舟渡国際法律事務所

なりすまし・個人情報の不正取得で逮捕されたら|不正アクセス禁止法と外国人の在留リスク

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なりすまし・個人情報の不正取得で逮捕されたら|不正アクセス禁止法と外国人の在留リスク

なりすまし・個人情報の不正取得で逮捕されたら|不正アクセス禁止法と外国人の在留リスク

2026/06/26

他人になりすまして情報を開示させたり、大量の個人情報を不正に取得したりする事件が相次いで報じられています。中国人組織との関わりが取り沙汰される事案もありますが、実際には、軽い気持ちでアカウント情報の入力を手伝った、報酬につられてIDとパスワードを集めた、といった形で関与してしまう留学生や若い在日中国人の方も少なくありません。本記事は、こうした類型で身柄を拘束されたご本人・ご家族に向けた解説です。

問われ得る罪名

他人のIDやパスワードを無断で使い、本人になりすましてサービスにログインする行為は、不正アクセス禁止法違反となります。IDやパスワードを不正に取得・保管・提供する行為も、同法により処罰の対象です。さらに、なりすまして開示請求を行い情報を引き出す行為は、私電磁的記録不正作出・偽計業務妨害・詐欺などとして構成される場合があります。複数の罪が重なり、組織的な関与と評価されると、量刑も重くなりやすい類型です。

共犯・組織性の評価が結果を分ける

この種の事件では、指示役・情報収集役・出金役などの役割分担があり、ご本人がどの位置にいたのか、どこまで全体像を認識していたのかが、処分の軽重を大きく左右します。「言われたとおりに入力しただけ」「中身を知らなかった」という認識の不存在は、刑事弁護上きわめて重要な争点です。報酬の多寡、関与期間、自らの判断の余地の有無などを丁寧に整理し、過大な役割評価を受けないよう主張していく必要があります。

外国人事件特有のリスク(在留資格)

不正アクセス禁止法違反や関連する財産犯で拘禁刑に処せられた場合、入管法24条各号の退去強制事由に該当し得ます。執行猶予が付いても、号によっては退去強制の対象から外れない点は、ここでも変わりません。加えて、起訴され有罪となれば、たとえ猶予判決でも在留期間更新の場面で「素行不良」と評価され、更新拒否につながるおそれがあります。在留を守るには、刑事処分の段階から先を見据えた対応が欠かせません。

不起訴処分の重要性

在留資格を守る観点からは、起訴前の不起訴処分の獲得が決定的に重要です。被害が生じている場合の被害弁償・示談、犯意や役割についての的確な説明、再発防止の態勢づくりを通じて、検察官に起訴猶予を求めていきます。入管法の構造を踏まえずに執行猶予の獲得だけを目標とすると、刑事手続で一段落しても入管手続で在留を失うという結果になりかねません。

初動で押さえる3つのポイント

  • 黙秘権を行使し、役割や認識について不正確な調書を作られないようにすること。
  • 早期に弁護人を選任し、デジタル証拠(端末・通信履歴)の取扱いについて助言を受けること。
  • 依頼者本人のために動く中国語通訳を確保し、専門的なやり取りの正確性を担保すること。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、国際的なインターネット関連事件や、組織性が問題となる財産犯に数多く対応してまいりました。

海外SNSを用いた侮辱被害について、日本の警察と国際刑事警察機構(インターポール)の協力を得て、刑事告訴が受理された事例がございます。国境をまたぐ事件の証拠収集・捜査機関との連携に強みがあります。

インターネット上のなりすましアカウントについて、仮処分手続により削除を実現した事例もございます。

特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案において、徹底した取調べ対応と主張立証により、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップで対応いたします。

おわりに

情報をめぐる事件は、役割や認識の評価ひとつで結論が大きく変わります。早い段階で正確な事実を整理することが、ご本人の将来を守る第一歩となります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士。第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)。中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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