無許可の民泊経営で摘発されたら|旅館業法違反・資格外活動と在留資格へのリスク(中国籍経営者の方へ)
2026/07/11
在日中国人の方が、来日する同胞や観光客向けに宿泊を提供しようと、許可を得ないまま民泊を営み、旅館業法違反として摘発される事案がございます。副業のつもりであっても、無許可営業は処罰の対象となり、在留資格にも思わぬ影響が及び得ます。本記事は、宿泊事業に関わる在日中国人の経営者・従事者の方に向けて、問われ得る法令と在留への影響を整理いたします。
問われ得る法令
許可・届出なく反復継続して宿泊を提供すれば、旅館業法違反に問われ得ます。住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出をせずに営業した場合や、届出の範囲を超えた運営も対象となります。加えて、経営者自身の在留資格が就労を予定しないもの(留学・家族滞在等)である場合には、資格外活動(入管法24条4号ハ)の問題が生じ、従業員に不法就労者がいれば不法就労助長罪(入管法73条の2)に発展することもございます。
外国人事件特有のリスク
旅館業法違反そのものの法定刑は重くないものの、在留資格との関係では、無許可営業や資格外活動が「素行が善良でない」と評価され、更新拒否につながるおそれがございます。とりわけ資格外活動が恒常的・専従的と認定されれば、在留資格の取消し(入管法22条の4)や退去強制の検討対象ともなり得ます。事業の実態を正確に整理し、収益活動の位置づけを丁寧に説明することが重要でございます。
不起訴・是正と在留の両にらみ
こうした事案では、刑事の不起訴・略式回避を目指すと同時に、営業実態の是正(許可取得・届出・廃止など)を早期に進め、再発防止を具体的に示すことが有効でございます。刑事の結末だけを見て安心せず、在留資格の更新・変更まで一体で設計する必要がございます。当事務所は、刑事弁護と入管手続を切れ目なくつなぐ体制で対応いたします。
初動対応で押さえておきたい3つのポイント
- 営業実態・帳簿・従業員の在留状況を整理し、資格外活動や不法就労助長の有無を早期に確認する。
- 取調べでは、事業の目的や認識について、誤解を招く供述をしない。
- 早期に弁護人を選任し、刑事・入管・是正措置を一体で検討する。
当事務所のご案内と解決事例
当事務所は、在日中国人の方の事業に絡む刑事事件や、入管手続に注力してまいりました。
たとえば、不法滞在で起訴された方について、国籍国発行の公的書類がほとんどない困難な状況の下でも、過去の入管庁の許可事例を分析し、在留特別許可を一度で獲得した事例がございます。
また、企業の支配権や取引をめぐる紛争にも対応した実績があり、事業の背景事情を踏まえた弁護が可能でございます。刑事手続後の在留資格の更新・変更につきましても、提携行政書士と連携して対応いたします。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップでご相談をお受けしております。
おわりに
宿泊事業をめぐる摘発は、刑事だけでなく在留の問題を同時に抱える点に難しさがございます。事業を続けながら在留を守る道を、私どもとご一緒に探ってまいりましょう。まずはご相談ください。
なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案につきましては弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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東京を中心に刑事事件の弁護
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