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闇カジノ・オンライン賭博で逮捕されたら|賭博罪と外国人の在留リスク

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闇カジノ・オンライン賭博で逮捕されたら|賭博罪と外国人の在留リスク

闇カジノ・オンライン賭博で逮捕されたら|賭博罪と外国人の在留リスク

2026/06/26

在日中国人コミュニティの中で、知人に誘われて闇カジノに出入りした、海外サイトを介したオンライン賭博に参加した、店の手伝いをしていた、といった形で賭博事件に関与してしまう相談が見られます。「遊びのつもりだった」「日本の外のサイトだから問題ないと思った」という認識の方も少なくありませんが、日本国内で賭博をすれば、相手や運営が海外でも処罰の対象となり得ます。本記事はこうした類型のご本人・ご家族に向けた解説です。

問われ得る罪名

金銭などを賭けて勝負する行為は賭博罪(刑法185条)にあたり、常習性が認められると常習賭博罪(同186条1項)として重く処罰されます。賭博場を開いて利益を図る運営側は、賭博場開張図利罪(同186条2項)として、さらに重い責任を負います。オンライン賭博であっても、日本国内から参加していれば賭博罪の対象となり得ます。店番・送迎・両替などの手伝いも、関与の態様によっては共犯・幇助として問われます。

役割の評価が結果を左右する

賭博事件では、単なる客(賭客)なのか、運営の一端を担っていたのかで、処分の重さが大きく異なります。常習性の有無、利益の帰属、店の運営への関与度合いなどが争点になります。「手伝いを頼まれただけ」「報酬は受け取っていない」といった事情は、役割の過大評価を避けるうえで重要です。取調べの初期に、自らの関与を実態以上に重く描く調書を作られないよう注意が必要です。

外国人事件特有のリスク(在留資格)

賭博関連の犯罪で拘禁刑に処せられた場合、入管法24条各号の退去強制事由に該当し得ます。執行猶予が付いても、号によっては退去強制の対象から外れない構造であることは、ほかの類型と同様です。在留期間更新の場面でも「素行不良」と評価され、更新を拒否されるおそれがあります。組織的な運営と評価されると、処分が一段と厳しくなりやすい点にも注意が必要です。

不起訴処分を最優先に

在留を守る観点からは、起訴前段階での不起訴処分の獲得が決定的に重要です。客としての一時的・偶発的な関与にとどまること、運営への関与や利益の不存在、再発防止の態勢づくりを丁寧に主張し、検察官に起訴猶予を求めます。執行猶予の獲得だけを目標とすると、刑事手続が終わっても入管手続で在留を失う結果になりかねません。

初動で押さえる3つのポイント

  • 黙秘権を行使し、常習性や運営への関与について不正確な調書を作られないようにすること。
  • 当番弁護士・私選弁護人を早期に選任し、関与の態様についての方針を固めること。
  • 依頼者本人のために動く中国語通訳を確保し、取調べでの訳出の正確性を担保すること。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、組織性が問題となる事件や、外国人の在留を見据えた弁護に数多く対応してまいりました。

国際刑事事件・裁判員裁判対象事件・世界的に報道された事件への対応経験が豊富で、中国籍の方の事件にも数多く対応してまいりました。

特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案において、徹底した取調べ対応により全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された方について、過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例もございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップで対応いたします。

おわりに

賭博事件は、客なのか運営なのか、常習性があるのかといった評価で結論が変わります。関与の実態を早期に整理することが、不起訴と在留維持への近道となります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士。第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)。中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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