舟渡国際法律事務所

『初犯だから不起訴・在留も安心』は誤解です|初犯でも退去強制となり得る類型

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『初犯だから不起訴・在留も安心』は誤解です|初犯でも退去強制となり得る類型

『初犯だから不起訴・在留も安心』は誤解です|初犯でも退去強制となり得る類型

2026/06/24

「前科のない初犯なのだから、軽く済むはずだ」。そう信じて、弁護人の選任をためらわれるご家族は少なくありません。しかし、初犯であることは有利な事情の一つにすぎず、罪名によっては初犯でも実刑や退去強制に至る類型がございます。本記事は、この誤解の危うさを、一般的な解説として整理するものです。

初犯は「考慮事情の一つ」にすぎない

確かに、前科がないことは、量刑や処分の判断において本人に有利に働く事情です。しかし、それはあくまで一つの考慮要素であり、結論を決定づけるものではありません。被害の大きさ、計画性、組織性、反省や被害弁償の状況など、多くの事情が総合されて処分が決まります。初犯であることに安心して初動を誤ると、取り返しのつかない結果を招くことがございます。

初犯でも退去強制となり得る類型

外国人事件で特に注意を要するのが、薬物事犯です。覚醒剤や大麻に関する罪は、入管法24条4号チにより、刑の重さや前科の有無を問わず退去強制事由とされ得ます。初犯で執行猶予が付いたとしても、退去強制の対象となり得るのです。また、営利目的の薬物事犯のように法定刑の重い類型では、初犯であっても実刑となり、4号リに該当する可能性も否定できません。

だからこそ初動と不起訴が重要になる

初犯であっても、いえ初犯だからこそ、起訴前の段階で不起訴を目指す活動が決定的に重要です。前科のない方であれば、起訴猶予の可能性は相対的に高く、初動で適切に動けば在留を守れる余地が広がります。執行猶予を最終目標と考えるのではなく、不起訴を目標に据えること、これが外国人事件の鉄則です。

初動対応で押さえておきたいこと

  • 黙秘権を行使し、取調べに不用意に応じないこと。初犯でも供述次第で見通しは変わります。
  • 早期に弁護人を選任し、被害弁償・示談に速やかに着手すること。
  • 経験ある通訳を確保し、供述の正確性とニュアンスを守ること。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、初犯の方の事案でも、不起訴と在留維持を見据えた弁護を一貫して行ってまいりました。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問を重ね、無罪判決を獲得した事例がございます。営利目的の薬物事犯は法定刑が重く執行猶予も容易でない類型ですが、所持の故意や営利目的の不存在を丁寧に争うことで結果を覆せる場合がございます。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かりながら在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案で、婚姻・認知の手続を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、在留特別許可を一度の申請で獲得した事例がございます。

特殊詐欺の出し子に関与したとされた20代女性について、指示役からの欺罔・脅迫的状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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