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罰金・執行猶予・実刑で在留資格への影響はどう変わるか 入管法24条の条文別整理

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罰金・執行猶予・実刑で在留資格への影響はどう変わるか 入管法24条の条文別整理

罰金・執行猶予・実刑で在留資格への影響はどう変わるか 入管法24条の条文別整理

2026/09/02

罰金で済んだから在留には響かない、執行猶予がついたから大丈夫、という言葉を、逮捕されたご本人のご家族から繰り返しうかがいます。ところが入管法の条文を一つずつ読んでいくと、刑の重さだけで在留の結論が決まる場面は、思われているほど多くありません。

退去強制事由を定める入管法24条は、号ごとに要件の作りが違います。刑の重さを問題にする号、有罪判決そのものを問題にする号、在留資格の種類で線を引く号、刑事処分をまったく要件にしない号が同居しており、ここを混ぜて理解すると見通しを誤ります。

この記事では、罰金・全部執行猶予・実刑という三つの結末が、24条のどの号に当たり、どの号に当たらないのかを条文ごとに整理します。あわせて、退去強制事由に当たらなかった場合にも残る、在留期間更新という第二の関門についても触れます。

刑の重さだけで結論が決まらないのはなぜか

入管法24条は号ごとに要件の構造が異なるため、同じ刑でも罪名と在留資格によって結論が変わります。1年以下の実刑でも罪名が薬物であれば別の号で捕捉され、1年を超える刑でも全部執行猶予が付されていればその号からは外れます。罪名と在留資格の組み合わせを見なければ答えは出ません。

入管法24条4号リ 1年を超える実刑が基準になる

4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とします。ここには但書があり、全部執行猶予が付された場合は除外されます。一部猶予の場合も、実際に服する部分が1年以下であれば除外されます。この号については、執行猶予が付いたかどうかが決定的な分かれ目になります。

もう一つ重要なのは、4号リの柱書が、ニからチまでに掲げる者のほか、という書き出しになっている点です。したがって、ニからチまでで個別に定められた類型は、4号リの守備範囲の外にあります。

入管法24条4号チ 薬物は有罪判決だけで足りる

4号チは、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令に違反して有罪の判決を受けた者を対象とし、刑の重さを要件としていません。罰金でも、全部執行猶予でも、刑の免除であっても該当します。在留資格が別表第一か別表第二かも問いません。前項で述べたとおり、薬物は4号リの守備範囲外ですから、執行猶予によって外れるという理屈はここでは働きません。

影響は退去強制にとどまりません。入管法5条1項5号の上陸拒否事由には年限の定めがなく、罰金でも外国の法令違反でも足ります。また入管法24条の3の出国命令は、4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことを要件とするため、薬物該当者は利用できません。

入管法24条4号の2 別表第一の在留資格者に限って加わる類型

4号の2は、一定の重大犯罪で拘禁刑に処せられた者のうち、別表第一の在留資格をもって在留する者だけを対象とします。強盗、不同意性交等、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の危険運転致死傷、盗難特定金属製物品処分防止法22条等が列挙されています。

技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習、特定技能、家族滞在などは別表第一です。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は別表第二であり、この号の対象になりません。同じ罪名、同じ刑でも、在留資格の欄が違えば結論が変わります。

刑事処分をまったく要件にしない号もある

24条には、有罪判決を前提としない類型がいくつもあります。3号の4の不法就労助長は、行為をしたこと自体で該当し、刑事処罰を受けたかどうかを問いません。4号ロの不法残留、4号イの資格外活動の専従も、刑事手続とは別に成立します。4号ヘは入管法73条の罪により拘禁刑に処せられた者を対象とします。不起訴になったから入管の問題も消えた、とはいえない理由がここにあります。

三つの結末と条文の対応

刑事処分の結末主に問題となる号基本的な帰結
罰金(薬物以外)4号リ・4号の2いずれも非該当退去強制事由には当たりにくいが、更新審査で素行が問われる
罰金(薬物)4号チ刑の重さを問わず該当。5条1項5号にも影響
全部執行猶予(薬物以外)4号リの但書で除外4号の2の列挙罪名かつ別表第一なら別途検討
全部執行猶予(薬物)4号チ猶予でも該当
1年以下の実刑(薬物以外)4号リ非該当4号の2の列挙罪名かつ別表第一なら該当
1年を超える実刑4号リ該当

退去強制事由に当たらなくても更新審査は別に行われる

退去強制事由に当たらないことと、在留期間の更新が許可されることは、まったく別の問題です。更新や変更の審査では素行が独立の考慮要素とされ、罰金でも不利に働くことがあります。さらに、逮捕・勾留で勤務先を離れた場合、入管法22条の4により、3か月以上その在留資格に応じた活動を行っていないことを理由に在留資格が取り消される可能性があります。退職や契約終了があれば、入管法19条の16の届出を14日以内に行う義務も生じます。

出入国在留管理庁の令和7年の統計では、在留資格の取消しは1,446件に上っています。

よく見られる三つの誤解

第一に、罰金は前科ではないという誤解です。罰金も有罪判決であり、4号チのように有罪判決そのものを要件とする号では、罰金と実刑の差はありません。

第二に、執行猶予なら一律に安全だという誤解です。但書が働くのは4号リだけであり、薬物の4号チには及びません。

第三に、不起訴なら入管には関係がないという誤解です。3号の4や4号ロのように刑事処分を要件としない号があり、22条の4の取消しも独立して進みます。

ご本人とご家族が実際に取れること

まず、起訴されるかどうかが決まる前に、罪名と見込まれる処分を確認することです。薬物か否か、4号の2の列挙罪名か否か、在留資格が別表第一か第二か、この三点で見通しが変わります。

次に、取調べでの供述内容を意識することです。刑事事件で作成された供述調書は、後の違反審査や口頭審理で資料として用いられます。刑事と入管を切り離して考えないことが大切です。

そして、勤務先や学校との関係、住居地、家族の状況について、届出や資料を早い段階で整えておくことです。

当事務所の対応

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接あたります。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

弁護方針としては、執行猶予判決ではなお在留への影響が残る場面が多いことから、不起訴処分の獲得を最優先の目標として組み立てます。刑事事件と入管手続を一体のものとして設計し、退去強制事由の該当性についても、故意や過失の有無を含めて争う余地がないかを検討します。初回相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

おわりに

条文ごとに要件が違うということは、裏を返せば、どの号が問題になるかが分かれば手当ても具体的に見えるということです。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のベトナム語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099061/

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