表明はロにとどまり、その後に短期滞在で来日しようとすると5年になります。そして、摘発によって第2号や第3号の要件を欠くに至れば、そもそも出国命令という選択肢が消え、退去強制として5年(5条1項9号ハ)または10年(同項9号ニ)になります。

この差を生んでいるのは、能力でも運でもなく、いつ動いたかという一点です。加えて、在留特別許可を求める場合にも、令和6年3月に改定され同年6月10日に施行された在留特別許可に係るガイドラインは、当該外国人が不法滞在を申告するため自ら地方出入国在留管理官署に出頭したことを、積極要素として考慮すると明記しています。他方で、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。待つことによって状況が良くなる仕組みには、なっていないのです。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属)は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当しており、事務員や若手弁護士による代行は行っておりません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。ご本人が何を伝えたいのか、入管や捜査機関が何を尋ねているのかを、正確に橋渡しすることは、出国命令の要件を検討する場面でも決定的に重要です。刑事手続や入管手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とワンストップで対応いたします。

解決事例を二つご紹介します。一つは、観光目的で来日した相談者が日本人女性との間にお子さんを授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされましたが、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を実現し、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を集め、過去の許可事例を分析したうえで、1回の手続で在留特別許可を得ました。

もう一つは、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。退去強制事由には故意・過失が不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りいたします。

おわりに

出国命令は、5つの要件のすべてを満たしてはじめて使える制度です。そのうち第1号は、今日の行動によってまだ動かせます。そして、日本を出るのか残るのかという方針の選択は、出頭する前に決めておかなければ、選択肢そのものが失われていきます。どちらの道を選ぶにせよ、条文に照らしてご自身の状況を正確に把握することが出発点です。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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