舟渡国際法律事務所

ご家族が留置場にいる間、差入れは何ができるのか|衣類・現金・書籍・手紙の実務と、中国語のやり取りで気をつけること

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ご家族が留置場にいる間、差入れは何ができるのか|衣類・現金・書籍・手紙の実務と、中国語のやり取りで気をつけること

ご家族が留置場にいる間、差入れは何ができるのか|衣類・現金・書籍・手紙の実務と、中国語のやり取りで気をつけること

2026/07/19

日本に駆けつけたご家族から、最初に寄せられるご質問の一つが「何を差し入れてよいのか」というものでございます。身柄を拘束されたご本人と直接話すことができないなかで、せめて必要なものを届けたいというお気持ちは、痛いほど分かります。本記事では、留置場・拘置所への差入れの実務を、外国人事件でとくに問題となる点を交えて説明いたします。

差し入れられるもの、差し入れられないもの

一般に差入れが認められているのは、現金、衣類、書籍、雑誌、便箋や封筒といった文房具でございます。他方、金属製の留め具が付いた衣類、紐やフードのある衣類、食品、医薬品などは、施設の管理上の理由から制限されることが多く、施設ごとに運用が異なります。持参前に、留置先の警察署へ電話で確認されることをお勧めいたします。現金は、施設内で日用品を購入する際や、後の示談の準備に用いられますので、実務上もっとも役に立つ差入れでございます。

手紙のやり取りと中国語の扱い

手紙は差入れ・発信ともに可能でございますが、内容は検閲の対象となります。ここで外国人事件に特有の問題が生じます。中国語で書かれた手紙は、施設側で翻訳の体制が整うまで交付が保留され、数日から場合によってはそれ以上、届くのが遅れることがございます。急ぎのご連絡は、弁護人を介して伝えるほうが確実でございます。なお、共犯者がいる事件では接見等禁止の決定が付されることがあり、この場合、ご家族との面会も手紙のやり取りも制限されます。

弁護人を介したやり取りが持つ意味

弁護人との接見は、時間の制限がなく、立会人も付かず、内容が検閲されることもありません。接見等禁止が付されている事案でも、弁護人は制限を受けずに面会できます。ご家族の言葉をご本人へ届け、ご本人の状況をご家族へお伝えする役割を、弁護人が担うことになります。当事務所では、中国語専属通訳を同行させ、細かなニュアンスを落とさずに伝えることを心がけております。

差入れそのものが弁護活動につながる場面

差入れは、単なる生活支援にとどまりません。ご家族が継続して差入れや手紙を続けておられるという事実は、ご本人に日本国内で支える人がいることの具体的な証左となり、勾留の必要性を争う場面や、保釈請求において、逃亡のおそれが小さいことを示す資料となり得ます。身元引受書の作成とあわせて、ご家族の支援の実態を記録として残していくことには、法的にも意味がございます。

ご家族に最初にお願いしたいこと

  • 留置先の警察署名と、事件の担当部署を確認してください。これが分からないと、弁護人も動きようがございません。
  • ご本人の在留カードの番号、在留資格の種類、在留期限を控えておいてください。刑事手続と並行して在留期限が到来する場合、対応が必要になります。
  • 勤務先や学校への連絡は、慎重にご判断ください。事案によっては、連絡の仕方次第で在留資格に不利益が及ぶことがございます。

当事務所のご家族支援と解決事例

当事務所は、日本語での手続に不慣れなご家族に代わり、留置先の確認から差入れの調整、そしてご本人との連絡までを一貫してお引き受けしております。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案では、長期にわたる身柄拘束のなか、ご家族との連絡を絶やさずに支援体制を組み立て、全件について不起訴処分を獲得いたしました。ご家族の存在をどのように主張に結びつけるかは、身柄事件の重要な要素でございます。

また、日本人配偶者との間にお子様がいらっしゃる方について、婚姻・認知の手続を整えたうえで、在留特別許可を一度の申請で獲得した事例もございます。ご家族の支えを、法的な主張の形に組み上げてまいります。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップでご相談をお受けしております。

最後に

ご家族にとっては、差入れの一つひとつが、ご本人に届けられる数少ない意思表示でございます。その行為が、実は法的な主張の材料にもなるということを、どうか知っておいていただきたく存じます。何から手をつければよいか分からないという段階でも、遠慮なくお声がけください。

なお、本記事は令和8年7月時点の法令に基づく一般的な解説であり、個別の事案につきましては弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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