舟渡国際法律事務所

中国人の方が業務上横領・背任で逮捕されたら|就労資格と在留を守るために

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中国人の方が業務上横領・背任で逮捕されたら|就労資格と在留を守るために

中国人の方が業務上横領・背任で逮捕されたら|就労資格と在留を守るために

2026/07/12

会社の経理や資金を扱う立場の方が、預かった金銭を私的に使ったとされれば業務上横領罪(刑法253条)、会社に損害を与える任務違背があったとされれば背任罪(刑法247条)に問われます。技術・人文知識・国際業務などの就労資格で日本の企業に勤める中国籍の方にとって、こうした企業内の事案は、刑事責任だけでなく在留資格の継続にも影響します。本記事では、その要点を整理いたします。

想定される刑事手続の流れ

企業内の不正は、内部監査や会計調査を経て刑事告訴に至ることが多く、逮捕後は48時間以内の検察官送致、勾留を経て最大23日の起訴前拘束の中で処分が決まります。金銭の流れ、権限の範囲、返還や弁済の有無が主要な争点となり、被害を受けたとされる会社との示談・弁済が処分を大きく左右します。

罪名の要点|横領と背任の違い

業務上横領罪は、業務上預かって管理している他人の物を自分のものにする犯罪で、10年以下の拘禁刑が定められています。背任罪は、他人のために事務を処理する者が、自己や第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で任務に背き、財産上の損害を与える犯罪で、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。同じ企業内不正でも、金銭を自分のものにしたのか、任務に背いて損害を与えたのかで、成立する罪と防御の組み立てが変わります。

外国人事件特有のリスク|退去強制と就労資格

  • 4号リ:無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者は退去強制の対象(執行猶予が全部付された場合は除外)。
  • 就労資格の更新・変更:勤務先を退職せざるを得ない場合、在留資格該当性(当該業務に従事しているか)そのものが問題となります。前科・前歴は素行の評価でも不利に働きます。

就労資格で日本に暮らす方にとって、企業内不正は「職を失う」ことと「在留を失う」ことが同時に進みかねない事案です。刑事処分と並行して、在留の維持まで見据えた戦略が求められます。

不起訴処分がなぜ決定的か

在留を守る上では、起訴前の不起訴処分の獲得が最重要です。横領・背任の事案は、被害弁償や示談が成立すれば、被害が個人的な財産に関わる類型として、不起訴の余地が相対的に広がります。金銭の授受の趣旨、権限の有無、損害額の算定に争いがある場合には、これらを丁寧に検討し、故意や不法領得の意思の不存在を主張することも重要です。中国本土からの送金には外貨管理上の制約があるため、弁済資金の調達は早期に準備を始める必要があります。

初動対応で押さえたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使:金銭の趣旨や権限について、不用意な供述を避けること。
  • 早期の弁護人選任:会社との交渉と弁済の準備は、早いほど有利に働きます。
  • 経験ある通訳の確保:会計・契約に関する専門的な内容を正確に伝えるために必要です。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、財産事件や企業をめぐる紛争に幅広い実績を有します。詐欺被害の事案で刑事告訴を端緒に相手方を特定し、被害額を大きく上回る解決金を獲得した経験や、虚偽の株主総会決議による代表取締役解任事件で地裁・高裁いずれも勝訴した経験があり、企業内の金銭と権限の構造を熟知しています。加えて、外国人刑事事件では不起訴処分・無罪の獲得実績や、難関とされた在留特別許可の獲得実績があり、刑事から入管まで一貫した対応が可能です。

当事務所の特徴は、松村大介弁護士による全工程の直接対応と、外国人事件に精通した中国語専属通訳の常駐です。刑事手続の終了後は、提携の行政書士が在留資格の手続を支援いたします。

結語

企業内不正の事案は、被害弁償・示談の早期着手と、在留維持まで見据えた戦略が結論を左右します。まずは黙秘権を守り、早期に弁護人へご相談ください。なお、本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください(本文僅為一般性解說,個別案件請逕向律師諮詢)。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません(本文所述過往解決案例係基於個別情事,並不保證相同結果)。本記事は2026年7月時点の情報に基づきます。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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