中国人のご家族が逮捕されたら|「勾留」と「勾留延長」の仕組みと、ご家族にできること
2026/07/12
日本で身内が逮捕された、しばらく連絡が取れない、といった知らせを受け、中国本土や日本国内でこの記事にたどり着かれたご家族の方も多いと思います。日本の刑事手続では、逮捕の後に「勾留」という身柄拘束が続き、さらに「勾留延長」で長引くことがあります。この仕組みを知っておくことは、いたずらに不安を募らせないためにも、また適切な初動を取るためにも役立ちます。本記事では、外国人事件の視点からこの流れを整理いたします。
逮捕から最大23日という時間の流れ
日本では、逮捕されると警察が最大48時間身柄を拘束し、検察官へ送致します。検察官は24時間以内に、引き続き身柄を拘束するための「勾留」を裁判官に請求するかを判断します。裁判官が勾留を認めると、まず10日間、身柄拘束が続きます。捜査が終わらない場合、検察官の請求により、さらに最大10日間の「勾留延長」が認められることがあります。合計すると、逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最大23日間にわたって身柄拘束が続く可能性があります。
外国人事件で長引きやすい理由
外国人の事案では、この期間がより長く感じられがちです。通訳を介した取調べに時間がかかること、海外にいる関係者の確認や証拠の収集に手間取ること、逃亡や証拠隠滅のおそれが類型的に重く見られやすいことなどが背景にあります。だからこそ、勾留の必要性を争う意見書の提出や、勾留に対する不服申立て(準抗告)を、弁護人が早期に検討することが重要です。
この期間に潜む在留への影響
この起訴前の期間は、単に「待つ」時間ではありません。ここで不起訴処分を得られるかどうかが、その後の在留を左右します。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても、入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑。全部執行猶予は除外)や、薬物事案の4号チ(刑の軽重を問わない)により退去強制の対象となり得ます。したがって、弁護活動は起訴前の不起訴処分の獲得を最優先の目標として組み立てるべきです。「執行猶予がついたから日本に居られる」とは限らない、という点を、ご家族にもぜひ知っておいていただきたいところです。
ご家族にできること
- 弁護人を早く選任する:起訴前の限られた時間を最大限に使うため、一日も早い相談が有利に働きます。
- ご本人に黙秘権があることを知る:取調べに不用意に応じない権利があること自体、ご家族が理解しておくと安心です。
- 弁護人を窓口にする:被害を訴える方への連絡や示談の打診をご家族が直接行うと、かえって不利になります。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心に、ご家族が海外にいる事案を数多く扱ってまいりました。難関とされた在留特別許可を1件で獲得した事例では、国籍国の公的書類がほとんど存在しない困難な状況でも、有利な証拠を丹念に集めて結果につなげました。また、特殊詐欺の受け子で複数回逮捕された事案の全件不起訴、裁判員裁判対象事件や世界的に報道された重大事件への対応など、幅広い実績があります。
当事務所の特徴は、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当することです。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、ご本人との接見やご家族への状況共有を、捜査機関側の通訳とは別の立場で支えます。刑事手続の終了後は、提携の行政書士が在留資格の手続をサポートいたします。
結語
逮捕から最大23日という時間は、ご家族にとって長く不安なものですが、この期間の使い方が結論を大きく変えます。適切な弁護人の選任により、道は開けます。まずは落ち着いて、早期にご相談ください。なお、本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください(本文僅為一般性解說,個別案件請逕向律師諮詢)。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません(本文所述過往解決案例係基於個別情事,並不保證相同結果)。本記事は2026年7月時点の情報に基づきます。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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電話番号 :050-7587-4639
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