オーバーステイに重なりやすい違反|資格外活動・偽造在留カード・不法就労助長
2026/08/27
在留期限を過ぎたまま日本で生活を続けていると、時間が経つにつれて、最初はなかった別の問題が少しずつ重なっていくことがあります。在留資格で認められた範囲を超えて働いた、知人から譲り受けた在留カードを持っていた、同じ立場の友人に働き口を紹介した。どれも、その日その日の生活を続けるためにやむを得ずしたことかもしれません。しかし入管法は、これらを不法残留とは別個の違反として扱います。そして、違反がどう重なったかによって、その後に選べる手続そのものが変わってしまいます。この記事では、オーバーステイに重なりやすい三つの違反を条文で確認し、重なったときに何が起きるのかを整理します。
オーバーステイに資格外活動が重なると、どうなりますか
不法残留とは別の犯罪が一つ増え、退去強制事由も一つ増えます。具体的には、入管法70条1項4号(資格外活動の専従)の罪が成立し、退去強制事由としても、24条4号ロ(不法残留)に加えて24条4号イ(資格外活動の専従)に該当することになります。
オーバーステイそのものは、入管法70条1項5号の「在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者」に当たる犯罪です。法定刑は同項柱書により、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科です。資格外活動の専従(4号)も、同じ柱書の法定刑が適用されます。
ここで注意していただきたいのは、法定刑の上限自体は違反が重なっても変わらないのに、実際の処分は明確に重くなる方向に働くという点です。法定刑は滞在期間や違反の数にかかわらず一律であり、変わるのは検察官の処分の選択と、量刑の幅です。不法残留の期間が長く、その間ずっと働いていたという事案は、違法な状態を継続させた期間が長いという犯情として評価され、重い処分に向かいやすくなります。逆に、期間が短く、自ら出頭し、生活の基盤や家族関係がはっきりしている事案は、軽い処分に向かいやすい傾向があります。もっとも、これはあくまで傾向であり、実際の結論には事案により大きな幅があります。
偽造された在留カードを持っていた場合、どうなりますか
不法残留とは性質の異なる、より重く扱われる違反が加わります。在留カードの偽造・変造、偽造された在留カードの提供や所持等は、それぞれ入管法上の罪として定められており、これらの罪により刑に処せられた場合には、入管法24条3号の5に該当する退去強制事由が生じます。
この違反が重い意味を持つのは、後で述べるとおり、出国命令という比較的軽い出口が使えなくなるからです。オーバーステイの状態にある方が、仕事に就くため、あるいは身分を証明するために偽造カードを手にしてしまう例は少なくありません。しかし入管法の評価としては、期限を過ぎて残っているという状態そのものよりも、公の証明手段を偽るという行為の方が、はるかに強い非難の対象とされています。
なお、偽造カードに関する罪で実刑となり、その刑が1年を超える拘禁刑に至った場合には、在留特別許可の場面でも加重された要件がかかります。この点は後の見出しで説明します。
友人に仕事を紹介しただけでも、不法就労助長になりますか
なり得ます。入管法24条3号の4は、不法就労助長に当たる行為をしたこと自体で退去強制事由に該当するとしており、その行為について刑事処罰を受けたかどうかを問いません。刑事事件にならなかったから入管の手続でも問題にならない、という理解は誤りです。
実際のご相談では、自分も同じ立場だから助けたつもりだった、紹介料をもらったわけではない、というお話をよく伺います。そうした事情は、後の在留特別許可の判断で考慮される可能性はありますが、24条3号の4に該当するかどうかという入口の判断では、行為があったかどうかが問われます。ここを軽く見て、聴取の場で曖昧な説明をしてしまうと、かえって不利な事実として記録に残ることがあります。
違反が重なると、出国命令は使えなくなりますか
重なり方によっては使えなくなります。出国命令は、収容を前提とせずに日本を出ることができる制度ですが、入管法24条の3は、対象となる方について次の5つの要件をすべて満たすことを求めています。
- 第1号 イ=27条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと。ロ=違反調査の開始後、47条3項の通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明したこと。
- 第2号 24条3号から3号の5まで、4号ハからヨまで、8号又は9号のいずれにも該当しないこと。
- 第3号 本邦に入った後に、刑法の住居侵入、通貨偽造・文書偽造・有価証券偽造・支払用カード電磁的記録、賭博、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、窃盗強盗、詐欺恐喝、盗品等の各罪、暴力行為等処罰法1条・1条ノ2・1条ノ3の罪、盗犯等防止法の罪、特殊開錠用具所持禁止法15条・16条の罪、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の罪、盗難特定金属製物品処分防止法22条の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと。
- 第4号 過去に本邦からの退去を強制されたこと、又は55条の85第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
- 第5号 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
この第2号が、本記事の中心です。24条3号の4(不法就労助長)と24条3号の5(偽造在留カード等に関する罪による処罰)は、いずれも「3号から3号の5まで」の範囲に含まれています。したがって、これらに該当すると、その一事によって出国命令の要件を欠き、退去強制の手続に進むことになります。
他方、資格外活動の専従(24条4号イ)は、第2号が除外する「4号ハからヨまで」には含まれていません。ですから、資格外活動があるというだけで直ちに出国命令の道が閉ざされるわけではありません。ただし、第5号の「速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること」など、他の要件は別途満たす必要があります。
出国命令の対象となった場合、主任審査官は速やかに出国を命じ、55条の85第1項により15日を超えない範囲内で出国期限を定めます。同条3項により、住居や行動範囲の制限等の条件が付されることがあります。
違反が重なると、次に日本へ来られない期間はどれくらい変わりますか
入管法5条1項9号は、日本を出た経緯ごとに上陸拒否期間を定めており、その差は1年から10年、場合によっては期間の定めなしにまで及びます。
- 出国命令により出国した方 5条1項9号ホ 出国した日から1年
- 24条の3第1号ロに該当する方(違反調査の開始後に出国意思を表明した方)が出国命令で出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合 5条1項9号ヘ 出国した日から5年
- 退去強制されたが、52条5項の決定を受け、期限までに自ら出国した方(短期滞在目的を除く) 5条1項9号ロ 退去の日から1年
- 退去強制された方で、それ以前に退去強制歴・出国命令歴のない方 5条1項9号ハ 退去の日から5年
- 退去強制された方で、既に退去強制歴・出国命令歴のある方 5条1項9号ニ 退去の日から10年
- 24条4号オからヨまでに該当して退去強制された方 5条1項10号 期間の定めなし
不法就労助長や偽造在留カードの問題が重なって出国命令が使えなくなると、通常は退去強制の手続に進み、上陸拒否期間は5年(9号ハ)、過去に退去強制歴や出国命令歴があれば10年(9号ニ)となります。出国命令であれば1年(9号ホ)で済んだかもしれない事案が、違反が一つ重なることで5年、10年へと変わるわけです。なお、薬物関係法令違反による処罰歴がある場合の5条1項5号には年限の定めがなく、期間の定めのない上陸拒否となります。
違反が重なった場合でも、在留特別許可の可能性はありますか
あります。入管法50条1項は、退去強制対象者に該当する場合であっても、当該外国人からの申請により又は職権で、在留を特別に許可することができると定めています。オーバーステイの事案の多くは、同項5号の「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」で検討されます。
ここで重要なのは、50条1項ただし書の加重要件がかかる範囲です。ただし書は、無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた方(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた方、及び一部猶予で実刑部分が1年以下の方を除く)、又は24条3号の2・3号の3・4号ハ・4号オからヨまでに該当する方について、「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る」としています。不法残留(4号ロ)のみの事案がこの加重要件の対象でないことは、これまでの記事でも述べてきたとおりです。そして、24条3号の4(不法就労助長)と24条3号の5も、ただし書が列挙する条項には含まれていません。
もっとも、違反が重なった結果、刑事裁判で1年を超える拘禁刑の実刑となった場合には、その一事でただし書の加重要件がかかります。ここに、刑事処分を軽くする活動と、在留特別許可を得る活動を初動から一体で設計しなければならない理由があります。刑事で執行猶予や不起訴となっても、24条4号ロにより退去強制の手続は進みます。逆に、実刑1年超になると在留特別許可の見通しは大きく厳しくなります。両者は連動しており、切り離して考えることはできません。
手続の面では、50条2項により、在留特別許可の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により法務大臣に対して行うものとされています。それ以前の段階は、職権の発動を求める活動になります。また、50条3項により、退去強制令書が発付された後は申請することができません。判断の時点は、47条3項の認定・48条8項の判定に服し、又は法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した後です(50条4項)。50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性のほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮すると定めています。許可しない処分をするときは、50条10項により、速やかに理由を付した書面で知らせなければなりません。
摘発される前に、自ら動くことの意味
違反が重なっている方ほど、出頭をためらわれます。オーバーステイだけならまだしも、働いていたことも、カードのことも知られてしまう、と考えられるからです。しかし条文の構造を見ると、ためらう時間が長いほど、選べる出口が減っていくことが分かります。
入管法24条の3第1号は、違反調査の開始前に自ら出頭した場合(イ)と、違反調査の開始後に出国意思を表明した場合(ロ)を区別しています。イであれば、出国命令で出国したときの上陸拒否期間は1年(5条1項9号ホ)です。これに対しロの場合は、その後に短期滞在で来日しようとすると5年(同号ヘ)になります。さらに、摘発の過程で不法就労助長や偽造在留カードの事実が明らかになれば、24条の3第2号の要件を欠き、出国命令そのものが使えなくなります。同じ人の同じ事情が、動くタイミングによって1年にも10年にもなるということです。
在留特別許可に係るガイドライン(令和6年3月改定、同年6月10日施行)も、在留特別許可を「本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置」と位置づけたうえで、「その他の事情」の項において、当該外国人が不法滞在を申告するため自ら地方出入国在留管理官署に出頭したことを積極要素として考慮すると明記しています。他方、不法滞在の長期化は消極要素として評価されます。時間は、こちらの味方ではありません。
大切なのは、出頭の前に、何が違反として評価され得るのかを整理しておくことです。資格外活動の実態、カードの入手経緯、他人の就労に関与したかどうか。これらを弁護人と一緒に事実として確認し、有利な事情を裏づける資料を整えたうえで臨むのと、何も準備せずに聴取に応じるのとでは、記録に残る内容が変わります。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、松村大介弁護士が、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としてお受けしています。違反が重なった事案では、刑事手続で何を述べるかが、そのまま入管手続の記録になります。したがって、初動から刑事と入管を一体で設計する必要があります。
解決事例を二件ご紹介します。ひとつは、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。もうひとつは、観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を喪失し不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻・認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を実施しました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を獲得しています。
体制としては、接見の初動から公判の結審まで、松村弁護士が全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とワンストップで対応します。初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りいたします。
おわりに
違反が重なっているという事実は、それ自体としては変えられません。しかし、いつ、どのような形でその事実を明らかにするかは、まだ選ぶことができます。24条の3第2号の要件を欠くかどうか、上陸拒否期間が1年になるか5年・10年になるか、在留特別許可の判断でどのような事情が記録に残るか。その分かれ目の多くは、最初の一歩の段階にあります。
なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
お問い合わせ
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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