「示談さえすれば不起訴で在留も安心」という誤解|保護法益によって結論は変わります
2026/07/09
「被害者と示談すれば不起訴になり、在留も守られる」。刑事事件に直面された外国籍の方やご家族から、しばしば伺うお考えでございます。示談が有利な事情であることは確かでございますが、事件の性質によっては、示談だけでは在留の危機を免れないことがございます。本記事は、この誤解の構造を、保護法益という観点から整理いたします。
1 示談が効きやすい類型・効きにくい類型
被害者個人の財産や身体を害する類型(暴行、傷害、窃盗、一部の詐欺等)では、示談・被害弁償によって当事者間の紛争が解消し、反社会性が個別に和らいだと評価されやすく、不起訴の可能性が高まります。他方、被害者個人ではなく社会全体の利益(公衆衛生、出入国管理の秩序、社会の風紀等)を害する類型(薬物事犯、不法就労助長、わいせつの一部等)では、そもそも示談の相手方となる個人の被害者がいない、あるいは示談だけでは素行不良の評価を解消しにくい、という違いがございます。
2 入管の判断は刑事と別に行われます
刑事で不起訴や罰金にとどまっても、入管は独自に在留資格の適否を判断いたします。とりわけ薬物事犯は、入管法24条4号チにより、刑の軽重を問わず退去強制の対象となりうるため、示談の有無にかかわらず在留の危機が生じます。「示談したから大丈夫」と一律には言えないのは、このためでございます。
3 だからこそ不起訴目標主義と一体的戦略が必要です
当事務所は、示談を軽視するものではございません。むしろ、個人的法益を害する類型では示談を尽くして不起訴を目指し、社会的法益を害する類型では、故意・過失の不存在や関与の限定性を丁寧に主張して、刑事と入管の双方を見据えた戦略を組み立てます。退去強制事由の判断にも責任主義の射程が及ぶべきであるとの観点から、当事務所は関連訴訟を現在係争中でございます。
4 初動で押さえておきたい3つのこと
第一に、黙秘権を行使することでございます。第二に、早期に弁護人を選任し、示談の要否を含めた方針を見極めることでございます。第三に、経験のある通訳を確保することでございます。当事務所には外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。
5 当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士には、卸業を営む依頼者の取り込み詐欺被害事件で、被害額を大きく上回る7,500万円の解決金を獲得した事例(示談交渉の実績)や、特殊詐欺の出し子として関与を疑われた20代女性について不起訴処分を獲得した事例がございます。示談が有効な場面と、示談以外の主張が必要な場面とを見極め、松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。刑事手続の終了後の在留資格の手続についても、提携の行政書士と連携して対応いたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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電話番号 :050-7587-4639
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