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大麻を所持していて逮捕された|令和6年12月の法改正で何が変わったか

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大麻を所持していて逮捕された|令和6年12月の法改正で何が変わったか

大麻を所持していて逮捕された|令和6年12月の法改正で何が変わったか

2026/09/02

母国では合法だと聞いていた。友人から預かっただけで自分のものではない。少量を持っていただけで使ってはいない。大麻事件のご相談では、こうした説明を伺うことが多い。

ところが、日本の大麻法制は令和6年12月12日に大きく変わった。改正前の知識のままでいると、見通しを誤ることになる。とりわけ在留資格への影響は、他の犯罪とは比較にならないほど厳しい。本稿では、何がどう変わったのか、そして刑事処分が在留と再入国にどう跳ね返るのかを整理する。

令和6年12月12日に施行された改正の中身

改正の要点は三つある。第1に、大麻取締法は大麻草の栽培の規制に関する法律へと改称された。第2に、大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として位置づけられることになった。第3に、これまで処罰規定がなかった大麻の使用について、使用罪が新設された。

使用罪は麻薬及び向精神薬取締法66条の2に置かれ、7年以下の拘禁刑と定められている。また、単純所持の法定刑も、従来の5年以下から7年以下へと引き上げられた。つまり、所持だけでなく使用そのものが独立して処罰され、かつ全体として刑が重くなったということである。

大麻が麻薬になったことの実務上の意味

位置づけの変更は、条文の見出しが変わったという形式的な話にとどまらない。捜査の場面では、尿検査や毛髪の鑑定によって使用の事実が立証される事案が増える。所持の事実がなくても、使用の一点で立件され得る構造になったからである。

また、押収された物の鑑定結果や、成分がどの規制区分に当たるのかという点も、これまで以上に重要になる。医薬品医療機器等法が規制する指定薬物は、後述する入管法24条4号チの列挙する罪名には当たらないため、どの法令のどの条文で立件されているのかを最初に確認しておく必要がある。

在留資格への影響が最も重い

ここが本稿の中心である。入管法24条4号チは、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等に関する法令に違反して有罪の判決を受けた者を退去強制事由と定めている。罰金であっても、執行猶予が付いても、刑が免除されても該当する。在留資格が別表第一か別表第二かも問わない。

入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とし、但書で全部執行猶予の場合を除外しているが、同号の柱書はニからチまでに掲げる者のほか、という書き出しであり、大麻を含む薬物事犯は4号リの守備範囲の外にある。したがって、執行猶予判決を得ても退去強制事由の該当性は残る。

さらに、入管法5条1項5号は、薬物関係の法令違反による上陸拒否について期間の定めを置いていない。罰金でも、外国の法令に違反した場合でも足りる。過去の退去強制歴による上陸拒否が1年、5年、10年と期間で区切られている(同項9号)のと異なり、期間の経過による回復が予定されていないため、再入国は同法12条1項の上陸特別許可による以外に道がなくなる。

加えて、入管法24条の3の出国命令は、4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことを要件の一つとするため、薬物事犯に当たる者は出国命令を利用できない。他方、入管法50条1項但書の列挙に4号チは含まれていないので、在留特別許可を求める道は残されている。同条5項の考慮要素(在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に在留することとなった経緯、在留期間その他の事情)に沿った主張立証が要になる。

よくある誤解

第1に、母国で合法だから日本でも問題ないという理解である。日本国内での行為には日本の法律が適用される。

第2に、初犯で執行猶予がつけば在留は守られるという理解である。前記のとおり、大麻事件では有罪判決自体が入管法24条4号チの該当性を生む。参考として、犯罪白書によれば、令和6年の大麻に関する事件の起訴猶予率は35.5%、全部執行猶予率は84.2%である。執行猶予が付く割合が高いことと、在留が守られることとは別の問題である。

第3に、預かっただけなら所持ではないという理解である。自己のためにする意思で事実上支配していれば所持と評価され得る。

第4に、使っていないから罪にならないという理解である。改正後は使用そのものが処罰対象となった一方、所持は使用の有無にかかわらず成立する。

逮捕された後にできること

取調べでは、刑事訴訟法198条2項により供述を拒むことができる旨が告げられる。調書の内容が説明と食い違うときは、同条4項に基づき増減変更を申し立てることができる。日本語での聴取に不安があるときは、刑事訴訟法175条・178条の通訳・翻訳の手続がある。自由権規約14条3項(a)及び(f)は、理解する言語で罪の性質を告げられる権利と通訳の無償の援助を保障し、領事関係に関するウィーン条約36条は領事通報と領事接見について定めている。弁護人との接見交通権は刑事訴訟法39条1項による。

弁護の焦点は、所持や使用の認識の有無、押収手続の適法性、鑑定の信用性、共犯関係の有無、そして依存からの離脱に向けた具体的な環境整備である。ご家族には、身元引受けの体制、就労や就学の継続の見込み、医療機関との関係を早期に整えていただくことをお願いしている。

当事務所の対応

当事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応する。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語については事案に応じて通訳人を手配する。

方針としては、執行猶予判決ではなお不十分であると考え、不起訴処分の獲得を最優先の目標とする。薬物事犯では有罪判決を受けること自体が退去強制事由を生むため、この目標設定は特に重い。刑事事件と入管手続を一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意や過失の有無を争う視点を維持する。初回相談は無料であり、微信(WeChat)ID matsumura1119 からもご連絡いただける。

おわりに

法律が変わった直後の時期は、古い情報がそのまま流通しやすい。大麻事件では、その古い前提のまま供述してしまうことが最も大きな損失につながる。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談いただきたい。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のベトナム語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099153/

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