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オーバーステイに時効はあるのか|残留状態が続く限り終わらない理由

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オーバーステイに時効はあるのか|残留状態が続く限り終わらない理由

オーバーステイに時効はあるのか|残留状態が続く限り終わらない理由

2026/08/27

在留期限を過ぎたまま、日本での暮らしが続いている。最初は「近いうちに何とかしよう」と考えていたのに、気がつけば1年、2年と時間だけが過ぎている。そうした状況の方から、「オーバーステイにも時効はありますか」「何年か経てば、もう罪に問われなくなるのではありませんか」というご質問をいただくことがあります。結論から申し上げますと、日本に残留している状態が続いている限り、時効の経過を待つという考え方は成り立ちません。なぜそうなるのかを、条文に沿って順にご説明します。

オーバーステイに時効はありますか

ありません。正確に申し上げると、時効の計算がそもそも始まりません。刑事の時効は「犯罪行為が終わった時」から進み始めるものですが、不法残留という犯罪は、在留期間を過ぎて日本に残り続けている状態そのものが犯罪の中身だからです。日本に残っている間は犯罪が終わっていないため、数え始める起算点が来ないのです。

条文を確認します。入管法70条1項5号は、「在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(20条6項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者」を処罰の対象としています。法定刑は同項柱書により、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科です。条文が「残留する者」と書いていることが重要で、期限を過ぎた一瞬の出来事ではなく、残り続けている状態が処罰の対象とされています。

なぜ在留期限が切れた日から数えないのですか

不法残留が、一回で終わる行為ではなく、続いていく状態だからです。たとえば物を盗む行為であれば、その行為が終わった時点がはっきりしています。これに対して不法残留は、期限を過ぎた翌日も、その1年後も、日本にいる限り毎日同じ違法状態が続いています。終わりの時点が来ていない以上、そこから数える時効も動き出しません。

この違法な状態が終わるのは、日本から出国したとき、または在留特別許可などによって適法な在留資格を得たときです。つまり、時間の経過そのものが問題を解決してくれることはありません。自ら動いて状態を終わらせるほかに、出口はないということになります。

退去強制の手続は、時効で消えることはありますか

消えません。入管法24条4号ロは、「在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者」を退去強制事由として定めていますが、この規定には、何年経過すれば該当しなくなるという期間の定めが置かれていません。長く住み続けたからといって、退去強制事由に当たらなくなることはないのです。

あわせて押さえていただきたいのは、刑事の手続と退去強制の手続が別物だということです。刑事事件で不起訴になっても、あるいは執行猶予の判決を受けても、24条4号ロに該当している以上、退去強制の手続はそれとは別に進みます。「刑事の方が軽く済んだから在留の問題も終わった」という理解は誤りです。

5年経てば消えると聞いたのですが、本当ですか

それは上陸拒否期間の話であって、日本にいる間に経過を待てる期間ではありません。混同されやすい点ですので、条文で整理します。入管法5条1項9号は、日本から出た後、一定の期間は日本に上陸できないという定めを置いています。退去強制歴も出国命令歴もない方が退去強制された場合は退去の日から5年(同号ハ)、既にそれらの経歴がある方が退去強制された場合は10年(同号ニ)、出国命令により出国した場合は出国した日から1年(同号ホ)です。さらに、違反調査が開始された後に出国の意思を表明した方(24条の3第1号ロ)が出国命令で出国し、その後に短期滞在の活動を行おうとする場合は5年とされています(同号ヘ)。24条4号オからヨまでに該当して退去強制された場合は、5条1項10号により期間の定めがありません。

これらはいずれも、いったん日本から出た後、再び日本へ入るための期間です。日本に残留したまま待っていても、1日も進みません。進むのは、残留している期間の方だけです。

長く日本にいるほど、在留特別許可は取りやすくなりますか

そのようには考えられていません。在留特別許可は入管法50条に定められた制度で、退去強制対象者に該当する場合であっても、同条1項各号に当たるときに、当該外国人からの申請により又は職権で在留を特別に許可することができるというものです。オーバーステイの事案の多くは、1項5号の「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」の枠で検討されます。

同条5項は、考慮すべき事情として、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性を挙げ、さらに内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情も考慮するとしています。そして、令和6年3月に改定され同年6月10日に施行された在留特別許可に係るガイドラインは、在留特別許可を、本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置と位置づけたうえで、不法滞在の長期化を消極要素として評価するとしています。

他方で同ガイドラインは、不法滞在を申告するため自ら地方出入国在留管理官署に出頭したことを積極要素として挙げています。待つほど有利になるのではなく、むしろ逆の方向に働くというのが、制度の建て付けです。もっとも、家族関係その他の事情は個別に評価されますので、結論は事案ごとに異なります。

待っている間に、失われていくものは何ですか

大きく三つあります。第一に、出国命令制度を使える可能性です。入管法24条の3の出国命令は収容を前提としない手続で、これにより出国した場合の上陸拒否期間は1年にとどまります(5条1項9号ホ)。ただし、同条は5つの要件をすべて満たすことを求めており、その第1号イは、27条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者であることを要求しています。摘発されてからでは、この入口が閉じてしまうことがあります。

第二に、刑事処分における位置づけです。法定刑は滞在期間の長短にかかわらず一律ですが、実務上、不法残留の期間の長さは、違法な状態を継続させた期間として処分の重さに直結する中心的な要素とされています。期間が短く、自ら出頭し、生活の基盤や家族関係が明確な事案ほど軽い処分に向かいやすく、期間が長期に及び、不法就労や偽造文書等の別の違反が重なる事案ほど重い処分に向かいやすいという傾向があります。もっとも、事案により幅があります。

第三に、在留特別許可の見通しです。無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた場合(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、及び一部猶予で実刑部分が1年以下の者を除く)は、50条1項ただし書により、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る、という加重要件がかかります。不法残留のみの事案であれば、このただし書の対象ではありません。これは有利な事情ですが、他の違反が重なり、処分が重くなるほど、その有利さは失われていきます。

摘発される前に、自ら動くことの意味

時効を待つという発想が成り立たない以上、残された選択は、いつ、どのように状態を終わらせるかという一点になります。そして、その「いつ」が、法律上の帰結を大きく分けます。

違反調査の開始前に自ら出頭した方は入管法24条の3第1号イに当たり、出国命令の対象となる余地があります。摘発の結果として同条の要件を欠けば、出国命令制度そのものが使えず、退去強制となります。同じ「日本を出る」でも、上陸拒否期間が1年で済むのか、5年あるいは10年になるのかで、その後の生活の設計はまるで変わります。

日本に残ることを目指す場合も同じです。ガイドラインが自ら出頭したことを積極要素に挙げている以上、出頭の時期は、在留特別許可を求める活動の出発点そのものです。なお、在留特別許可の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が法務省令で定める手続により行うものとされており(50条2項)、退去強制令書が発付された後は申請することができません(同条3項)。動ける時期は限られています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士は、第一東京弁護士会所属(登録番号59077・2019年登録)です。

体制の特徴は三点です。第一に、接見の初動から公判の結審まで、松村弁護士が全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士による代行は行いません。第二に、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。第三に、刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とワンストップで対応します。

本テーマに関連する解決事例を二件ご紹介します。一件目は、観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされましたが、憲法的な観点から交渉して婚姻・認知を実現し、過去の許可事例を分析したうえで、1回の手続で在留特別許可を得ています。

二件目は、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。退去強制事由には故意・過失が不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りいたします。

おわりに

オーバーステイは、待っていれば消える問題ではありません。時効の起算点が来ず、退去強制事由にも期間の定めがなく、上陸拒否期間は日本を出るまで進みません。動かずにいる間、選べる手続の幅だけが静かに狭まっていきます。だからこそ、どの段階で、どの手続を選ぶのかを、早い時期に整理しておくことが大切です。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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