舟渡国際法律事務所

技能実習先から失踪し不法残留となった外国籍の方へ|入管法24条4号ロと今後の見通し

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技能実習先から失踪し不法残留となった外国籍の方へ|入管法24条4号ロと今後の見通し

技能実習先から失踪し不法残留となった外国籍の方へ|入管法24条4号ロと今後の見通し

2026/07/09

労働条件や待遇への不満から技能実習先を離れ、在留期間の満了後もそのまま日本に残り、不法残留(オーバーステイ)として摘発される外国籍の方の事案が、各地で報道されております。「もっと稼げると聞いて紹介された」「気づいたら在留期限が過ぎていた」というご本人も少なくありません。本記事は、実習先からの失踪と不法残留について、手続の流れと今後の見通しを整理いたします。

1 想定される手続の流れ

不法残留は、入管法24条4号ロの退去強制事由に当たり、多くは入管の摘発や出頭を端緒として退去強制手続に入ります。もっとも、失踪した実習生を働かせた雇用主の側は、不法就労助長罪(入管法73条の2)等の刑事責任を問われ、ご本人も別の犯罪(在留カードの不正使用、公的書類の虚偽申請等)に問われる場合には、刑事手続と入管手続が併走することがございます。

2 退去強制と在留特別許可

不法残留は退去強制事由に該当いたしますが、直ちに送還が確定するわけではございません。退去強制手続の中で、法務大臣(入管庁長官)の裁量により在留特別許可(入管法50条)が付与される余地がございます。令和5年改正入管法(令和6年6月施行)では、考慮事情が法律上明示され(同法50条5項)、在留を希望する理由、家族関係、素行、在留の経緯等が総合的に判断されます。日本人配偶者や日本で養育している子の有無、在留期間の長さ、出頭申告か摘発かといった事情は、いずれも重要な要素でございます。

3 不起訴・早期解決の重要性

刑事責任を問われうる行為が併存する場合には、起訴前の段階で不起訴処分を得ておくことが、その後の在留特別許可の判断において有利に働きます。有罪判決、とりわけ拘禁刑を受けてしまうと、在留はいっそう困難になります。まずは刑事の負担を最小化し、そのうえで入管手続に臨む戦略が肝要でございます。

4 初動で押さえておきたい3つのこと

第一に、取調べや違反調査で不用意に供述しないことでございます。第二に、早期に弁護人を選任し、刑事と入管の双方を見通した方針を立てることでございます。第三に、経験のある通訳を確保することでございます。当事務所には外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しており、捜査機関側の通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く通訳を確保いたします。

5 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、入管手続と刑事弁護の双方に注力しております。たとえば、観光目的で来日し在留資格を失った依頼者について、国籍国の公的書類がほとんど存在しない困難な状況の中で有利な証拠を収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされた在留特別許可を一度の申請で獲得した事例がございます。また、不法就労助長の事案において、退去強制事由の判断に故意・過失を要件とすべきかを問う訴訟を現在係争中でございます。

当事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から全工程を直接担当し、刑事手続の終了後の在留資格の手続についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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