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日本で性犯罪の前科がある場合の再渡航|上陸拒否事由の要件

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日本で性犯罪の前科がある場合の再渡航|上陸拒否事由の要件

日本で性犯罪の前科がある場合の再渡航|上陸拒否事由の要件

2026/09/02

いつになれば日本にまた入れるのか。日本で刑事事件の当事者となった方から、判決の後にいちばん多く寄せられる質問です。答えは、感覚や印象ではなく、入管法5条1項の上陸拒否事由に当てはまるかどうかという条文の作業で決まります。

この記事では、性犯罪を含む有罪判決を受けた場合を念頭に、再渡航の可否を判断する条文を順に確認します。事件の内容そのものには立ち入りません。上陸拒否の要件、退去強制事由との違い、期間の定めがある場合とない場合、そして上陸特別許可という例外的な経路までを扱います。

再渡航の可否を決めるのは入管法5条1項

過去の刑事処分が再渡航に影響するかどうかは、入管法5条1項の上陸拒否事由に該当するかで決まります。ここは、日本に滞在している人を国外に出す退去強制の話とは別の場面です。すでに出国した方が改めて入国しようとするときは、在留資格の認定より前に、まずこの上陸拒否の関門があります。

実務上重要なのは、上陸拒否事由には期間の定めが置かれているものと置かれていないものがあり、それによって待てば解決するのかどうかが変わるという点です。次の二つの号を分けて理解してください。

5条1項4号の要件

4号は、1年以上の拘禁刑に処せられた者を上陸拒否事由としています。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は除かれます。判断の中心は宣告された刑期であり、罪名の印象ではありません。

したがって、まず確認すべきは判決で言い渡された刑の内容です。1年に達しない拘禁刑や罰金であれば、4号の要件そのものを満たしません。他方、1年以上の刑であれば、4号の枠に入るかどうかを個別に検討する必要があります。この号には9号のような年数の定めが条文上置かれていないため、時の経過だけで自動的に解消するという前提で計画を立てるのは適切ではありません。

退去強制事由とは要件が違う

上陸拒否事由と退去強制事由は別々の条文であり、片方の結論をそのまま他方に持ち込むことはできません。退去強制事由である入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書があり、刑の全部の執行を猶予された場合は除外されます。一部猶予の場合も、実際に服する部分が1年以下であれば除外されます。

一方、上陸拒否事由の5条1項4号は、1年以上の拘禁刑という書き方で、条文の構造も文言も異なります。日本を出るときに退去強制にならなかったという事実は、次に入るときの判断を保証しません。逆に、退去強制を受けた事実があれば、次の号が問題になります。

退去強制歴がある場合の期間

過去に退去強制を受けたことがある場合は、入管法5条1項9号により、一定の期間は上陸を拒否されます。同号は、イが1年、ロが5年、ハが10年という段階を設けており、ハは過去に退去強制されたことがある者が再度退去強制された場合です。

また、退去強制ではなく出国命令により出国した場合は、5条1項9号の2により1年とされています。出国命令は、速やかに出国する意思をもって自ら出頭したこと、不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと、過去に退去強制されたことも出国命令により出国したこともないこと、速やかに出国することが確実と見込まれることといった要件を満たす場合の手続です。出国の仕方が、その後の待機期間を左右します。

条文要件の核期間
5条1項4号1年以上の拘禁刑(政治犯を除く)条文上の年数の定めなし
5条1項9号イ退去強制歴1年
5条1項9号ロ退去強制歴5年
5条1項9号ハ再度の退去強制10年
5条1項9号の2出国命令による出国1年

上陸特別許可という経路

上陸拒否事由に該当する場合でも、入管法12条1項の上陸特別許可により上陸が認められる余地があります。これは法務大臣の裁量による例外的な措置であり、要件を満たせば当然に与えられるものではありません。

関連する統計として、出入国在留管理庁の令和7年の数字では、上陸拒否期間の短縮決定は340件でした。同じ年の在留特別許可は、申請2,424件に対して許可1,026件、不許可1,233件です。例外的な措置が現実に存在する一方で、申請すれば通るという性質のものではないことも、数字から読み取れます。

渡航を検討する前に確認すること

判断材料は、記憶ではなく書面です。次のものを揃えてから検討を始めてください。

  • 判決書の謄本または判決内容が分かる書面。宣告刑と執行猶予の有無、猶予期間
  • 刑の執行が終了した日、または執行を受けることがなくなった日
  • 退去強制を受けたことがあるか、出国命令により出国したかの別
  • 過去に在留特別許可を受けたことがあるか
  • 旅券に押された記録と、出入国の履歴

これらが確定しないまま航空券を手配すると、上陸審査の場で判断されることになり、選択肢が狭まります。

よくある誤解

  • 刑を終えて数年経てば自動的に入国できる。5条1項4号には年数の定めが置かれていません。
  • 執行猶予なら上陸拒否には関係ない。4号と24条4号リは文言が異なるため、退去強制の結論をそのまま当てはめることはできません。
  • 短期の観光なら審査が緩い。上陸拒否事由の判断は在留資格の種類によって変わるものではありません。
  • 刑法34条の2で刑が消滅すればすべて解決する。同条は法律上の資格制限に関する規定であり、過去の刑の事実が消えるわけではありません。

当事務所の対応

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が打合せに直接対応します。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、韓国語を含むその他の言語については事案に応じて通訳人を手配します。

刑事事件の段階からご相談いただける場合は、執行猶予判決で足りるとは考えず、不起訴処分を最優先の目標として弁護方針を組み立てます。宣告刑が上陸拒否事由の要件に届くかどうかは、後の渡航可能性を大きく左右するためです。刑事事件と入管手続は一体として設計します。刑事段階の供述調書が違反審査や口頭審理の資料になるからです。すでに判決が確定している場合も、書面を確認したうえで、どの条文が問題になるのかを整理します。初回相談は無料で、微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

おわりに

再渡航の可否は、印象や噂ではなく、宣告刑と出国の経緯という二つの事実から出発します。まず手元の書面を確認することが、遠回りに見えて最も確実な出発点です。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事の韓国語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099199/

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