繁華街の客引き・スカウトで逮捕された外国人の方へ|風営法・迷惑防止条例と在留資格
2026/07/16
このような相談が増えています
繁華街での客引きや、飲食店・接客業への勧誘(スカウト)行為をめぐり、在留外国人が摘発される相談が増えています。短期間で収入を得られると誘われ、内容をよく理解しないまま関与してしまうケースも見受けられます。本記事は、客引き・スカウト類型で逮捕された場合を念頭に、刑事手続と在留資格への影響を一般的に整理するものです。
想定される刑事手続の流れ
公共の場所での執ような客引きは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)22条や、各都道府県の迷惑防止条例により規制されています。悪質な勧誘は軽犯罪法や条例違反に問われることもあります。逮捕後は取調べ、送致、勾留の判断を経て、起訴または不起訴が決まります。常習性の有無、組織的な関与の程度、報酬の受領形態などが、処分の重さを分ける要素となります。
外国人事件特有のリスク(退去強制・在留資格)
客引き・スカウトは、就労が認められない在留資格の方が収入活動として行えば、それ自体が資格外活動(入管法19条・24条4号ハ)と評価され、退去強制事由に触れる危険があります。就労資格を持つ方であっても、資格に対応しない業務であれば同様の問題が生じます。さらに、1年を超える拘禁刑の実刑に処せられれば入管法24条4号リに該当し得ます。退去強制に至らずとも、在留期間の更新審査で素行を問題視され、更新が認められない危険が残ります。
不起訴処分の重要性
この類型では、組織の末端で関与させられたにすぎない方も少なくありません。弁護活動では、関与の経緯や従属的な立場、収入の実態、離脱の意思と再発防止の環境を丁寧に示し、起訴前の段階で不起訴処分を得ることを最優先の目標とします。執行猶予付きの有罪判決を得ても、資格外活動や素行評価を通じて在留を失う場面があるためです。
初動対応で押さえておきたい3つのポイント
- 黙秘権の行使:常習性や組織的関与の有無は評価の分かれ目です。方針が定まる前の供述は慎重に判断すべきです。
- 早期の弁護人選任:末端での関与にとどまる事情を早期に整理し、捜査機関に示すことが処分を左右します。
- 経験ある通訳の確保:勧誘の実態や指示関係の説明には正確な訳出が欠かせません。ご本人のために動く通訳の確保が重要です。
当事務所のご案内と解決事例
当事務所は、繁華街での事件を含め、外国人が組織的な活動の末端で関与させられた事案に数多く向き合ってまいりました。関与の程度を丁寧に評価し、在留への影響まで見据えた弁護を行います。
特殊詐欺での不起訴処分
指示役からの働きかけや切迫した状況に置かれていた事情を総合的に主張し、二十代の依頼者について不起訴処分を得た事例がございます。従属的な立場を的確に示すことの重要性を示すものです。
難関とされた在留特別許可の獲得
在留資格を失った依頼者について、過去の許可事例を分析し、有利な事情を積み上げて在留特別許可を得た事例がございます。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続の全般にわたってご利用いただけます。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更等については、提携の行政書士とも連携し、ワンストップでご対応いたします。
おわりに
軽い気持ちで始めた関与が、在留の喪失という重い結果につながることがあります。早い段階で弁護人にご相談いただくことが、道を開く第一歩となります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
【執筆者】
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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東京を中心に刑事事件の弁護
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