舟渡国際法律事務所

うその転入届・虚偽の登記で逮捕された外国籍の方へ|公正証書原本不実記載等罪と在留への影響

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うその転入届・虚偽の登記で逮捕された外国籍の方へ|公正証書原本不実記載等罪と在留への影響

うその転入届・虚偽の登記で逮捕された外国籍の方へ|公正証書原本不実記載等罪と在留への影響

2026/07/09

実体のない住所への転入届を出した、実態のない会社の登記をした、といった行為が、公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)に問われ、外国籍の方が摘発される事案が報じられております。犯罪組織の身元隠しや、在留資格の維持を目的として利用されることがあり、「頼まれて名前を貸しただけ」というご本人も見受けられます。本記事は、この類型の手続と在留への影響を整理いたします。

1 どのような罪に問われるか

公務員に対して虚偽の申立てをし、戸籍・住民票・登記簿等の公正証書の原本に事実でない記載をさせる行為は、公正証書原本不実記載等罪(刑法157条、法定刑は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)に当たります。行使すれば同158条にも問われます。逮捕後は、送致・勾留を経て起訴・不起訴が判断され、組織的な関与が疑われると再逮捕により身柄拘束が長期化することがございます。

2 外国籍の方に特有のリスク(退去強制)

有罪となり拘禁刑(執行猶予を含む)を受けると、入管法24条4号リに該当し、退去強制の対象となりうるほか、そもそも虚偽の届出が在留資格の適正さを疑わせる事情として、更新拒否・取消しに直結しかねません。名義を貸したにすぎない場合でも、虚偽の記載についての認識(故意)の有無が争点となります。この認識の有無は、後の入管手続における退去強制事由の判断にも及ぶべき論点でございます。

3 不起訴処分を目指す弁護活動

申立ての内容が虚偽であるとの認識がなかったこと、組織的関与の中で果たした役割が従属的であったこと等を、起訴前の段階で丁寧に主張し、不起訴処分を得ることが、在留を守るうえで決定的に重要でございます。当事務所は、執行猶予ではなく不起訴を最優先の目標といたします。

4 初動で押さえておきたい3つのこと

第一に、黙秘権を行使することでございます。第二に、早期に弁護人を選任することでございます。第三に、経験のある通訳を確保することでございます。届出や登記の経緯は説明が複雑になりやすく、捜査機関側の通訳を介した供述調書に不正確な内容が残ると、後の公判で不利になりかねません。当事務所には外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。

5 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、入管手続と刑事弁護の双方に注力しております。難関とされた在留特別許可を一度の申請で獲得した事例のほか、退去強制事由の判断に故意・過失を要件とすべきかを問う訴訟を現在係争中でございます。虚偽の届出が在留資格の適正さと結びつく類型では、刑事段階から入管手続までを一体として見据えた弁護が不可欠でございます。

当事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から全工程を直接担当し、刑事手続の終了後の在留資格の手続についても提携の行政書士と連携して対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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