舟渡国際法律事務所

SNSの高収入バイトに応募して他人名義のクレジットカードで買い物を…|中国籍の方が知っておくべき故意の問題と在留リスク

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SNSの高収入バイトに応募して他人名義のクレジットカードで買い物を…|中国籍の方が知っておくべき故意の問題と在留リスク

SNSの高収入バイトに応募して他人名義のクレジットカードで買い物を…|中国籍の方が知っておくべき故意の問題と在留リスク

2026/07/11

中国語のSNSで募集された「簡単・高収入」の仕事に応募し、指示されるまま他人名義のクレジットカード情報で商品を購入して受け取る、という役回りで摘発される事案が報じられております。応募した本人には全体像が知らされないことが多く、「まさか犯罪だとは思わなかった」というご相談も少なくありません。本記事は、こうしたいわゆる闇バイトに関わったとされる在日中国人の方に向けて、故意(認識)の問題と在留への影響を整理いたします。

問われ得る罪名

他人名義のクレジットカード情報を用いた商品購入は、詐欺罪(刑法246条)に問われ得るほか、不正に取得されたID・パスワードを利用した場合には不正アクセス禁止法違反が、電磁的記録を作出・使用した場合には私電磁的記録不正作出・供用罪(刑法161条の2)が問題となり得ます。指示役や出品・換金の分担がある組織的な事案では、共謀の成否も争点となってまいります。

故意・認識が最大の争点

この類型で決定的に重要なのは、ご本人が「他人名義であること」「不正な取引であること」をどこまで認識していたか、という故意の問題でございます。募集文言、指示のやり取り、報酬の内容などから、認識の有無が事後的に評価されます。刑事事件で認識の不存在を丁寧に主張・立証しておくことは、それ自体が無罪・不起訴に直結するだけでなく、後の入管手続における主張の基礎にもなります。

退去強制と「故意・過失」をめぐる当事務所の視点

入管実務では、退去強制事由の判断にあたって故意・過失は要件とされないとする運用が長年踏襲されてまいりました。しかし、責任のない者に重大な不利益を課してよいのかという責任主義の観点から、この運用には憲法上の疑問がございます。当事務所は、退去強制事由の判断にも責任主義の射程が及ぶべきではないかという論点を正面から問う訴訟を現在係争中でございます。闇バイト事案のように認識が乏しいまま巻き込まれた方にとって、刑事段階から故意を争っておくことは、この第二の防御線の準備として重要でございます(本論点は係争中であり、結果を予断するものではございません)。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 募集画面・やり取りの記録を保全する。認識の有無を示す客観的資料となり得ます。
  • 取調べでは、曖昧な記憶のまま迎合的な供述をしない。黙秘権を適切に行使する。
  • 早期に弁護人を選任し、故意の不存在と在留への影響を一体で検討する。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、特殊詐欺や組織的な財産犯に巻き込まれた方の弁護を数多く手がけてまいりました。

たとえば、特殊詐欺の出し子に関わったとされた方について、指示役からの欺罔的状況と犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

また、冤罪により不法就労助長を問われ強制退去の危機にあった女性を救済するため、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務を問い直す訴訟を係争中でございます。認識なく巻き込まれた方の救済は、当事務所が力を注ぐ分野でございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップでご相談をお受けしております。

おわりに

「知らなかった」という思いは、正面から主張し、記録によって裏づけてこそ意味を持ちます。闇バイトに関わってしまったとご不安の方は、記憶が鮮明なうちにご相談ください。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案につきましては弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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