舟渡国際法律事務所

「正しく訳す」だけでは足りない|法言語学から見た取調べ通訳の危険と私選弁護人の役割

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「正しく訳す」だけでは足りない|法言語学から見た取調べ通訳の危険と私選弁護人の役割

「正しく訳す」だけでは足りない|法言語学から見た取調べ通訳の危険と私選弁護人の役割

2026/09/04

外国籍の方が逮捕され、取調べを受けるとき、そこには必ず通訳人がいます。日本語が分からない方にとって、その通訳人は唯一の窓口です。自分の言葉を捜査官に届け、捜査官の言葉を自分に届けてくれる、たった一人の存在に見えます。

しかし、その通訳人は、あなたが選んだ人ではありません。あなたが費用を払っている人でもありません。呼んだのも、選んだのも、報酬を払うのも、あなたを取り調べている警察官・検察官の側です。

この記事では、まず取調べの通訳がどのような立場に置かれているのかを確認し、次に、通訳の誤りが現実にどのような結果を生んできたかを見ます。そのうえで、なぜ「訳せば伝わる」とは限らないのかを言語学の知見から説明し、最後に、被疑者・被告人の側が何をすべきかを整理します。

1 「通訳がついているから大丈夫」という誤解

ご家族から、こういうお話をうかがうことがあります。「通訳の人がいたと聞いたので、話は正確に伝わっているはずです」。あるいはご本人から、「通訳の人が『早く認めたほうが軽くなる』と言ったので、そうしました」。いずれも、通訳人が中立の第三者であるか、少なくとも自分の側に立つ人であるという前提に立っていますが、この前提は制度上、正しくありません。

日本の刑事手続において通訳が問題になる場面は、大きく二つに分かれます。裁判所の法廷における通訳と、警察署・検察庁の取調室における通訳です。両者は、法律上の扱いがまったく異なります。

2 法廷の通訳人と、取調べの通訳人

裁判所法七四条は、「裁判所では、日本語を用いる」と定めています。そのうえで刑事訴訟法一七五条は、「国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない」と規定し、同法一七八条は、通訳・翻訳について鑑定に関する規定を準用しています。つまり法廷の通訳人は、鑑定人に準じる地位を与えられ、裁判所が選任し、宣誓をしたうえで職務を行います。裁判所は通訳人候補者名簿を備え、研修も実施しています。

これに対して、捜査段階の通訳人については、刑事訴訟法にこれを直接規律する条文がありません。刑事訴訟法一七五条以下は、あくまで裁判所の手続に関する規定です。取調べにおける通訳の根拠となっているのは、各都道府県警察が定める通訳要員の運用要綱や、検察庁が備える通訳人名簿といった、捜査機関の内部規程にすぎません。

その帰結として、取調べの通訳人には次の特徴があります。第一に、選任するのは捜査機関であり、誰を呼ぶかを被疑者が決めることはできません。第二に、報酬を支払うのも捜査機関です。継続的に依頼を受ける通訳人にとって、捜査機関は取引先にあたります。第三に、宣誓の制度がありません。法廷の通訳人が宣誓のうえで職務を行い、虚偽の通訳をすれば虚偽通訳罪(刑法一七一条)の対象となるのに対し、取調室にはその前提が置かれていません。第四に、除斥・忌避の制度もありません。通訳人については、法廷の場面ですら除斥・忌避の明文規定が置かれておらず、まして捜査段階では、被疑者の側から「この通訳人を交代させてほしい」と申し立てる法律上の手続が存在しません。

これは、通訳人個人の誠実さの問題ではありません。制度の設計として、取調べの通訳人は「被疑者の権利を守るための通訳」ではなく、「捜査機関が外国語を話す被疑者を取り調べるための通訳」として位置づけられている、ということです。

実際、学術文献においても、通訳人が捜査側に立った行動をとる場合、たとえば取調べの場で被疑者に自白を勧めるといった行動が報告されていることが指摘されています。捜査段階の通訳人には捜査機関から離れた意味での「公正らしさ」までは要求されず、通訳の正確性に留意すれば足りるという見解も実務にはありますが、この見解には学説上の疑問が呈されています。

3 供述調書は、どのように作られているか

もう一つ、押さえておくべき構造があります。供述調書の作られ方です。

外国人被疑者の供述調書には、理論上いくつかの作成方式がありますが、実務で圧倒的に多いのは、次の方式です。すなわち、①捜査官が日本語で調書を作成し、②これを通訳人が口頭で被疑者に訳して読み聞かせ、③被疑者は日本語で書かれた調書に署名・押印する、という方式です。

この方式には、二重のずれが生じる余地があります。一つ目は、被疑者が話した内容と、捜査官が日本語で書いた文章との間のずれです。取調べで話された言葉は、通訳人によって日本語に訳され、それを聞いた捜査官が要約し、法律的な体裁を整えて文章にします。この段階で、言葉は必ず選び直されています。二つ目は、出来上がった日本語の文章と、それを口頭で訳し戻したものとの間のずれです。しかも被疑者が署名するのは、自分では読むことのできない日本語の文書であり、翻訳文が作成されて添付されるとは限りません。

そして最大の問題は、これらのずれを後から検証する手段が、原則として存在しないことです。取調べの全過程の録音録画が義務づけられているのは、裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件に限られており(刑事訴訟法三〇一条の二)、身柄事件全体から見ればごく一部にとどまります。録音録画がなければ、通訳人が何をどう訳したのかを再現することはできません。「調書と違うことを言った」と公判で主張しても、それを裏づける記録がないのです。

4 誤りは、現実に起きている

これは抽象的な危険の話ではありません。

近年の例として、報道で広く取り上げられたものに、フィリピン国籍の女性が覚醒剤の譲渡の疑いで逮捕された事件があります。証拠とされたのは、タガログ語のメッセージでした。「Brad may damo ka?」という文言の「Brad」が、逮捕された女性の愛称であると訳されたのです。しかし「Brad」は男性に対する呼びかけの語(Brader の略)であり、彼女を指す言葉ではありませんでした。彼女は二年以上勾留され、令和六年三月、津地方裁判所で無罪の判決を受けました。報道によれば、本人は「私の人生は壊れた。何もしていない」と述べています。

平成三〇年には、起訴状の翻訳の誤りを理由に審理が差し戻され、名古屋地方裁判所で改めて判決が言い渡された事例も報じられています。起訴状という、審判の対象そのものを画する文書についてすら、誤訳は起こり得るということです。

古い裁判例でも、学術文献では次のような事案が繰り返し紹介されています。警察官自身が通訳を兼ねたために通訳の公正さが問題となった事案(大阪地判昭和五八年一月二八日)、法律的素養をほとんど持たない通訳人による権利告知の適否が争われた事案(浦和地判平成二年一〇月一二日)、母語ではない英語による取調べが行われたイラン人の事案(東京高判平成二年一一月二九日)、イロカノ語を母語とするフィリピン人被告人にタガログ語や英語で通訳が行われた事案(東京高判平成六年一一月一日)などです。

こうした誤りが見過ごされやすい制度的な背景もあります。

最高裁判所の通訳人候補者名簿の登載数は、平成二九年四月時点で六二言語三、八二三人であり、五年前と比べて二〇〇人以上減少していました。近年の報道では、この一〇年で法廷通訳人の登録数が約二割減少した一方、通訳人が付いた被告事件は同じ期間に四割以上増加したとされています。令和五年に通訳人が付いた終局被告人は三、八五一人で、言語別ではベトナム語が四〇・四パーセント、中国語が一六・一パーセントを占めています。

しかも、司法通訳人には公的な資格制度がありません。候補者名簿への登録は面接によって適性が認められれば可能であり、能力を客観的に測る統一的な基準はなく、誤訳をその場で発見し是正する仕組みも制度化されていません。研究者からは、アメリカやオーストラリアのような公的認証制度、倫理を含む試験、継続教育による資格更新の導入が提言されていますが、実現していません。

5 「正しく訳す」ことの限界――言語学から見たコミュニケーションの危険

ここからは、やや専門的な話になります。しかし、外国人刑事事件の弁護において決定的に重要な部分です。

仮に通訳人が誠実で、語学的にも優秀であったとしても、なお誤りは生じます。なぜなら、翻訳・通訳は、単語を置き換える作業ではないからです。

明治大学法学部教授で法と言語科学研究所代表を務める堀田秀吾教授は、当職が担当した事件において鑑定意見書を作成されています。ストーカー規制法上の警告をめぐる国家賠償請求事件で、中国語を母語とする依頼者が日本語で送ったメッセージの意味が争点となった事案です。この鑑定意見書は、外国人刑事事件における通訳の危険を考えるうえでも、そのまま通用する指摘を含んでいます。

鑑定意見書はまず、翻訳における「等価性」の問題を指摘します。言語学・翻訳学の研究では、同一言語内においてすら完全な同義語は存在せず、異なる言語間ではなおさら意味の等価性が欠けることが広く認められています。原文の形式を忠実に再現しようとする「形式的等価性」と、原文の意味や効果を伝えることを重視する「動的等価性」がありますが、いずれによっても完全な等価性は達成できないとされます。英語の private と日本語の「プライベート」は、大きな意味としては似ていても、意味や使用法が異なる、という例が挙げられています。

そのうえで鑑定意見書は、実際の発話を分析します。「私を捨てないでいいですか?」という日本語のメッセージについて、「〜いいですか」は「〜してもらえますか」という丁寧表現の誤用と考えられること、日本語の敬語・丁寧表現は複雑で高度な運用能力を要することを指摘します。そして「捨てる」については、中国語で「丟」が人を目的語に取る場合、恋愛関係において「一方的に別れを告げる」意味で用いるのは一般的とはいえず、その意味では「甩」が使われること、したがって発話者が「甩」のニュアンスで日本語を発したのであれば「捨てる」という語は選ばれないはずであることを、中国語母語話者への確認も踏まえて論じます。この発話は、社会的な文脈次第では「プロジェクトから外さないでもらえますか」「指導を止めないでもらえますか」といった意味にも解し得るとされています。

同じ日本語の一文が、母語話者の語感でそのまま読まれるか、発話者の母語からの直訳として読まれるかで、まったく別の意味になる。これが、取調べで日々起きていることです。

鑑定意見書はさらに、語用論の観点から、短い応答の危険性を指摘しています。取り上げられているのは、アメリカの言語学者プリンスが関与した殺人事件の例です。共犯者とされた人物Tが「And then we killed that[X](そして我々はそのXを殺したわけだ)」と述べたのに対し、被告人Dが「Yeah」と応じた録音がありました。捜査機関側は、この「Yeah」を、Tとともに殺人を行ったことを認めた証拠であると主張しました。

しかし語用論の観点からは、「Yeah」には複数の解釈が成り立ちます。相手の発言内容を肯定する応答である可能性と、単に会話の流れを途切れさせないための相づち(バックチャネル)である可能性です。英語では Yeah、Uh-huh、Right などが相づちとして頻用され、日本語の「ええ」「そうなんだ」と同様、必ずしも積極的な同意を意味しません。加えて、Tの発言中の「we」にも、聞き手を含む用法と含まない用法があり、文脈上どちらとも決められませんでした。裁判所はこの分析を受け入れ、被告人Dを無罪と判断しています。

この事例が示すのは、同一言語内ですら、短い応答の意味は多義的だということです。まして、通訳を介したやり取りにおいては、被疑者の「はい」「そうです」「うん」が、質問への同意なのか、聞き取れたという合図なのか、相づちなのかを、調書の上から区別することはできません。中国語の「是」「对」「嗯」も同様です。取調べで一言「嗯」と発したことが、日本語の調書では「私は間違いありません」という一文になり得るのです。

堀田教授の鑑定意見書は、翻訳の等価性の欠如という言語的事実から、「訳された文言や聴取記録が、本人の真意を正確に反映していない可能性は十分に考えられる」と結論づけています。この指摘は、ストーカー規制法の事案に限られるものではありません。むしろ、母語で語られた供述が日本語の調書に置き換えられ、その調書が公判で最も重い証拠として扱われる刑事手続においてこそ、正面から受け止められるべきものです。

6 自分の側の通訳を持つということ

以上を踏まえると、被疑者・被告人の側がとるべき対応は明確です。

第一に、弁護人が、捜査機関の通訳人とは別に、弁護人側の通訳人を確保することです。接見に通訳人が同行すれば、取調べで何を聞かれ、何をどう答えたのかを、自分の言語で正確に確認できます。捜査機関の通訳人を通じてしか外部と意思疎通ができない状態と、自分の側の通訳を持っている状態とでは、被疑者が置かれる立場はまったく違います。

第二に、供述調書に署名する前に、その内容を弁護人側の通訳を通じて確認することです。読めない文書に署名を求められたときにどうすべきかは、事前に弁護人と打ち合わせておくべき事柄です。署名を拒否することも、訂正を申し立てることもできます。

第三に、取調べの録音録画を求めることです。義務的録音録画の対象事件でなくても、要通訳事件であることを理由に申し入れる意味はあります。記録が残っていれば、通訳の正確性を後から検証する余地が生まれます。

第四に、公判段階では、通訳人の氏名・経歴を確認し、法廷での通訳に誤りがあればその場で指摘することです。誤りは、その場で記録に残さなければ、後から争うことが著しく困難になります。

なお、国選弁護においても通訳費用は支給されます。ただし日本司法支援センター(法テラス)の基準では、接見通訳は一日三〇分以内で八、三八〇円、三〇分を超える分は一〇分ごとに一、〇四七円の加算といった単価が定められています。制度として費用が手当てされていることと、事案に必要なだけの通訳を、必要な人選で、必要な回数だけ確保できることとは、同じではありません。

私選弁護人を選任する場合、依頼者は弁護人を自ら選ぶことができ、弁護人は、どの通訳人を、どの場面で、どれだけ用いるかを、事案の必要に応じて判断することができます。中国語のように事務所が常時通訳体制を備えている言語であれば、接見のたびに通訳人の日程を調整する必要もありません。これは弁護人の優劣の問題ではなく、どれだけの通訳を投入できるかという体制の問題です。

7 制度への問い――なぜこの状態が放置されているのか

ここからは制度論です。

被疑者・被告人が通訳の援助を受ける権利は、憲法三一条の適正手続の保障に由来し、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)一四条三項(a)は、理解する言語で速やかに罪の性質・理由を告げられる権利を、同項(f)は、裁判所で用いられる言語を理解できない場合に無料で通訳の援助を受ける権利を、それぞれ保障しています。

ところが日本の法制度は、この権利を実質化するための仕組みをほとんど用意していません。司法通訳人の公的資格制度は存在せず、名簿への登録だけで職務が行われています。誤訳を発見し是正するための制度もなく、通訳の正確性の検証は、問題が表面化した事件について事後に、弁護人の努力によって行われているのが実情です。捜査段階の通訳に至っては、そもそも法律上の規律がありません。加えて、通訳人の地位は不安定で、公判で読み上げる書面の事前翻訳が無償の負担となるなど、担い手が減り続ける構造にあります。要通訳事件が増える一方で通訳人が減れば、一件あたりの負担は高まり、誤りの生じる確率も上がります。

立法論としては、少なくとも次の三点が検討されるべきです。①司法通訳人の公的認証制度を創設し、能力と倫理を客観的に担保すること。②要通訳事件については、対象事件の限定なく取調べの全過程の録音録画を義務づけ、事後の検証を可能にすること。③被疑者・被告人が、捜査機関の通訳人とは別に、防御のための通訳にアクセスできることを制度上保障すること。

外国人被疑者・被告人は、日本語という言語を通じてしか自分を防御できません。その言語への通路を、取り調べる側だけが握っているという構造は、当事者対等という刑事手続の基本原則と整合しないと考えます。

8 よくあるご質問

Q1 取調べの通訳人に「この人は信用できない」と言えば、代えてもらえますか。

法律上、被疑者の側から通訳人の交代を申し立てる手続はありません。事実上の申入れは可能ですが、応じるかどうかは捜査機関の判断に委ねられます。だからこそ、弁護人を通じて、弁護人側の通訳による確認ルートを別に確保しておくことが重要になります。

Q2 日本語が少し分かります。通訳なしで取調べを受けても構いませんか。

お勧めしません。日常会話ができることと、法律用語を含む取調べのやり取りを正確に理解し、自分の言い分を正確に述べられることとは、まったく別の能力です。過去にも、日常会話程度の日本語ができることを理由に通訳が手配されなかった例や、母語ではない言語で詳細な自白調書が作成された例が報告されています。

Q3 署名した調書の内容が違っていたら、後から争えますか。

争うことは可能ですが、容易ではありません。署名・押印がある以上、その内容を被疑者が確認したものとして扱われるのが原則です。録音録画がなければ、実際にどう通訳されたのかを立証する手段も限られます。署名する前に確認することが、決定的に重要です。

Q4 「はい」と答えただけなのに、認めたことになってしまうのですか。

その危険があります。前述のとおり、短い応答は多義的であり、同意なのか、聞き取れたという合図なのか、相づちなのかを、後から文書だけで区別することはできません。取調べにおいては、あいまいな応答を避け、答える必要のないことには答えないという対応が、結果として自分を守ることになります。

Q5 家族が逮捕されました。日本語が分かりません。何からすればよいですか。

まず弁護人を選任してください。当番弁護士や国選弁護の制度もありますが、通訳を伴う接見をどれだけ行えるか、どの通訳人を用いるかは、弁護人の体制によって変わります。中国語圏の方であれば、中国語の通訳体制を備えた事務所にご相談いただくのが確実です。

9 おわりに

取調室で起きていることを、後から再現することはできません。だからこそ、その場に自分の側の通路を確保しておくことに意味があります。

大切な人を守るために弁護士をやっています。

外国人の刑事事件、とりわけ中国語圏の方の刑事弁護と、その後の在留資格の問題については、当事務所にご相談ください。接見・取調べへの対応・打合せに対応できる中国語の通訳体制を備えています。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

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執筆者情報

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・二〇一九年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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