舟渡国際法律事務所

犯罪収益の資金洗浄(マネーロンダリング)で逮捕された外国籍の方へ|組織的犯罪処罰法と在留資格への影響

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犯罪収益の資金洗浄(マネーロンダリング)で逮捕された外国籍の方へ|組織的犯罪処罰法と在留資格への影響

犯罪収益の資金洗浄(マネーロンダリング)で逮捕された外国籍の方へ|組織的犯罪処罰法と在留資格への影響

2026/07/09

海外から送金された金銭を正当な取引の代金に見せかけて国内の口座に入金させたとして、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで外国籍の方が摘発される事案の報道が、近時相次いでおります。「精密機器の輸出代金だと聞いていた」「頼まれて口座を貸しただけ」と述べられるご本人やご家族も少なくありません。本記事は、同じような状況に直面された外国籍のご本人・ご家族に向けて、手続の流れと在留への影響を落ち着いて整理するものでございます。

1 想定される刑事手続の流れ

犯罪収益等隠匿罪(組織的犯罪処罰法10条)は、逮捕の後、48時間以内に検察官へ送致され、勾留が付されると原則として最大20日間、身柄を拘束されたまま取調べが続きます。この種の事案は、複数の口座や共犯者の関与が疑われやすく、別の入金分について再逮捕が繰り返され、身柄拘束が長期化する傾向がございます。起訴されるか、不起訴となるかは、この起訴前の段階でほぼ決まります。

2 外国籍の方に特有のリスク(退去強制)

犯罪収益等隠匿罪は法定刑が重く、有罪となれば実刑はもとより、執行猶予付きの判決であっても、入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者)に該当し、退去強制の対象となりうる点に注意が必要でございます。「執行猶予が付いたから日本に残れる」とは限りません。本罪では、入金された金銭が犯罪によって得られたものであるという認識(故意)の有無が最大の争点となります。この故意の有無は、後の入管手続における退去強制事由の判断にも影響するべき論点であり、松村大介弁護士は、退去強制事由の判断にも責任主義(故意・過失)の射程が及ぶべきであるとの観点から、関連する訴訟を現在係争中でございます。

3 なぜ不起訴処分が決定的に重要か

犯罪収益であることを知らなかった、あるいは知りうる状況になかったのであれば、隠匿罪は成立いたしません。だからこそ、起訴される前の段階で、認識がなかったことを裏づける客観的な事情(依頼の経緯、報酬の有無、通常の商取引との近さ等)を丁寧に主張し、不起訴処分を獲得することが、在留資格を守るうえで決定的に重要となります。当事務所は、執行猶予ではなく不起訴を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

4 初動で押さえておきたい3つのこと

第一に、取調べで不用意に供述しないこと(黙秘権の行使)でございます。第二に、できるだけ早く弁護人を選任することでございます。第三に、経験のある通訳を確保することでございます。口座開設や送金の経緯は微妙なニュアンスを含み、捜査機関側の通訳を介した供述調書に不正確な内容が残ると、後の公判で不利に働きかねません。当事務所には外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しており、依頼者ご本人のために動く立場から接見・打合せに対応いたします。

5 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護に豊富な実績を有しております。たとえば、特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、徹底した取調べ対応と主張立証を通じて全件について不起訴処分を獲得した事例(弁護士ドットコム掲載)がございます。また、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の徹底分析により無罪判決を獲得した事例もございます。さらに、退去強制事由の判断に故意・過失を要件とすべきかを問う訴訟を現在係争中であり、刑事段階から入管手続までを一体として見据えた弁護を行っております。

当事務所では、接見の初動から公判の結審まで、松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更等についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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