就労資格のない外国人を雇った場合の事業主の責任 不法就労助長罪の全体像
2026/09/03
不法就労という言葉は一つですが、法的には性質の異なる三つの状態を含んでいます。この区別ができていないために、自社の状況が問題なのかどうかを判断できないまま時間が過ぎてしまう例が少なくありません。
第一に、そもそも在留資格を持たない者を働かせる場合。第二に、在留期間が満了しているのに在留を続けている者を働かせる場合。第三に、在留資格自体はあるものの、その資格で認められた範囲を超えて働かせる場合です。三つ目が実務では最も多く、しかも最も見落とされます。
警察庁の令和7年の統計では、不法就労助長罪の検挙件数は253件、検挙人員は308人でした。雇用されていた不法就労外国人は475人で、国籍はベトナム169人、タイ69人、インドネシア63人となっています。以下、条文に沿って責任の構造を整理します。
不法就労助長罪は誰を処罰する規定か
結論として、入管法73条の2が処罰の対象とするのは、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者、外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、そして業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんした者です。法定刑は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科です。
ここで重要なのは、雇用契約の当事者であるかどうかが決め手ではないという点です。派遣元と派遣先、元請と下請、業務委託の発注者と受注者といった関係の中で、実際に指揮命令を行い、労働に従事させていた者が主体となり得ます。契約書の形式を整えただけでは責任を切り離せません。
また、働かせた外国人本人も別途処罰の対象となり得ます。入管法70条1項1号は不法入国、同項5号は不法残留について、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科を定めています。
知らなかったという説明が通りにくい構造
入管法73条の2第2項は、不法就労活動であることを知らないことを理由として同条の規定による処罰を免れるためには、知らないことについて過失がなかったことを示さなければならない、という構造を採っています。
通常の刑事事件では、故意の立証責任は検察官にあります。しかしこの規定の下では、事業主の側が、確認すべきことを確認していたと言えるだけの材料を示す必要があります。実務上、次のような対応の有無が評価を分けます。
- 在留カードの券面を目視しただけか、それとも出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションでICチップを読み取ったか
- 読取りの結果と実施日を記録に残しているか
- 在留カード等番号失効情報照会を行ったか
- 資格外活動許可の有無と、許可の範囲・時間制限を確認し記録したか
- 在留期間の満了日を管理し、更新の確認時期を設定していたか
偽造在留カードの流通も現実の問題です。警察庁の令和7年の統計では、入管法違反の検挙人員3,349人のうち、偽造在留カード所持等が191人を占めています。なお、偽造在留カード等の所持・提供・収受については、入管法73条の6および73条の7に処罰規定が置かれています。
経営者が外国人の場合、在留資格に直接跳ね返る
この論点は、外国資本の企業や外国人経営者にとって決定的に重要です。
入管法24条3号の4は、不法就労助長行為をした者を退去強制事由として定めています。この号は行為があったことのみで該当し、刑事処罰を受けたことを要件としていません。したがって、起訴猶予となった場合でも、そもそも起訴されなかった場合でも、入管が違反審査において不法就労助長行為の存在を認定すれば、退去強制手続の対象になり得ます。
さらに、実際に有罪判決を受けた場合には、入管法5条1項4号により、1年以上の拘禁刑に処せられた者は上陸拒否事由に該当します。日本人経営者であれば刑事処分で完結する事案が、外国人経営者では在留の可否、そして将来の再入国にまで及ぶということです。
刑事手続と入管手続は別のルートで進みますが、刑事段階で作成された供述調書は違反審査や口頭審理の資料として用いられます。刑事の初期段階における供述の内容が、そのまま在留資格の帰趨を左右します。
捜査が始まったときの実務
捜査は、任意の資料提出の求めや従業員への事情聴取から始まることが多く、その段階で対応を誤ると後戻りが困難になります。
まず、記録の改変は絶対に避けてください。出勤簿や在留カードの写しを後から整えることは、証拠隠滅の疑いを招き、過失がなかったという主張の説得力も失わせます。次に、社内での聴取と捜査機関への説明を混同しないことです。事実関係の整理は必要ですが、供述の口裏合わせと受け取られる行為は避けるべきです。
また、身柄を拘束された役職員がいる場合、刑事訴訟法39条1項により弁護人には接見交通が認められています。会社が直接連絡できない段階でも、弁護人を通じて意思の確認や必要な引継ぎが可能な場合があります。取調べにおける黙秘権の告知は刑事訴訟法198条2項に定めがあり、供述調書については同条4項が読み聞けと増減変更の申立てを定めています。署名押印の前に内容を確認することは、権利として認められています。
よくある誤解
第一に、留学生のアルバイトは資格外活動許可があるから時間を気にしなくてよい、という理解です。許可には時間の制限があり、他社での就労時間も合算されます。自社の勤務時間だけを見ていても足りません。
第二に、本人が大丈夫だと言っていた、家族や知人が保証していた、という説明で足りるという発想です。73条の2第2項の構造の下では、第三者の言葉は確認を尽くしたことの根拠になりにくいのが実情です。
第三に、法人が罰金を払えば個人は関係ないという理解です。行為者個人も処罰の対象であり、その個人が外国人であれば在留資格の問題が別途生じます。
当事務所の対応
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見および打合せに直接対応します。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、英語をはじめとするその他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。
不法就労助長が問題となる事案では、執行猶予付き判決を得れば足りるとは考えず、不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護活動を組み立てます。依頼者が外国人である場合には、刑事事件と入管手続を一体として設計します。退去強制事由への該当性についても、故意や過失の有無を刑事の段階から見据えて主張を組み立てる必要があるからです。初回のご相談は無料です。微信IDは matsumura1119 です。
結びに代えて
この分野のリスク管理は、採用時の数分間の手順にほぼ集約されます。読み取り、記録し、期限を管理する。この三つを社内の標準手順として定着させておけば、後日に必要となる説明の材料はおのずと残ります。なお本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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この記事の英語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099273/
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