舟渡国際法律事務所

中国人留学生が大麻の所持・使用で逮捕されたら|不起訴処分と在留資格を守るために

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中国人留学生が大麻の所持・使用で逮捕されたら|不起訴処分と在留資格を守るために

中国人留学生が大麻の所持・使用で逮捕されたら|不起訴処分と在留資格を守るために

2026/06/27

「友人に誘われて軽い気持ちで手を出してしまった」。大麻に関する事件で身柄を拘束された留学生のご本人やご家族から、当事務所にはこうしたご相談が数多く寄せられます。日本では大麻に対する規制が極めて厳格で、たとえ少量であっても、外国人にとっては在留資格を失いかねない重大な事態につながります。同じような状況に直面しておられる方に向けて、刑事手続の流れと、見落とされがちな入管上のリスクを整理いたします。

1. 想定される刑事手続の流れ

大麻取締法は、所持について7年以下の拘禁刑(営利目的の場合は10年以下の拘禁刑および情状により罰金の併科)を定めています。令和6年の法改正により、新たに大麻の使用も処罰の対象となりました。逮捕されると、まず警察での取調べを経て、48時間以内に検察官へ送致され、検察官は24時間以内に勾留請求の要否を判断します。この最初の72時間で、その後身柄を拘束されたまま捜査が進むかどうかの大枠が決まります。勾留が認められると、原則10日間、延長を含めると最大20日間、身柄拘束が続きます。

2. 外国人事件特有のリスク(強制送還・在留資格)

薬物事犯で最も注意を要するのが、入管法24条4号チの存在です。同号は、薬物関係の犯罪で有罪となった外国人を、刑の重さを問わず退去強制の対象とする構造になっています。つまり、たとえ執行猶予付きの判決であっても、有罪となれば在留資格を失い、日本から退去させられる可能性が高いのです。「執行猶予が付いたから日本に居られる」という説明は、薬物事犯においては当てはまらないことが少なくありません。さらに、在留資格の更新拒否(入管法21条)の場面でも「素行不良」と評価される懸念が併存します。

3. 不起訴処分の重要性

以上の構造から、薬物事犯の外国人弁護では、起訴前の段階で不起訴処分を獲得することが在留資格を守るうえで決定的に重要になります。執行猶予の獲得を最終目標とするのではなく、初動から不起訴を最優先に据えて、所持・使用の故意の有無、違法な捜査の有無、再犯防止の環境整備などを丁寧に積み上げてまいります。入管法の構造を正確に理解しないまま弁護方針を立てると、刑事手続では一定の結果を得ても、その後の在留資格喪失という最悪の結末を招きかねません。

4. 初動対応で押さえておきたい3つのポイント

第1に、黙秘権の行使です。取調べに不用意に応じた供述が、後の公判で不利に働くことが少なくありません。第2に、早期の弁護人選任です。当番弁護士制度や私選弁護人の選任により、最初の72時間から弁護活動を始めることが何より重要です。第3に、経験ある通訳の確保です。捜査機関が指定する通訳を介した供述調書は、わずかなニュアンスのずれが後の公判で致命傷となることがあります。

6. 当事務所のご案内と解決事例

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士を中心に、中国籍の方の薬物事件に数多く対応してまいりました。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、捜査の問題点や所持の故意・営利目的の不存在を丁寧に主張立証し、無罪判決を獲得した事例がございます。営利目的の薬物事犯は法定刑が重く執行猶予も容易ではありませんが、結果を覆せる場合がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した依頼者について、「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の入管実務を覆すべく、責任主義の射程を問う訴訟を現在係争中です(結果を予断するものではございません)。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。

退去強制事由の判断において故意・過失を要件とすべきか、という論点は、責任主義(責任なくして罰なし)の射程を行政処分にどこまで及ぼすかという憲法上の根本問題を含みます。当事務所は、この論点を正面から問う訴訟を現在係争中であり、刑事段階から将来の入管手続を見据えた防御線を組み立てております。

万一、刑事手続終了後に退去強制手続へ進んでしまった場合にも、在留特別許可の獲得実績を踏まえて対応いたします。在留資格の更新・変更については、提携の行政書士と連携し、刑事手続終了後までワンストップでお支えいたします。

7. おわりに

薬物事犯は、初動の数日間の対応が、その後の在留の可否までを左右します。「もう手遅れではないか」とためらわず、できるだけ早い段階でご相談いただくことが、ご本人の将来を守る第一歩になります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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