舟渡国際法律事務所

クレジットカードや電子マネーの不正利用で逮捕されたら|中国籍の方の刑事責任と在留

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クレジットカードや電子マネーの不正利用で逮捕されたら|中国籍の方の刑事責任と在留

クレジットカードや電子マネーの不正利用で逮捕されたら|中国籍の方の刑事責任と在留

2026/06/26

他人名義のクレジットカード情報を使って買い物をした、偽造されたカードを受け取って商品を引き出す役を担った、不正に入手したカード番号で電子マネーをチャージした。こうした「カード不正利用」をめぐる相談が増えています。軽いアルバイト感覚で関与してしまう留学生も見られますが、法的にはきわめて重い類型です。同じ状況に置かれたご本人・ご家族に向けて整理します。

問われ得る罪名

他人名義のカード情報で決済する行為は、その態様に応じて、支払用カード電磁的記録不正作出・同供用(刑法163条の2以下)、窃盗、詐欺などとして構成されます。偽造カードで商品を受け取る「引き出し役」も、財産犯の共犯として処罰の対象です。法定刑は重く、組織的な関与と評価されると量刑も上がりやすくなります。「番号を入力しただけ」「渡された物を受け取っただけ」という説明は、犯罪の成立を当然には妨げません。

逮捕後の流れと初期対応の重要性

逮捕後は、警察での取調べ、検察官送致、勾留と進み、最初の72時間前後で供述の枠組みが固まります。カード不正利用事件では、関与の経緯・報酬・指示系統について詳細な取調べが行われます。記憶があいまいなまま、捜査機関が描くストーリーに沿った調書に署名してしまうと、自らの役割を実態以上に重く認定されかねません。早期の弁護人選任と方針の確立が、その後を左右します。

外国人事件特有のリスク(強制送還)

財産犯で拘禁刑に処せられた場合、入管法24条各号の退去強制事由に該当し得ます。執行猶予が付いた場合でも、号によっては退去強制の対象から外れない構造になっており、「猶予が付いたから安心」とはいえません。在留期間更新の場面でも「素行不良」と評価され、更新を拒否されるおそれがあります。刑事と入管の両面を見据えた一貫した戦略が不可欠です。

不起訴処分を最優先に

在留資格を守るには、起訴前段階での不起訴処分の獲得が決定的です。被害弁償・示談、犯意や役割の的確な説明、利用された経緯の解明、再発防止の態勢づくりを通じて、検察官に起訴猶予を求めます。執行猶予の獲得だけを目標とする弁護方針では、刑事で一段落しても入管で在留を失う結果になりかねません。

初動で押さえる3つのポイント

  • 黙秘権を行使し、役割や認識について不正確な調書を作られないようにすること。
  • 当番弁護士・私選弁護人を早期に選任し、被害弁償・示談の段取りを早く始めること。
  • 依頼者本人のために動く中国語通訳を確保し、取調べでの訳出の正確性を担保すること。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、財産犯・組織性が問題となる事件や、外国人の在留を見据えた弁護に数多く対応してまいりました。

特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代の方について、指示役からの欺罔・脅迫的状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案でも、徹底した取調べ対応により全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された方について、過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例もございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップで対応いたします。

おわりに

カード不正利用事件は、役割の評価次第で結論が大きく変わります。利用された経緯や認識を早期に整理することが、不起訴と在留維持への近道となります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士。第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)。中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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