舟渡国際法律事務所

「刑を終えればまた日本に戻れる」という誤解|退去強制と上陸拒否期間のこと

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「刑を終えればまた日本に戻れる」という誤解|退去強制と上陸拒否期間のこと

「刑を終えればまた日本に戻れる」という誤解|退去強制と上陸拒否期間のこと

2026/07/09

「日本で刑罰を受けて服役を終えれば、また日本に戻ってこられる」「一度送還されても、しばらくすれば入国できる」。こうしたお考えを持たれる外国籍の方やご家族は少なくありません。しかし、退去強制を受けると、その後一定期間は日本への上陸が拒否され、簡単には戻れないのが実情でございます。本記事は、この誤解を、退去強制と上陸拒否期間の観点から整理いたします。

1 退去強制の後に待つ「上陸拒否期間」

退去強制を受けて日本から退去した外国籍の方は、入管法5条1項9号により、一定期間、日本への上陸を拒否されます。過去に退去強制された経緯によっては、この期間が5年、あるいは10年に及び、薬物事犯等の一定の類型では期間の定めなく上陸が拒否されることもございます。「刑を終えれば元どおり」とはならないのは、このためでございます。

2 執行猶予でも安心はできません

有罪判決を受け、拘禁刑(執行猶予を含む)に処せられると、入管法24条4号リにより退去強制の対象となりうるほか、薬物事犯は同4号チにより刑の軽重を問わず対象となりえます。いったん退去強制の流れに乗ってしまうと、その後の上陸拒否期間まで含めて、生活の基盤を根こそぎ失いかねません。

3 だからこそ入口の段階が決定的です

退去強制も上陸拒否も、その多くは有罪・退去強制という「入口」を通ってしまった後の話でございます。だからこそ、起訴前の段階で不起訴処分を獲得し、退去強制の流れに乗らないようにすることが決定的に重要でございます。仮に退去強制手続に入っても、在留特別許可(入管法50条)を求める余地がございます。当事務所は、退去強制事由の判断にも故意・過失の射程が及ぶべきであるとの観点から、関連訴訟を現在係争中でございます。

4 初動で押さえておきたい3つのこと

第一に、黙秘権を行使することでございます。第二に、早期に弁護人を選任し、刑事と入管を一体として見通すことでございます。第三に、経験のある通訳を確保することでございます。当事務所には外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。

5 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、観光目的で来日し在留資格を失った依頼者について、難関とされた在留特別許可を一度の申請で獲得した事例を有しております。また、退去強制事由の判断に故意・過失を要件とすべきかを問う訴訟を現在係争中であり、従来の実務の枠組みそのものに挑んでおります。松村大介弁護士が接見の初動から全工程を直接担当し、刑事手続の終了後の在留資格の手続についても提携の行政書士と連携して対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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