舟渡国際法律事務所

中国籍の方が住居侵入・空き巣(忍込み)で逮捕されたら|不起訴と在留資格を守るために

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中国籍の方が住居侵入・空き巣(忍込み)で逮捕されたら|不起訴と在留資格を守るために

中国籍の方が住居侵入・空き巣(忍込み)で逮捕されたら|不起訴と在留資格を守るために

2026/07/10

(2026年7月時点の情報に基づく一般的解説)

1. はじめに

留守宅や共同住宅に入り込んで金品を盗んだとして、住居侵入と窃盗の疑いで外国籍の方が逮捕される事例が、各地で報じられています。複数人で役割を分担していたとされる事案では、組織的な窃盗として重く扱われる傾向があります。ご本人はもとより、「まさか身内がそんなことに」と突然の知らせに戸惑うご家族の方も少なくありません。本記事は、同じような状況に置かれた在日中国人の方とそのご家族に向けて、刑事手続の流れと在留資格への影響を整理するものです。

2. 想定される刑事手続の流れ

住居侵入罪(刑法130条、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)と窃盗罪(刑法235条、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)は、通常あわせて起訴・不起訴が判断されます。逮捕後は48時間以内に検察官へ送致され、その後の勾留請求により、原則として最大20日間身柄が拘束されます。この間に取調べが集中して行われ、検察官が起訴・不起訴を決めます。最初の勾留決定までの72時間は、弁護人が接見して方針を立てるうえで特に重要な時間です。

3. 外国人事件特有のリスク(強制送還)

窃盗で拘禁刑の実刑を受けると、入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者)に該当し、退去強制の対象となり得ます。もっとも、同号は執行猶予が全部付された場合の除外規定など、号ごとに構造が異なりますので、当該事件がどの号に触れ得るのかを正確に見極める必要があります。「執行猶予が付いたから日本に居られる」という理解は必ずしも正しくありません。加えて、有罪に至らずとも、在留期間更新の際に素行不良と評価され、更新が拒否されるリスクも併存します。

4. 不起訴処分の重要性

在留資格を守るうえで決定的なのは、起訴前の段階で不起訴処分を獲得することです。窃盗事案では、被害者への被害弁償と示談の成立が、不起訴に向けた最も重要な要素となります。共犯関係が疑われる事案では、関与の程度・役割・犯意の有無を丁寧に主張し、単なる末端の運搬役にとどまることや、犯行への認識が乏しかったことを的確に示すことが求められます。当事務所は、起訴後の執行猶予ではなく、起訴前の不起訴を最優先の目標として弁護活動を組み立てます。

5. 初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使:役割や認識について不用意に供述せず、まず弁護人と方針を相談する。
  • 早期の弁護人選任:当番弁護士や私選弁護人を早期に選任し、被害者との示談交渉に速やかに着手する。
  • 経験ある通訳の確保:取調べでのニュアンスのずれは供述調書に残り、後の公判で不利に働くことがあるため、依頼者側で信頼できる通訳を確保する。

6. 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心に、窃盗・組織的犯罪を含む外国人刑事弁護に取り組んでまいりました。窃盗・組織犯罪に関しては、特殊詐欺の受け子で複数回にわたり再逮捕された事案において、不当な取調べへの抗議と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した実績があります。また、国際刑事事件や裁判員裁判対象事件など、社会的に注目された重大事案への対応経験も重ねてまいりました。万一、強制送還手続に進んだ場合にも、在留資格を喪失し不法滞在で起訴された方について、入管当局の過去の許可事例を分析し、在留特別許可を獲得した経験があります。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続の終了後は、提携の行政書士により在留資格の更新・変更等にもワンストップで対応いたします。

7. 結語

住居侵入・窃盗の事案では、被害弁償と示談、そして関与の程度をめぐる的確な主張が、その後の在留を大きく左右します。動き出しが早いほど採れる手立ては広がります。まずは落ち着いて、弁護人にご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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