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オーバーステイはどこから発覚するのか|職務質問・通報・行政手続の場面

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オーバーステイはどこから発覚するのか|職務質問・通報・行政手続の場面

オーバーステイはどこから発覚するのか|職務質問・通報・行政手続の場面

2026/08/27

在留期限を過ぎたまま日本で暮らしている方から、「いつ、どこで見つかってしまうのでしょうか」というご相談をいただくことがよくあります。通勤の途中も、買い物も、お子さんの送り迎えも、警察官に呼び止められたらどうしようという不安と隣り合わせになります。実際には、オーバーステイ(不法残留)が明るみに出るきっかけは一つではありません。ご自身から入管に出頭して申告する場合もあれば、警察官の職務質問、勤務先や関係機関からの連絡、入管職員の調査など、いくつもの入口があります。この記事では、発覚のきっかけにどのような種類があるのか、そして、そのきっかけの違いが、その後の手続と「次に日本へ来られる日」にどう影響するのかを、入管法の条文に沿って整理します。

オーバーステイは、どのような場面で発覚するのですか

大きく分けて、五つの入口があります。第1に、ご本人が自ら出入国在留管理官署へ出頭して申告した場合(出頭申告)。第2に、入国警備官による摘発。第3に、警察に逮捕された、あるいは職務質問を受けたことがきっかけになる場合。第4に、入管の職員が別の手続の中で把握した場合(職員による探知)。第5に、関係機関や第三者からの通報・情報提供があった場合です。

出入国在留管理庁が公表している在留特別許可の事例集でも、事案ごとに、この「端緒」が区分して記載されています。どの入口から手続が始まったかは、単なる経緯の違いにとどまりません。後で述べるとおり、その後に選べる手続と、日本に再び入国できるようになるまでの期間に、直接影響します。

なお、オーバーステイは行政上の問題であるにとどまりません。入管法70条1項5号は、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者を処罰の対象とし、その法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科とされています(70条1項柱書)。同時に、入管法24条4号ロにより退去強制事由にも該当します。刑事と行政の二本立てで進むという構造が、発覚の場面を理解する前提になります。

警察の職務質問がきっかけになるのは、どのような場面ですか

特別な場面ではなく、日常のごく普通の場面です。自転車に乗っているときの防犯登録の確認、自動車やバイクの交通取締り、駅前や繁華街での声かけといった場面で身分の確認を求められ、在留カードや旅券を示す流れの中で在留期間の経過が判明する、という経緯が典型です。

見落とされがちなのは、ご自身が加害者の立場ではない場面でも同じことが起こる、という点です。交通事故に遭ったとき、詐欺や暴行の被害を受けて相談したとき、家庭内のトラブルで警察を呼んだとき、他人の事件の目撃者として事情を聴かれたとき。いずれも身分の確認を伴います。その結果、被害を受けても届け出られない、危険な状況にあっても助けを求められない、という状態に追い込まれてしまう方が少なくありません。これは、ご本人とご家族の安全そのものに関わる問題です。

勤務先や取引の場面から発覚することはありますか

あります。むしろ、雇う側は在留カードの有効期間の確認に敏感になっています。オーバーステイの方を働かせた側は、入管法73条の2の不法就労助長の問題を負うほか、外国人である雇用者・仲介者については、入管法24条3号の4により、その行為があること自体で退去強制事由に該当し得るからです。刑事処罰を受けたことは要件とされていません。

ご本人の側でも、在留資格を有していた期間に資格外活動に専従していた事情があれば、入管法70条1項4号、24条4号イの問題が重なることがあります。違反が重なると、後で述べる出国命令の要件(入管法24条の3第2号)を欠くことにつながりますので、事実関係の整理は早い段階で行っておく必要があります。

役所や更新手続の窓口から発覚することはありますか

身分事項の確認を伴う手続では、どこでも在留期間が確認され得ます。住民登録に関する届出、健康保険、運転免許の更新、携帯電話や金融機関の契約、お子さんの就学に関する手続などが、これにあたります。関係機関から入管へ連絡が行き、それが端緒となる場合もあります。

ここで申し上げたいのは、「窓口に近づかないようにする」ことは解決にならない、ということです。医療や学校から遠ざかる生活は、ご本人とご家族の健康と安全を損ないます。加えて、後に在留特別許可を求める段階で、日本での生活の実態を示す資料(通院の記録、就学の状況、納税、地域とのつながり)が乏しくなるという不利益にもつながります。隠れて過ごす年月は、有利な材料が積み上がる年月にはなりません。

第三者の通報で摘発されることはありますか

あります。近隣の方、職場の関係者、元交際相手、金銭や仕事上のトラブルの相手方など、身近な人間関係から情報が寄せられることがあります。出入国在留管理庁は情報提供を受け付ける窓口を設けており、寄せられた情報が入管法27条の違反調査の端緒となることがあります。

誰にも話していないから大丈夫、という前提は、実際にはとても脆いものです。とくに、人間関係が壊れたときに情報が持ち出される形での発覚は、こちらの準備が何も整っていない時点で、突然訪れます。発覚のタイミングを自分で選べないという点が、待つことの最大のリスクです。

発覚のしかたによって、その後の結論はどこまで変わりますか

大きく変わります。日本を出る場合に、次に来日できるようになるまでの期間が、1年になるか、5年になるか、10年になるかという形で、条文上はっきりと分かれます。

まず、出国命令制度(入管法24条の3)は、対象となる方が次の五つの要件をすべて満たす場合に利用できます。

  • 第1号:イ 入管法27条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと。又は、ロ 違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明したこと。
  • 第2号:入管法24条3号から3号の5まで、4号ハからヨまで、8号又は9号のいずれにも該当しないこと。
  • 第3号:本邦に入った後に、住居侵入、通貨・文書・有価証券・支払用カード電磁的記録の偽造、賭博、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、窃盗強盗、詐欺恐喝、盗品等に関する刑法各章の罪、暴力行為等処罰法1条・1条ノ2・1条ノ3の罪、盗犯等防止法の罪、特殊開錠用具所持禁止法15条・16条の罪、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の罪、又は盗難特定金属製物品処分防止法22条の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと。
  • 第4号:過去に本邦からの退去を強制されたこと、又は入管法55条の85第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
  • 第5号:速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。

出国命令を受けると、主任審査官は速やかに出国することを命じ、15日を超えない範囲内で出国期限を定めます(入管法55条の85第1項)。住居や行動範囲の制限などの条件が付されることもあります(同条3項)。手続は収容を前提としない点で、退去強制手続と異なります。

そのうえで、次に日本へ入国できるようになるまでの期間(上陸拒否期間)は、次のように分かれます。

  • 出国命令により出国した者:入管法5条1項9号ホ 出国した日から1年
  • 24条の3第1号ロに該当する者(違反調査の開始後に出国の意思を表明した者)が出国命令で出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合:5条1項9号ヘ 出国した日から5年
  • 退去強制されたが、52条5項の決定を受け、期限までに自ら出国した者(短期滞在目的を除く):5条1項9号ロ 退去の日から1年
  • 退去強制された者で、それ以前に退去強制歴・出国命令歴のないもの:5条1項9号ハ 退去の日から5年
  • 退去強制された者で、既に退去強制歴・出国命令歴のあるもの:5条1項9号ニ 退去の日から10年
  • 24条4号オからヨまでに該当して退去強制された者:5条1項10号 期間の定めなし

摘発による発覚では、他の違反が重なって第2号や第3号の要件を欠いたり、過去の退去強制歴・出国命令歴によって第4号を欠いたりして、出国命令という選択肢そのものが使えなくなることがあります。そうなると、退去強制による5年(9号ハ)または10年(9号ニ)です。違反調査が始まる前か後かという、時間にすればわずかな差が、5年という単位の差になって表れます。

摘発される前に、自ら動くことには、どんな意味がありますか

意味は二つあります。一つは、いま述べた条文上の分岐です。もう一つは、在留特別許可の判断における評価です。

在留特別許可について、入管法50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮する、と定めています。そして、令和6年3月に改定され令和6年6月10日に施行された在留特別許可に係るガイドラインは、当該外国人が不法滞在を申告するため自ら地方出入国在留管理官署に出頭したことを、積極要素として考慮すると明記しています。他方で、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。同ガイドラインは、在留特別許可を、本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置と位置づけていますので、有利な事情は一つずつ積み上げていくほかありません。

刑事の側でも同じです。法定刑は滞在期間の長短にかかわらず一律ですが、違法な状態を継続させた期間の長さ、自ら申告したかどうか、生活の基盤や家族関係が明確かどうかといった事情は、検察官の処分の選択と量刑の幅に影響します。期間が短く、自ら出頭し、生活の実態が明確な事案ほど軽い処分に向かいやすく、期間が長期に及び、不法就労や偽造文書といった別の違反が重なる事案ほど重い処分に向かいやすい、という傾向があります。ただし、事案により幅がありますので、見通しは個別に検討する必要があります。

すでに警察や入管に把握されてしまった場合、もう手遅れですか

手遅れではありません。日本を出る方向で考える場合でも、入管法24条の3第1号ロは、違反調査が始まった後であっても、47条3項の通知を受ける前に出国の意思を表明した場合を対象としています。ただし、この場合に出国命令で出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとするときは、5条1項9号ヘにより5年となる点に注意が必要です。

日本での在留を希望される場合は、退去強制手続の各段階で主張と資料を積み上げます。手続は、違反調査(入管法27条以下)、収容令書(39条)または監理措置決定(44条の2第7項)、入国審査官の違反審査(45条以下)、認定(47条3項)、口頭審理の請求(48条)、特別審理官の判定(48条8項)、法務大臣への異議の申出(49条)、裁決という順で進み、在留特別許可(50条)または退去強制令書の発付(51条)に至ります。

在留特別許可の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が行うことができ(50条2項)、退去強制令書が発付された後は申請することができません(50条3項)。オーバーステイの多くは、50条1項5号(その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき)の枠で判断されます。ここで重要なのは、不法残留(24条4号ロ)のみの事案は、50条1項ただし書の加重要件、すなわち在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る、という要件の対象ではない、という点です。これは有利な事情です。逆に、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑となった場合には、このただし書がかかり、見通しは大きく厳しくなります。刑事処分を軽くする活動と、在留特別許可を求める活動を、初動から一体で設計しなければならないのは、このためです。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を、主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士は、第一東京弁護士会に所属しています(登録番号59077・2019年登録)。

当事務所の体制には、三つの特徴があります。第1に、最初の接見から公判の結審まで、松村弁護士が全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。第2に、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用できるという点は、供述の細かなニュアンスが結論を左右する場面で大きな意味を持ちます。入管の事情聴取でも同じことがいえます。第3に、刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

参考として、当事務所が扱った事案を二件ご紹介します。

一件目は、難関とされた在留特別許可を一回の手続で獲得した事案です。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間にお子さんを授かったものの、在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴されました。婚姻と認知の手続が済んでおらず当局から一旦は受理されなかったところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻と認知を実現し、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問と証人尋問を行いました。国籍国が発行する公的書類がほとんど存在しない困難な状況の中で有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、在留特別許可を得ています。

二件目は、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。退去強制事由には故意・過失を要しないとする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まだ何も決めていない、迷っているという段階でも構いません。ご自身の状況がどの端緒にあたるのか、退去強制歴や刑事処分歴があるか、日本での生活の実態をどのような資料で示せるかを、一緒に整理するところから始めます。

おわりに

発覚の入口は、こちらが選べません。選べるのは、それより前にご自身から動くかどうかだけです。違反調査が始まる前か後かという差が、条文の上では1年と5年、あるいは5年と10年という差になって表れます。ご自身の事情がどの入口にあたるのか分からない段階でも、早めにご相談いただければ、取り得る選択肢は多く残ります。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、本記事で紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

お問い合わせ

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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