舟渡国際法律事務所

在留特別許可の見込みは調べられる|公表事例の検索で傾向を掴み、不利な事情に手を打つ

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在留特別許可の見込みは調べられる|公表事例の検索で傾向を掴み、不利な事情に手を打つ

在留特別許可の見込みは調べられる|公表事例の検索で傾向を掴み、不利な事情に手を打つ

2026/08/27

「在留特別許可は法務大臣の裁量だから、申請してみるまで分からない」。退去強制手続に直面したご本人やご家族が、そう説明されて途方に暮れることは少なくありません。しかし、この説明は正確ではありません。出入国在留管理庁(旧法務省入国管理局)は、平成15年以降、在留特別許可をした事例としなかった事例を継続して公表しています。当事務所は、これらの公表事例を体系的に整理し、事案の特徴から検索できる形にしています。同じ土俵に立つ事例を並べれば、見込みはかなりの精度で読めます。そして、不利な事情の多くは、順序と時期さえ誤らなければ手を打つことができます。

裁量ではあっても、方向のない裁量ではない

令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により、従来は職権による恩恵的措置とされていた在留特別許可に申請手続が新設され(入管法50条1項)、判断にあたって考慮すべき事情が法律上明示されました(同条5項)。在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、在留期間とその間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などです。加えて、令和6年3月改定のガイドライン(同年6月10日運用開始)が、積極要素と消極要素を整理しています。判断は、積極要素が消極要素を「明らかに上回る」かどうかで行われます。

枠組みと判断材料がここまで公開されている以上、「やってみなければ分からない」で済ませる理由はありません。むしろ、公表されているものを読み込まずに申請することのほうが、依頼者の利益を損ないます。

当事務所の事例検索は、何を軸に事例を並べるか

当事務所は、公表事例を知識ベースとして整備し、次の軸でご相談の事案に近接する事例を抽出します。

  • 事案類型(配偶者が日本人か、正規在留の外国人か、子と共に不法滞在か、その他か)
  • 退去強制事由と罪名・違反態様、刑事処分の内容と量刑
  • 在日期間と違反期間、そして発覚の経緯(自ら出頭申告したのか、摘発・逮捕によるのか)
  • 家族構成、子の出生地と就学歴、本人および配偶者の在留資格
  • 素行、人道上の配慮を要する事情の有無

抽出は片側だけでは足りません。事案に最も近い許可事例を複数件そろえると同時に、似た事情でありながら不許可となった事例も並べ、両者を分けた事情がどこにあったのかを特定します。この対比作業こそが、見込みの評価と、その後の主張の設計を支えます。

公表事例から実際に読み取れる傾向

以下は傾向であって、個別事案の結論を保証するものではありません。もっとも、方針を立てる上での意味は小さくありません。

第一に、発覚の経緯です。許可事例の多くは自ら出頭申告した事案であり、摘発や逮捕を端緒として許可された事例は、人身取引被害や実子の監護養育といった突出した事情がある場合に偏っています。

第二に、量刑の水準です。1年を超える拘禁刑の実刑を受けた方は入管法50条1項ただし書の適用を受け、「在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」がある場合に限って許可されます。公表されたただし書該当の許可事例の量刑は、いずれも1年2月から1年6月の範囲にとどまっており、他方で拘禁刑2年6月の実刑事案は日本人実子の監護養育があっても不許可とされています。分水嶺はおおむね2年前後に置かれているとみるのが相当です。

第三に、本人の在留資格です。許可された方は、永住者・定住者・日本人の配偶者・日系人として本邦で出生した方など、別表第二またはこれに準ずる定着性を有する方に偏っています。家族滞在や技術・人文知識・国際業務といった別表第一の在留資格で、かつ刑事処分を伴う事案は、公表事例上、執行猶予付き判決であっても不許可が並びます。「執行猶予がついたから日本に居られる」という理解が、この類型では最も危険です。

第四に、期間と子の利益です。不法在留期間の長期化は、改定ガイドラインで初めて明確に消極要素と位置づけられました。他方、本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護は、積極要素として明示されています。本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けた子の存在は、実際の許可事例でも積極的に機能しています。

不利な事情は、対処が可能である

傾向が読めるということは、どこに手を打つべきかが分かるということです。当事務所が実際に検討する手立ては、次のようなものです。

  • 刑事段階で不起訴処分を取りにいく。薬物事犯のように、執行猶予であっても有罪判決それ自体で退去強制事由に該当する類型があります(入管法24条4号チ)。執行猶予の獲得を最終目標に据えるべきではありません。
  • 量刑そのものを争う。ただし書のラインを意識すれば、刑事弁護の目標設定と立証計画が変わります。刑事事件と入管手続を切り離して考えないことが要点です。
  • 出頭申告の要否と時期を設計する。帰国したいのか、日本に残りたいのか。ゴールを先に定め、そこから逆算します。
  • 消極要素の射程を争う。別表第一類型の不許可事例に並ぶ罪名は、不法就労助長・偽造在留カード行使・売春周旋など、出入国在留管理秩序や文書の真正に直接関わるものが中心です。財産犯や過失犯の事案にこの集積をそのまま当てはめるのは相当でない、という主張は十分に立ちます。
  • 退去強制事由の判断にも故意・過失を要求すべきではないか、という論点を提示する。当事務所が現に係争している論点です。
  • 平等原則を正面から用いる。同種の事情を有する事案について許可された実績があるにもかかわらず本件のみを不許可とすることは、合理的な理由のない別異取扱いであって憲法14条1項に反する。この主張は、抽出した公表事例という具体的な根拠があってはじめて説得力を持ちます。
  • 子の出生・就学歴、夫婦の共同生活の実態を、書証と証人によって具体的に立証する。婚姻の実質については、公判に情状証人が出廷した事実そのものを前面に置く組み立てが有効な場面があります。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

在留特別許可については、観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かりながら在留資格を喪失し、不法滞在で逮捕・起訴された事案において、婚姻・認知の手続が当局に一旦不受理とされた状況から交渉によりこれを成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な条件の下で有利な証拠を収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、一度の申請で在留特別許可を獲得した実績があります。

また、不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に瀕した女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後、在留特別許可が認められています。公表事例では不許可が並ぶ類型であっても、組立て次第で結論が動きうることを示す実例です。

刑事事件については、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について無罪判決を獲得した事例、特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案で全件について不起訴処分を獲得した事例などがあります。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更については、提携の行政書士と連携してご対応します。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

結語

在留特別許可は、結果が出てから動いても取り返しがつきません。刑事事件の段階、違反審査の段階、そして申請の段階と、打てる手はそれぞれ時期が決まっています。ご自身の事案がどの位置にあるのかを知ることが、最初の一歩です。当事務所では、ご相談の時点で近接事例を検索し、見込みと、不利な事情への具体的な対処策を併せてご説明しています。

本記事は2026年8月時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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