舟渡国際法律事務所

盗品の買取り・転売で逮捕されたら|盗品等有償譲受け罪と古物営業法違反、外国人事業者が注意すべき点

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盗品の買取り・転売で逮捕されたら|盗品等有償譲受け罪と古物営業法違反、外国人事業者が注意すべき点

盗品の買取り・転売で逮捕されたら|盗品等有償譲受け罪と古物営業法違反、外国人事業者が注意すべき点

2026/07/19

中古のブランド品や電子機器、金属類を買い取って国外へ転売する事業は、在日中国人の方が数多く従事されている分野でございます。他方、買い取った品物が盗品であった場合、買取りを行った側も刑事責任を問われることがございます。本記事では、盗品等関与罪と古物営業法の規制について整理し、在留資格への影響と、初動で何をなすべきかを説明してまいります。

盗品等有償譲受け罪の構造

刑法256条2項は、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を、有償で譲り受けた者を10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金に処すると定めております。この罪が成立するには、その物が盗品等であることの認識が必要でございます。もっとも、確定的な認識までは要求されず、盗品かもしれないと思いながらあえて買い取ったという未必の故意でも足りるとされておりますので、この点の主張が実務上の分かれ目となります。

古物営業法の許可と本人確認義務

中古品の売買を業として行うには、都道府県公安委員会の許可が必要でございます(古物営業法3条)。無許可営業は3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となります(同法31条)。また、許可を得ている場合であっても、取引の相手方の住所・氏名等を確認する義務(同法15条)と帳簿への記録義務(同法16条)が課されております。この本人確認を怠っていた事実は、盗品であることを疑いながら確認を避けたのではないかという評価につながりやすく、未必の故意の認定に影響いたします。

「知らなかった」を裏づける営業実務

逆に申し上げれば、日頃から本人確認を励行し、帳簿を整え、買取価格が相場から乖離していないことを記録しておくことは、盗品であることの認識を否定する有力な資料となります。同業者からのまとめ買いであっても、仕入先の実在と取引の継続性を示す資料が残っていれば、主張の基礎になります。事業として営まれている方には、平時の記録管理そのものが、いざというときの防御になるということを申し上げたく存じます。

在留資格への影響

盗品等有償譲受け罪で1年を超える拘禁刑に処せられた場合には、入管法24条4号リの退去強制事由が問題となります。また、経営・管理の在留資格で古物商を営んでおられる方の場合、無許可営業や許可の取消しにより事業の適法性が失われれば、在留資格該当性そのものが揺らぎ、在留資格取消し(入管法22条の4)や更新拒否につながる可能性がございます。刑事処分の軽重だけでは測れない影響が生じる点に、注意が必要でございます。

初動で押さえておきたい点

  • 取調べでは、個別の取引ごとに認識が問われます。多数の取引を一括して「怪しいと思っていた」と述べることは避けるべきでございます。
  • 帳簿、買取伝票、防犯カメラの映像、仕入先とのやり取りは、早期に保全することが有効でございます。
  • 事業をお持ちの場合、刑事手続と並行して営業許可の行政手続が進むことがございますので、双方を見据えた対応が必要でございます。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、事業者としての立場で刑事事件に巻き込まれた依頼者の弁護にも、継続して取り組んでまいりました。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、不当な取調べに対する抗議を含む徹底した対応を行い、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。個別の取引・個別の行為ごとに認識を切り分けて主張する手法は、盗品事案にも通じるものでございます。

また、取り込み詐欺の被害に遭った卸売業の依頼者について、7500万円の解決金を獲得した事例もございます。商流の実態を資料から復元する作業には一定の蓄積がございます。会社の支配権紛争において、株主総会決議の不存在を主張し、地裁・高裁いずれにおいても勝訴した事例も併せて申し添えます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップでご相談をお受けしております。

おわりに

買取業は、日々大量の取引を扱う以上、どうしても盗品が紛れ込む危険を完全には排除できません。だからこそ、平時の記録が身を守ります。既に捜査が始まっている場合でも、残された資料から適正な営業実態を示すことは十分に可能でございます。まずはご相談ください。

なお、本記事は令和8年7月時点の法令に基づく一般的な解説であり、個別の事案につきましては弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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