フィッシングや口座乗っ取りによる不正送金で逮捕されたら|電子計算機使用詐欺・不正アクセス禁止法と在留資格
2026/07/11
偽サイトへ誘導して入力させたIDやパスワードを使い、他人の口座から不正に送金・出金する手口が広がっております。こうした事件で、送金先口座の名義人や出金役、あるいは仕組みの一部を担ったとされて逮捕される在日中国人の方もおられます。本記事は、電子的な不正送金に関わったとされた方とそのご家族に向けて、問われ得る罪名と、在留資格を守るための考え方を整理いたします。
問われ得る罪名
人手を介さずコンピュータに虚偽の情報を与えて財産上の利益を得る行為は、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2、10年以下の拘禁刑)に問われ得ます。他人のID・パスワードで無断ログインした行為には不正アクセス禁止法違反が、被害金の受皿となる口座を提供・管理した行為には犯罪収益移転防止法違反や詐欺罪の共犯が問題となり得ます。役割ごとに構成要件と認識の対象が異なるため、精密な事実整理が欠かせません。
外国人事件特有のリスク
電子計算機使用詐欺は法定刑が重く、起訴されて有罪となれば、執行猶予付きであっても入管法24条4号リ(1年を超える拘禁刑)に該当し、退去強制事由となり得ます。組織的事案では被害額が大きくなりやすく、量刑も重くなりがちでございます。それだけに、自らの関与範囲と認識を正確に切り分け、過大な責任を負わされないようにすることが、刑事・入管の双方で重要でございます。
不起訴処分を最優先目標とする理由
在留資格を守るという観点からは、公判での執行猶予ではなく、起訴前の不起訴処分こそが目標となります。口座名義を貸しただけで送金の仕組みを知らなかった、指示された作業の違法性を認識していなかった、といった事情は、故意の不存在として不起訴に直結し得ます。検察官面談と意見書で、認識の限界と関与の従属性を丁寧に示してまいります。
初動対応で押さえておきたい3つのポイント
- 端末・チャット履歴など、認識の有無を示す資料を保全する。
- 取調べでは、システムの仕組みを理解していないのに理解していたかのような供述をしない。
- 早期の弁護人選任と、依頼者側に立つ通訳の確保を同時に進める。
当事務所のご案内と解決事例
当事務所は、財産犯や被害額の大きい事件について、加害者側・被害者側の双方で豊富な実績を有しております。
たとえば、受け子として複数回再逮捕された事案で全件不起訴を獲得した事例のように、関与の従属性を示すことで結果を変えられる場合がございます。
被害者側では、取り込み詐欺の被害事件で被害額を大きく上回る7,500万円の解決金を獲得した事例もございます。刑事手続後の在留につきましても、不法滞在からの在留特別許可獲得の経験を踏まえ、提携行政書士と連携して対応いたします。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップでご相談をお受けしております。
おわりに
電子的な不正送金の事件は、仕組みが複雑なだけに、誰が何をどこまで認識していたかの切り分けが結論を左右いたします。ご不安を抱えておられる方は、早い段階でご相談いただければと存じます。
なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案につきましては弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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