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SNSでの名誉毀損・侮辱で立件された中国籍の方へ|表現トラブルと在留資格

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SNSでの名誉毀損・侮辱で立件された中国籍の方へ|表現トラブルと在留資格

SNSでの名誉毀損・侮辱で立件された中国籍の方へ|表現トラブルと在留資格

2026/07/10

(2026年7月時点の情報に基づく一般的解説)

1. はじめに

SNSや掲示板への投稿をめぐり、名誉毀損罪や侮辱罪で在日外国人が立件される事例が増えています。中国語のコミュニティ内でのやり取りが発端となる場合や、国境を越えたアカウント間のトラブルが日本の警察に持ち込まれる場合もあります。「言い返しただけ」「事実を書いただけ」という感覚が、刑事事件に発展してしまうのがこの類型の特徴です。本記事は、こうした表現をめぐるトラブルに直面した在日中国人の方に向けた解説です。

2. 想定される刑事手続の流れ

名誉毀損罪(刑法230条、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)と侮辱罪(刑法231条、1年以下の拘禁刑・30万円以下の罰金等)は、いずれも被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。したがって、被害者との示談による告訴の取下げが、事件全体の帰趨を大きく左右します。逮捕を伴わず在宅で捜査が進むことも多い一方、投稿内容や被害の広がりによっては身柄が拘束されることもあります。

3. 外国人事件特有のリスク(在留への影響)

名誉毀損・侮辱は法定刑が比較的軽く、直ちに入管法24条4号リ(1年を超える拘禁刑)に至る類型ではありません。もっとも、罰金や有罪の前科が付けば、在留期間更新の審査で素行の一要素として考慮され、更新に影響が及ぶおそれがあります。刑事事件が軽微に見えても、在留資格の観点からは軽視できないという点に、外国人事件特有の注意が必要です。

4. 不起訴処分の重要性

親告罪であるこの類型では、被害者との示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが、不起訴に直結します。投稿の削除、謝罪、相当額の解決金の支払といった対応を、感情的な対立を避けつつ丁寧に進めることが肝要です。投稿が公共の利害に関する事実であり、公益目的で真実だった場合には、名誉毀損の違法性が阻却される余地もあり、事案に応じて主張を組み立てます。

5. 初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 投稿の保全と削除の判断:安易な削除がかえって不利に働くこともあるため、弁護人と相談のうえ対応する。
  • 早期の示談交渉:親告罪では示談と告訴取下げが決定的であり、着手は早いほどよい。
  • 正確な翻訳:中国語投稿の日本語訳の正確性が、名誉毀損の成否や違法性阻却の判断を左右する。

6. 当事務所のご案内と解決事例

松村大介弁護士は、国際的なインターネット上のトラブルに数多く対応してまいりました。海外SNSを用いた侮辱被害について、日本の警察と国際刑事警察機構(インターポール)の連携により刑事告訴が受理された事例、インターネット上の誹謗中傷被害で高額の解決金による解決に至った事例、なりすましアカウントを仮処分で削除した事例など、加害・被害いずれの立場からも、国境をまたぐネットトラブルの解決を積み重ねてまいりました。中国語のやり取りが問題となる事案では、専属通訳を通じて投稿内容を正確に把握し、弁護方針に反映いたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続の終了後は、提携の行政書士により在留資格の更新・変更等にもワンストップで対応いたします。

7. 結語

ネット上の表現トラブルは、感情的な応酬が刑事事件に発展しやすい一方、示談による解決の余地も大きい類型です。早期に冷静な窓口を設けることが、事態の沈静化と在留の維持につながります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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